1949-11-28 第6回国会 参議院 農林委員会 第5号
第三点は、先程の補正の問題に関連いたしますわけでございますが、只今各府県の主任官なり、或いは府県団体の主任者をお呼びになりまして、今度の損害補償の査定を、本省の方で現在おやりになりつつあるように承るわけなんでございますが、その場合におきまする、この損害補償の査定をなさいます本省の御方針を承つて置きたいと思うのであります。
第三点は、先程の補正の問題に関連いたしますわけでございますが、只今各府県の主任官なり、或いは府県団体の主任者をお呼びになりまして、今度の損害補償の査定を、本省の方で現在おやりになりつつあるように承るわけなんでございますが、その場合におきまする、この損害補償の査定をなさいます本省の御方針を承つて置きたいと思うのであります。
○最上説明員 先ほど申しましたように、設備と原料との不均衡が現在ありますので、これを調整して均衡を得せしめるということは、最も大事なことでございますが、そのためには根本的の解決方法といたしましては、繭を増産するということが一番根本的な解決方法でございますが、これにつきましては、実は来年度、どのくらいの増産ができるかということにつきましては、関係の民間団体等とも通じまして、また全国各地方の状況等も勘案
しこうして蚕種の取引につきましては、養蚕業者の団体と蚕種製造業者とが相協力してやることが望ましいことでございまするからして、そういう方向に向つて蚕種業者の意欲を極力指導育成して行きたい、かように考えておる次第であります。
従いまして統制を撤廃いたしまして、自由な競争にいたしました以上は、やはり繭の処理等につきましても、統制撤廃後の実態に即応した考え方をしてなければならないと思つておるのでございますが、要しますに、これは農林省といたしましては、蚕繭の合理的な処理ということを中心に考えまして、また養蚕農民の団体であります農業協同組合等を中心といたしました、団体協約による蚕繭の処理というようなことを、できるだけ奨励してやつて
○受田委員 これが簡単に済めばそれでいいようなものでありますが、今の公安委員会の方においても、料金を払わないということは、もはや地方公共団体から予算をとつておるのだから心配はないのだ。こういう専門の取消し、停止などを承認された場合という場合は、仮定である。法律で仮定ということはないはずです。
今まではこれが警察に所属しておる、地方公共団体に所属しておる場合には、これは警察事務に支障がなかつた。料金の支払いなどでも、都内のことであるから何とかなつた。しかしこれを電通省の特別会計に切りかえられたがために、警察事務遂行に支障を来すような事態の起るということは、立法上われわれとして非常に考えなければならぬ問題だと思いますが、これは電通大臣にお答えを願いたいと思います。
それと同じでございまして、特に相手が地方公共団体でございますので、これを無償にするという方の理由は、私ちよつと申し上げかねますが、原則は当然有償ではなかろうかと存じます。
婦人団体など如何でございましようか。
団体交渉は事実上認められていない。解雇予告手当も支拂われておりません。労務組合に加入した者は漁業協同組合に加入を阻まれているのが現状であります。漁船が難破しても、船員の家族の生活補償費はありません。労務加配物資は船主、親方に横領され、税金は反対に労働者に転嫁される。労働基地法はあつても漁業労働者には適用されておりません。勤労漁民は漁村の下じきであり、漁村ボスの思うままの搾取の対象となつております。
その経営形態におきましても、一本づりの零細漁民あり、また漁民団体である大敷組合、漁業生産組合があり、また太洋漁業のごとき大資本経営もあり、こういう事情からいたしまして、従来の漁業権のあり方も、また自然発生的に種々様々の形体を持つておるのであります。この従来の漁業権を一掃いたしまして、ここに新憲法に原した新しい漁業制度を打立てようとするのであります。
本請願は地方公共団体の財政逼迫の状況に鑑み、預金部資金の貸出條件を緩和されたいという趣旨であります。預金部資金も大分余裕ある状況になつていますので適切なものと認め採択しました。 次に請願第百六十号「清酒増石に関する請願」。本請願の趣旨は清酒の不足に悩む北海道に原料米を送り、清酒の増石を図られたいというのであります。北海道における清酒の需給状況よりみまして妥当なものと認め採択しました。
