1950-04-30 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第29号
日の丸梯団員みずからが多数の証人によつて明らかにしたように、旧将校、憲兵、特務機関なとの前席者を中心とし、日本の権力を自己の手に握ることを綱領とし、日本軍国主義の復活を企図する反動的な団体でありました。これは当然団体等規正令第二條第一項第六号により解散しなければならないものであります。
日の丸梯団員みずからが多数の証人によつて明らかにしたように、旧将校、憲兵、特務機関なとの前席者を中心とし、日本の権力を自己の手に握ることを綱領とし、日本軍国主義の復活を企図する反動的な団体でありました。これは当然団体等規正令第二條第一項第六号により解散しなければならないものであります。
この日の丸梯団というのは、当委員会の調べによつて明らかなように、これは日本において軍国主義を復活しようとすることをその綱領としておるところの、きわめて反動的な団体てありまして、これは明らかに団体等規正令て解散さるべき性質のものであります。こういう政治的な意図を持つた団体に所属しておる証人の証言というものは、きわめて信憑性のないものであります。
御承知の通り、本案は地方税制の改革と相まち、地方団体の独立性を確保せんとするものでありまするが、地方税制に関しましては、すでにわが党の熱心なる反対にもかかわらず、これが本院を通過したのでありまするが、その高税率、あるいは課税標準の過小見積り等は、将来納税者に多額の負担の激変を起し、あるいはその不均衡を比ずるということをおそれておるのでふりまするが、すでにこの法案が成立いたしました以上は、やはりここに
御承知のごとく、地方公共団体の自主性を推進し、その発達をはかることは、国政民主化の基礎をつちかう必然の要請でありまして、これがため地方自治制度の整備を行うとともに、地方税財政を確立することが緊要であります。地方税財政確立のためには、自主的、自律的な地方税法を設け、さらにすべての地方団体を通じ、合理的にして妥当な自治活動を行うだけの歳入を保障することが必要であります。
本質論といたしましては、古美術品を保存する主体は国家か国民かという問題がありますが、われわれとしては、でき得べくんば政府にまかせきりでなしに、志ある団体や力ある個人、つまり民衆の手でこれを保存して行きたいと思うのでありますが、現在のわが国の国情といたしましては、一婦人の献身的運動によつてマウント・ヴアーノンなるワシトンの家が保存されるというようなわけには参らぬのであります。
○渡部委員 私たちはこの問題については、実は博物館とか、その他いろいろな文化団体等の代表者と、常に根本的な討論を続けて来たわけです。そういう見地に基いてわれわれとしは意見を出したわけなので、おそらく現実にそのことに携わつている専門家たちの考えるところは、そう私は狂いがないんじやないかという見地から、衆議院の方等においても、こういう点を相当参照しまして出た議論であつたわけなんです。
その間東京におきましては、特に改正案によつて甚大なる影響をこうむる会社経営者並びに証券業者よりの熱烈なる要望にこたえ、経済団体連合会及び日本証券業協会主催の数百名の会合には、委員長初め有志委員が数回列席し、隔意なき意見の交換を行つたのであります。また四月八日及び十一日には通商産業委員会との連合審査会を開催し、本法施行に伴い経済界に與うる影響の是非につき検討いたしました。
本案は、地方税制度の改正及び地方財政平衡交付金制度の実施と相まち、地方公共団体の財政に関してその利益を擁護し、もつて地方自治の確立強化をはかるため、総理府の外局として地方財政委員金を設置しようとするものであります。
本法案は、さる四月二十六日、本委員会に付託され、即日政府より提案理由の説明を聽取し、翌二十七日、関係地方公共団体及び各海運関係者の代表の意見を徴する等、特に慎重に審査いたしたのであります。 本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、海上輸送の拠点ともいうべき港湾の重要性にかんがみまして、港湾管理者を設立し、港湾管理の方式を確立いたしまして、港湾の開発並びに発展をはかろうとするものであります。
例えば公務員法第二十八條による人事院勧告のごとき、立法の建前から言うならば、公共企業体労働関係法第三十五條に匹敵する最終の判決若しくは団体協約と同等に考えられ取扱われないならば、一体何によつて公務員諸君の最低生活が保障されましようか。先に反動吉田内閣の手によつて、事実上この公務員法第二十八條による人事院勧告が予算上の政治的事由によつて踏みにじられたことは、諸君すでに御承知の通りであります。
