2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
該当するILO憲章では労働者に団体交渉権を保障することを締結権に求めていますけれども、同時に、国の行政に従事する公務員はその対象から外している、すなわち労働基本権の制約を認めていて、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めていると理解をしています。日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。
労働基本権、団結権、団体交渉権、争議権、これ本来公務員にも保障されるべきであって、早期かつ完全な回復が必要だというふうに思います。それについてのお考えと、人事院が果たすべきこうした労働基本権制約の代償機能について改めて、済みません、時間がなくなってきたので、短くお願いできると有り難いです。
一点、まず厚労省に先に確認をしたいんですが、二月四日の予算委員会で笠井議員がウーバーイーツの問題を取り上げて、個人事業主扱いになっているために労災がないことや団体交渉権がないとかそういう問題を指摘して、総理自身も一定の認識を示したと思うんです。 ただ、私はきょうは単純なことを聞きます。
私は、去る二月四日に衆議院予算委員会で、ウーバーイーツの配達員の皆さんの実態も伺いながらそのことも取り上げて、労災保険もない、それから最低賃金もない、団体交渉権もないということで、権利ゼロの働き方になっている、この問題を取り上げて、プラットフォーマーが仲介をして単発で仕事を請け負うギグワーカーを始めとして、フリーランスの権利保護を早急に具体化すべきということを求めました。
一点違うのは、団体交渉権。これは、労働組合法上の労働者に当たるかどうかによって分けられますので、プラットフォームワーカー、例えばウーバーイーツの配達員は、団体交渉権はあります。労働組合法上の労働者であることは疑いの余地がありません。
○笠井委員 時間になりましたので終わりますが、団体交渉権の問題については、労働組合法上ある、それが結局、プラットフォーマーの行為によってその団体交渉が拒否されている、ウーバーイーツユニオンの方々も交渉を求めても応じないことがあるということについても大事な問題だと思っていますので、それも含めて、しっかりと参考人の御意見、四人の参考人の皆さんの御意見を受けとめて、法案審議をまたやっていきたいと思います。
私は、二月四日の予算委員会で、配達代行ウーバーイーツの労働者の実態から、労災保険、最低賃金、団体交渉権が保障されない権利ゼロの働き方の是正を求めました。安倍総理は、そういう形が広がっていくことは、決していいこととは思っていないと明言しました。アプリなどを使って単発で仕事を請け負うギグワーカーなど、フリーランスの権利保護を直ちに具体化すべきではありませんか。
権利の問題でいいますと、配達員の生活と権利を守るための団体交渉権が、労働者ならありますけれども、この場合には保障されていないことです。 労働者なら、労働組合が、生活を守るために労働条件などについて使用者、使用者団体と交渉する権利が、憲法二十八条で労働基本権として保障され、労働組合法もこれを確認しております。
ですから、日本でも、フランスでも例えばそういう法律をつくったわけですが、日本の実態に即していていいと思うんですけれども、しかし、その中で、労働保険の加入の義務とか働き手に団体交渉権を認めるなどの措置をとって、人間らしい労働に反するような権利ゼロの働かせ方をなくすことというのは、これは総理、政治の責任じゃないかと思うんですが、総理、いかがでしょうか。
○笠井委員 私、この労災保険と最低賃金と団体交渉権の三つの問題で働き手の権利の保障がないということを申し上げて今るる質疑をしたんですが、総理御自身は、こういう形がいいとは思っていないと、そのことは認められました。
そもそも公立学校教員は、憲法二十八条に保障された団体交渉権、争議権が制約されています。勤務条件条例主義を盾に取り、労使協定さえ不要とすることは、教員の労働者性を否定するものにほかなりません。 変形労働時間制で定時を延ばせば、ますます長時間労働への歯止めが掛からなくなります。
そもそも、公立学校教員は、憲法二十八条に保障された団体交渉権、争議権が制約されています。その公立学校教員に変形労働時間制を導入する際に労使協定を不要とすることは、教員の労働基本権を更に制約することになりませんか。お答えください。
しかも、地方公務員には、憲法二十八条で保障された団体交渉権や争議権の制約という問題を放置したままであり、こうしたやり方は、多くの学者、法律家が指摘するように、労働基準法の最低基準としての役割を否定する、二重三重の憲法違反にほかなりません。
一般的に、民間で働いている人は皆さんこれ当然のようにあるわけですけれども、いわゆる労働三権と言われる団結権、団体交渉権、争議権、争議権なんかはもう全くどの職員の方にもないというふうな、これ今も現状になっているわけです。いつまで戦後のこの状況を引きずるのかということで、もう一度ここにクローズアップさせていただきたいと思います。