ただ現在の民生方面におきまして、非常にいわゆる援護団体が熱心にやつておつて、募金がなくて困つておりますから、この際新らしい年を迎えると同時に、郵政省でも金儲けということも一つありまするが、この困つた慈善団体に幾分なりとも皆さんの御援助によつて、余計に援助したいというのが、この一円でありまして、郵政省に入るものは二円でありまして、一円は寄附するのでありますから、入りません。
ですから、例えば外の方法で使いますような場合に、例えば地方の公共団体の一時財政調整金というような恰好にでもして貸付をいたしまして、そうして地方公共団体がその金を流用、流用といいますか、利用するという方法は他の場合なら考えれます。この場合におきましては預金部が直接に公庫に貸すかどうかという途だけしか考えられないのじやないかと思いますが。
第一には固定給をだんだん半固定給にして来るということ、第二は欠勤の場合の賃金は三割方引下げる、退職金も半固定給の場合には従来の三分の一に切り下げるというような名目的な賃金の切下げにまで、日本の資本家団体は漸次その方針を遂行しておるのであります。しかも賃金の遅欠配の状態から言いますと、一月には一一八六であつたものが、この五月には三一七四という猛烈な賃金の遅配状況であります。
○清井説明員 米価をきめます場合におきまして、米価審議会等におきまして、相当御論議があつたのでありまして、その際生産者方面の団体等の方からは、相当高い生産費の御要求等があつたのでありますが、いろいろの点よりかんがみまして、先般御承知の通りの四千二百五十円という米価にきまつたわけであります。
人口六千七百五十二人を有し、南北に長き農村にて、重要農産物としては、本県の名ある野州だるまタバコの特産地であり、その他米、かんしよ、これに次ぐ当村に集配局なきため、現在は一村内でも二局の集配区内で、小川局区内として大桶、白久、谷田、烏山局区内として谷、浅見、中山、滝田、興野の集配であるために、郵便物の速達はとうていはかれず、村内間の発着にも三、四日を要する現状で、村役場を初め、農業協同組合、各中小学校、公共団体等
今日お出でを願いました証人各位はそれぞれ団体的、或いは国家機関的の背景をお持ちになる方でありますが、併し御証言なさる際には、個人の資格で個人の学識並びに経験からの御判断があるわけでございますから団体の意見を代表されるのではないということを先ずお含みの上お願いいたしたいのであります。 それでは次に御証言を伺うことにいたしたいと思います。教育委員会法の一部を改正する法律案についてでございます。
第一項の規定を見ると、私立学校の総数の三分の二以上を以て組織された団体というと、三分の二を以て組織された団体が二つあるというと、三分の四になる。一箇三分の一という数が出て来るのですが、これはどうなんですか。
〔久保田政府委員朗読〕 〔委員候補者の推薦〕 第十一條 都道府県知事は、前條第二項第一号に規定する者のうちから委員を任命する場合において、当該都道府県の区域内にある私立大学以外の私立学校の教育一般の改善振興を図ることを目的とする団体で、これらの私立学校の総数の三分の二以上をもつて組織されるものがあるときは、当該団体の推薦する候補者のうちから当該委員を任命しなければならない。
次に憲法第八十九條との関連で、私立学校に対する補助、助成の成否が問題となつておつたのでありまするが、本法案によりまして、公の支配に属するとの意味が付與されまして、その問題は一応解決されたのでありまして、この点につきましては、さきに参考人として意見を述べられました私学団体総連合会代表、早稻田大学法学部長大濱氏も、憲法第八十九條との関係上、補助、助成の法的基礎を與えたと言われておるのであります。
政府は、文部大臣の御説明にもありましたように、一年有余にわたつて私学団体総連合と愼重な御協議を遂げられたのであります。その間の双方の御苦心はよく察せられるのですが、そうしてできて来た文部省の案が、閣議まで通つておきながら、再び私学団体総連合から十箇條の修正要求が出て来るというような始末になつておる。しかも今度できて参りました案についても、大学教授の一部あるいは学生から強い反対の意見が現われておる。