災害復旧費の激増に伴い、地方財政に相当過重の負担を與えておりまする実情に鑑みまして、差当り昭和二十五年度に限り、地方公共団体が施行する災害復旧事業費については全額国庫負担といたしまして、罹災地方公共団体の財政負担の軽減を図ると共に、災害復旧事業の円滑なる運営を期せんとするものであります。
請願第千九百十五号、自動車行政の地方公共団体移護反対に関する請願、請願の要旨は、自動車行政を地方公共団体に移譲することは運輸行政上の不統一を招く結果となるから、国家機関による統合的一元的運営を図られたいというのであります。本委員会におきましては、審議の結果、願意を妥当と認めました。
○藤枝委員長代理 次に日程第四、職員団体の取扱に対する人事院の措置に関する請願、日程第五、公務員組合員資格に関する請願について、政府側の意見を聽取いたします。
○岡部(史)政府委員 請願の御趣旨につきましては、職員団体の登録に関しまする人事院の規則は、国家公務員法の規定に従いまして、職員団体が民主的な手続によりまして、役員を選任し、または業務の執行方法等につきましても、民主的な手続によつて決定せられるように、その手続が人事院規則十四の二で定められておりますので、ただいまのところこの人事院規則の趣旨に従いますことが、公務員の組合のあり方として適当なものと存じますので
○松澤委員 この請願は国家公務員法の職員団体の取扱いについて、人事院規則十四の二が公布されたのでありますが、これは公務員の労働組合に対して届出主義でなくして、許可主義をとるということになつておるのであります。
非常に長い手間をかけて、いろいろな陳情をしなければ、実際補助金が施行団体まで下つて来ないという実情を、何とかもつと敏速にする方法はありませんか。
「地方公共団体が左の基準以上の助成を行わないもの」として、「農地、農業用施設又は林道に係るもの」は「当該災害復旧事業の事業費の十分の一に相当する額の補助金の交付又は負担金の免除」、こうありますが、この具体的な御説明を願います。
○山添政府委員 それ以下の小さいものは、個人なり、あるいは公共施設でございますれば団体でやつてもらうわけでありまして、これは国の財政の都合から見ましても、おのずから制約がございます。また先ほども申しましたように、適正にやらなければならぬ。そうすると行政上扱える範囲というものも、おのずからきまつているわけでありまして、この十五万円ということでは、大して苦情を聞いておりません。
○本多国務大臣 都道府県、市町村に配分されるわけでございますが、それを都道府県の分と市町村の分と二つにわけて考えることができるかという御質問でありますと、それぞれいずれも独立の団体として都道府県、市町村ということで財政需要額と財政基準收入額を出しまして、一律にやるのでございます。すなわち府県も一つの地方団体として市町村と同一計算をいたします。
○荻田政府委員 平衡交付金のわけ方は、法案にございますように、基準財政需要額が基準財政收入額を超過いたします地方団体に対しましては、すべて交付されるわけでございます。はたしてしからば、その基準財政需要の方が、基準財政收入より少いような地方団体があるかどうかという問題でございますが、いまだ的確には計算はできておりません。
経済社会の進展に伴う経済力の都市集中と、人文の発達に伴う地方団体の行政活動分野の拡張とは、近時一般の趨勢でありまして、その結果強力な財政力を持ち、軽少な地方税の負担のもとに豊富多彩な自治活動の可能な地方団体を生じます反面、貧弱な財政力のもとに、住民に過重な税負担を課しながら、最少限度の行政施設すらも営み得ない地方団体を見るに至りますことは、この間の趨勢に伴う必然の現象であります。
全体といたしまして今度の税制改正によりまして、地方団体において徴税費が六十億円くらい増額になるだろうということを申上げておるわけでございます。人数といたしましては、町村の数は一万五百、市を合せて一万八百くらいでございますから、従いましてそれの三倍というように考えて頂けばよろしいと考えます。
○政府委員(荻田保君) これは勿論最高の場合でございまするので、このような高いものをそう沢山のものに課税すると期待しておりませんし、二十五年度あたり、そうこの標準税率をオーバーするものはないと思つておりますか、ただ飽くまでもこの税率についての地方団体の自主性を尊重するという全体を通じての考えでございまして、むしろその意味では制限税率を設けないという理想を立てておるのでありまするが、ただ附加価値税につきましては