ところが、これを不服とするコンビニ本部の申立てに対して、中央労働委員会は、コンビニ加盟店主は独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないという判断を下しました。 中労委が再審査で地方の労働委員会の判断を覆すというのは、これは異例というふうに聞いておりますけれども、コンビニ加盟店主の団交を認めないというこの判断を、大臣、どのように思われますか。
第八十七号の結社の自由及び団結権保護、第九十八号の団結権及び団体交渉権については、この履行について具体的な対応はどうなっておりますか、お伺いいたします。
ただ、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権、いわゆる労働三権、これは、法律、もちろん憲法によって保障されているわけでありまして、労働組合は大変重要な役割を担っておりますし、実際、労使自治という中で、労働側としてやっぱりそこに積極的に関与していくという意味において、労働組合の果たす役割というのは大変大きいものがあるんだろうというふうに思っておりまして、私どもとしても、そうした良好な労使関係を通じて労働者
この乱暴なリストラに対して日本政府は、国際労働機関ILOから、第八十七号結社の自由及び団結権保障違反、第九十八号団結権及び団体交渉権違反の申立てにより勧告を受けるに至った。JALの整理解雇は不当だと、国際社会を代表する労働機関ILOから三回にわたる勧告を受けていたというのは深刻な事実です。経営再建の名の下ではむちゃな解雇も致し方なしと、この不条理は無視され続けています。
JALの乗員組合とキャビンクルーユニオンはILOにも提訴をして、八十七号条約、結社の自由及び団結権保護条約、九十八号条約、団結権及び団体交渉権条約違反で提訴をして、ILOは日本政府への三度にわたる勧告の中で、機構の不当労働行為についての情報提供を求め、最高裁判決に留意する、つまり重大な関心を示している、今も示しているわけですよ。
だから、イギリスやフランス、ドイツ、アメリカなど主要国は消防職員の団結権や団体交渉権を保障している、中にはストライキ権まで保障しているところさえもある。これは御承知のとおりだ。ただ、日本だけが団結権そのものさえも認めていない、こういう状況にある。
なのに、一方では団結権、団体交渉権、場合によってはストライキ権まで保障している、こういう格好なのに、日本の考え方はまだいまだに警察官と同じ扱いという、そういう認識が遅れているようでありまして、是非、そういう意味では積極的にこれは検討をいただきたい、そのことを今日は申し上げておきたいと思います。 時間の関係で、消防庁長官の任用問題については、今日は質問を飛ばさせていただきます。
日本政府は、本事件に当たり、ILO八十七条結社の自由及び団結権保障違反、九十八条団結権及び団体交渉権違反の申立てにより勧告を既に受けています。条約締結国政府として、争議解決に向けてJALに対して強力に指導すべきではないでしょうか。 なぜこのことを言うかというと、空の安全や、そういうこととも非常に関係をしているということです。これはきちっと解決して、空の安全きちっとやらなくちゃいけない。
団結権、団体交渉権のときだけ三角にしておりますが、これは基準法上の労働者性と労組法上の労働者性判断が違うので一応三角にしてあるということです。 これ、是非大臣、こういう実態が、今ベルコの話で使いましたけれども、ほかの企業でも逃れるためにこういう形態を使っている、これは事例として厚労省も認識をしているはずです。
それから、国際的にもILOから、公務員の労働基本権の回復、消防、刑事施設職員への団結権、団体交渉権の完全な付与を行うように、もう四十年前から十回の勧告を受けております。ILO第八十七号条約批准国百二十二か国中、消防職員に団結権が認められていないのは現在日本ただ一国のみでありまして、これは極めて不当な事態、遅れた事態になっております。
○奥野(総)分科員 我々のときは、国家公務員を含めて、団体交渉権とか、そのあり方を見直そうということをやっていたんですが、残念ながら、政権がかわって進まなくなっています。僕は決してこれは悪いことじゃないと思っています。きちんと交渉を表立ってやるということはむしろ大事だと思っていますので、ぜひ、国家公務員あるいは地方公務員の交渉のあり方を含めて、御検討いただきたいと思います。
○高市国務大臣 TPP協定そのものは、結社の自由及び団体交渉権を含む一九九八年のILO宣言に述べられている労働者の権利を各締約国が自国の法律等において採用、維持するということになっています。 我が国では、公務員の労働基本権については、その地位の特殊性、職務の公共性に鑑み一定の制約が設けられていますけれども、一方で、人事院、人事委員会による勧告などの代償措置が講じられています。
消防職員につきましては、団体交渉権はございません。消防職員以外の一般の公務員につきましては団体交渉権がございますので、勤務条件の変更等がある場合には一般的に団体交渉が行われておるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、最終的には地方公共団体の議会が制定する条例等で定めていくものというふうに認識しております。