○西郷吉之助君 第十一条に、関係行政機関又は地方公共団体と連絡する連絡員を指名する点がありますが、その中に、関係行政機関又は地方公共団体と限つたわけですね、その他の例えば第五条に挙げられておる全国の都道府県知事連合組織とか、市長の連合組織、町村長の連合組織等からは連絡員が出せないようになつておるんですが、第八条を見ますと、参考人の出願のときには、関係行政機関若しくは地方公共団体等に対し記録の提出を求
○政府委員(鈴木俊一君) その点は、ここの政府原案におきましては関係行政機関及び地方公共団体だけを対象にいたしておりますから、今の事実的な知事会議というようなものの組織、そこから連絡員を指名するということは、この案ではできないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、十一条は八条と違いまして、これは行政事務を実際に処理いたしております各省、各庁或いは地方公共団体というものとの連絡に関する規定でございまして、従つて現実に行政事務の処理をいたしておりまする各省、各庁或いは地方公共団体の職員の中から連絡員の指名を求めて、その団体或いは各省、各庁との連絡に当らせるというのが十一条の趣旨でございます。
この点に対しては、多少の質問は存しますけれども、府県知事及び教育委員会は府県の費用より、市町村及び地方公共団体の議会の議員並びに長の選挙は、用紙をあつせんする程度でよいではないかと先刻来考えているのでございます。多少ここに疑問がありまするけれども、委員長の意見を御報告いたしておきます。
それから次は百十六条の但書でございますが、百十六条は、地方公共団体の議会の議員またはその選挙における当選人につきまして、再選挙とか補欠選挙をやる事由が生じました場合におきまして、さらにそれ以外の議院または当選人がすべてなくなつた場合に一般選挙を行う。こういうことになつておるわけでございます。
そういうふうに解釈していただけると思つて、まずい表現であることは自分みずから認めますけれども、あまりこまかく団体の名などをあげて、その役職員とか幹部とかいうと、非常にうるさい条文になるので、その点をかげんしてこういうふうに書いたのであります。先ほどの三浦部長の御提案も、一つの提案で、私もそれに賛成して「平素親交の間柄にある知己」とは、この委員会ではそういうものを皆含んでおるものと解釈した。
元来寄付については財政法にこれを禁止する旨の規定がないのみならず、国有財産法第二條によれば、寄付による国有財産を取得することができる趣旨もうかがわれますので、最高裁判所としては従来から裁判所用敷地または建物の寄付は原則としてこれを拒否しておりましたが、地元民多数の熱心な意見により、市町村等公共団体またはこれに準ずる団体等からの寄付の申出は、諸般の事情を調査し、裁判の公正に疑惑を生ぜしめるような結果を
○本間説明員 寄付者の団体またはその名簿、そういうものは裁判所にありますから、今ここに名簿を持つて来ておりませんから、後刻調べて提出いたします。 それから裁判所は決して寄付を頼んでいるわけではない。
○西川昌夫君 宗教団体又は慈善団体等が無償で以て物資をアメリカあたりから持つて来る場合には、この法律の適用はどういうことになりますか。
私から一点荷いたいことは、つまりこの通運の、この事業法案の第二十八条の規定によつて、通運のこの計算事業者ですな、これがそのなんですね、事業者団体法に引つか上るように思うのですが、これが除外せられていないというと、どうも一方に又独占的の弊害が起るというような危険があるのですが、これは一体どうお考えになつておりますか。
○政府委員(牛島辰彌君) 通運計算事業を行います場合におきましては、新たに免許を受けました通運事業者が相寄りまして、出資その他の形式によりまして、会社又は団体等によりましてこれらの計算事業を営むことになるのが、通運計算事業そのものの性質からしまして、一番多いものと思うのです。又は第三者が行う場合も起ろうかと思いますが、最初に申しました場合が多かろうと思うのでする。