といたしておりまして、課税団体が固定資産所在の市町村であるということを明らかにしております。それから二項は、固定資産税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものといたしております。従いまして、例えば昭和二十六年度分の固定資産税でありますと、昭和二十六年の二月一日現在の固定資産に対して課税して行くわけであります。
○荻田政府委員 もちろん国会におきまして、予算額が最後的に決定いたしませんと、的確な個々の団体に対しまする配分額も算定できないわけであります。
従つてその地方公共団体におきましては、それぞれそれによりまして自分のもらえる交付金の額というものは、大体十二月ごろまでにはきまるわけであります。従いまして地方団体が翌年度の予算を編成いたします場合には、その額を平衡交付金として計上することができますから、その数字もおそらく実際に決定いたしますのと、そう狂いのないものだと考えられます。予算の編成執行にさしさわりはないと考えております。
○池田(峯)委員 地方団体として最も痛切に要求し、現にそのために悩んでいる財政需要は、第一に災害復旧費、あるいはその他の土木費、それから教育費、警察費、大体こういうものじやなかろうかと思うのであります。
○政府委員(山添利作君) これは御承知のように地方財政委員会というものができまして、国の行う事務、地方団体の行う事務、国の負担する経費、地方団体の負担する経費、或いはその相互の負担割合、これらの根本原則を再検討するということになつておりますので、災害についても自然そういうところで検討をされる。それによりましてこの法律に書いてありますことと違つた結論が出ますれば、それによつて直して行く。
○委員長(楠見義男君) 今の一條の問題に関連して、先程お話になつた今回から国が、直接事業を行う者に補助金を交付すると、こう言つておるのですが、団体の場合には後にもあるように地方の公共団体が助成をするということを條件にしてやつておるのですが、その場合には結局府県の補助金と国の補助金が合せて事業者に行くということになるから、結局やはり直接ではなく、経由をして行くことになるわけですね。
○説明員(太田國宏君) 地方公共団体が維持管理しているもので、当該地方公共団体、即ち市町村以上のものが施行するものということになつております。
と共にその機関の下部機関に属する職員、先程或る特務機関のごときは自動車の運転手まで、小便までに及んだと申したのでありますが、いわゆるこういうのは犯罪部隊……俗称ですね、つまり固つたものが全部犯罪、団体犯罪であります。内乱罪とか、騷擾罪のような団体的の犯罪である。或る一つの部隊であれば、それが全部一つの団体として犯罪を構成しておるのだ、こういう一つの見解でございます。
本来本法案においては、国土総合開発計画はなるべくそれぞれの地域において、地方公共団体を中心とする自主的、積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において、総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会、また地方総合開発審議会の調査審議を縫
なおこの法律案に関連いたしましては、今後事業者団体法の改正であるとか、独禁法の一層の緩和でありますとか、あるいは租税減免に関する措置等、研究を要する幾多の問題が残されておりますが、政府において今後鋭意研究の上、適当な措置を講ずる旨の言明をなされておりますので、これに信頼いたしましてこの法案に賛成いたす、ものであります。
行政政機関以外の民間の団体等について、法制的な措置を講ずる点につきましては、第八條に「外資委員会規則を制定することができる。」ということが書いてありますので、法制意見局等と相談いたしまして、場合によつてはそういうことをこの中に織り込むことを研究して参りたいと考えております。
その修正を説明いたしますと、この第四條の規定によりますと、熱海も伊東も国際観光文化都市建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法の五十八條の規定に拘わらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与、即ち無償で譲渡することができることになつておるのでありますが、この規定は余りにも恩惠が厚きに過ぎるのではないかとの国民の譏りを免れないと考えますので、
そこで防火地域を指定したら——これも今日防火地区というのがありますけれども、関係の地方公共団体から申請して来て指定するということになつております。