地方財政法第二条をお引きになりましたが、地方財政法第二条にいう「地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長する」という趣旨から行きましても、私はこの法律によつてこそ、初めて関係地方団体におきましては、財政の強化をはかり得ることになる、かように思うのであります。
御承知のように今日の地方財政はきわめて逼迫いたしておりまして、すでに町村財政は、破綻を来たしておるといつても決して過言ではない事情に置かれておりますとき、ことさらにこのホテル策を営む者に対して地方税を半減されるということは、きわめて遺憾でありますとともに、地方財政法の二条の二項には、はつきり「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体
○滿尾委員 今の政府委員の御説明の中に、この補助金を受ける団体という観念の中に、全国的という意味が非常に強調されて聞えるのでありますが、そういうことになりますと、将来ともこの二つの団体が補助金を受けるボス的存在になりはしないかということをおそれる。
○間嶋政府委員 第一段のお尋ねに対しましては、私どもも決してそういう団体の大小ということを別に区別はいたしておらないのであります。先ほどもちよつと御説明申し上げました通り、実は二十三年度には海上観光協会には七十五万円出したのです。
○關谷委員 この観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて、営利を目的としないもの、この団体がどれだけあるのか。またこの団体に対してどの団体へ何ほど今まで助成して来たか。なお二十四年の今度の補正予算で、どのくらいこれに組まれておるか。なお来年の見通しというようなことをちよつとお尋ねいたしたいと思います。
○國務大臣(池田勇人君) 今四月以来、中小企業に対しまする、金融の円滑を図るために、融資準則を改正したり、或いは日銀から特別の中小産業の資金の枠を十五億ばかり作りまして、今も十二三億出ておりますが、そういうような方法を、或いは各地方団体の信用保証制度、こういうようなものを拡充してやつておるのであります。見返資金から直接に、個々の中小企業者に貸すということは私は只今のところ考えておりません。
併しそれでも尚余りがございますので、短期に公共団体にも百億ばかりを出しております。最近では今年度の地方債の増加が七十七億程認められまして、本年度内に出したい、こういう考を持つております。
これを監査しますには私が言つてははなはだ失礼でありますが、たとえば会計士であるとか計理士を使つて監査せしめ、また政府と協力せしめて、この回收方法なりあるいは現状の打開なりに貢献されたならばよろしいかと思いますが、その構想があるかどうかということと、最後に今日復金に対しましては世間の疑惑を持つておられることも御承知の点でありますから、これを一層明確ならしめるために、各産業団体あるいはその他の業界等に対
従つて中金は直属団体の資金需要にも応じかねるという場合があるのであります。そういうときに中金の保証制度というもので、直属団体に他の金融機関から資金をまわして来るということも、一つの手だろうと思うのでありますが、しかしこういうことではたして他から思うような資金がまわるかどうかわかりません。
それ以外に主要な鉄道会社、又汽船会社、或いはホテル、又観光光事業に関係のある文化団体というふうなものも会員になつております。現在約二百少しございますが、そういつた意味におきまして、これは代表的な日本の観光機関の総合団体であります。
それ以外に法人格を持つておる代表的な観光機関といたしましては、社団法人の日本観光通訳協会、それから同じく社団法人日本ホテル協会、そういう団体であります。それからその他代表的な団体もございますが、例えば日本海上観光協会、これは法人格はございません。それから全国の外客宿泊設備を有する旅館の国際観光連盟というものもございますが、これも法人格はございません。
○内村清次君 もう一点、本年度の補助金計画は分つたのでありますが、将来におきまして政府が計画しておる法人格の事業団体に対しての対象も分つたわけですが、この補助金を交付する資格、即ち第一條におけるところのこの政令で決めるところの法人或いは又運輸大臣が許可するところのこの補助金対象の法人の事業団体につきましては、その予算の範囲を拡げられかどうか、その点につきまして伺います。