○瀬戸山委員 次にお尋ねいたしたいのは、第二章の建築物の敷地、構造及び建築設備、これに各種の制限規定があるわけでありますが、そのうち第四十條には、この法の第二章に規定されておる制限を地方公共団体の條例によつて強化する、もしくは第四十一條には地方公共団体の條例によつて緩和する、こういう規定があるのであります。
○門屋盛一君 そうしますと関連して資料要求で、そういう所が恐らく住友だけではなく、非常に小さいものが特殊な地域に、例えば公共団体等で残されておるものがあると思いますが、それも一度示して貰いたい。
我々がこの法案を関係方面と折衝いたしますときにおきましては、議決権のない株であれば持つていても差支ないじやないか、四ヶ月とか或いは二ヶ年或いはたかだか最高三ヶ年の間に処分しなければならんということについては、場合によつては余りに国又は地方公共団体に酷になるのではないかということで非常に折衝をいたしたのでありまするが、認められなかつたわけであります。
これと関連して尚もう一点伺つておきたいのでありまするが、今回の法律によりますると、国又は地方公共団体が新会社の株式を所有できないということになつております。
これに対しては国民こぞつて、ことに各府県の地方団体は県会議員を特派して、これに反対の意を表明していない自治団体はほとんどないだろうと思います。今国会の開会にあたりましてもこの分断案が出るというので、各府県から県会議員、府県知事、市町村長、こういう地方の指導的立場にある人々から決議をもつて、これに反対をして来た。
これは田辺市の国民健康保險関係の団体である紀南保健協会長から出ておるものであります。 この要旨は、田辺市は、昭和三十四年西牟婁郡白浜町にある大阪国立病院白浜分院を田辺市に移転するために、千二百万円を起債して、国庫に寄附する案を可決いたし、同病院の移転に努力されておりますが、田辺市にはただいま申しました総合病院として完備した紀南病院が現存いたします。
○久下政府委員 御承知の通り、この審議会を設けるようになりました根本が、関係方面の勧告に基いてもおりまするので、私どもとしては、終局的には関係方面の意見によつて、その承認を得た上でやるべきものとは考えておりますが、ただいまの段階におきまして、大体私が申し上げました程度の構想につきましては、一応報告はしておりますけれども、それによつて今国内的に御相談をしております各団体の御意見を押えつけると申しまするか
○米窪委員 関連質問でありますが、昨日も後藤局長にお尋ねしたのですが、第五十八條の第三項に関連することになるのですが、港湾に関係のある地方公共団体が従来出資をしておる財産、あるいは現在持つておる港湾施設、こういつたものの管理者、すなわちポート・オーソリテイーができた場合の港湾管理者に、これを讓渡する場合の手続についてでありますが、この点明確に私も質問してなかつたのですが、もう一応確かめたいと思うのです
○米窪委員 もう一点お尋ねしたいのは、昨日政府当局と所係地方の公共団体の代美者の諸君との懇談会の席上で、四條の予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体のこの六字は、必ずしも地方公共団体のこの六字でなくて、これは市町村ということに改めることに対して、政府当局も御異議がおありでないように聞いておりますが、私はこの六字を三字に修正するという意味でお尋ねするのでなくして、精神的に市町村という
○後藤政府委員 港湾に対するお考えが、国情からして国が統制すべきてあつて、公共団体にまかすべきでないというようなお考えでありますけれども、港湾を発生的に考えますと、やはり港を持ちます公正団体というものは、最初はごく小さな漁船の出入りから、逐次一般商船が入るようになつて、その間の施設を営々と辛苦して築造し発展する。
かような結果に相成りますというと、今申しましたように、河川というものは極めて広大なる流域を持つているものでありまして、地方自治団体と至大の関係を持つているのであります。地方自治法の規定によりますれば、地方自治法第五條によりまして、「普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。都道府県は、市町村を包括する。」という規定になつておりまして、これは全く地域団体であります。
後者の場合は私的独占の形をとつてしまつて、国営なり公共団体というような形にする。その場合には地域はなくて、大きければ大きい程いいという理窟に僕はなると思うのですけれども、日本の現在の経済状態から見て、将来の電気事業の発展の方向は、大体どつちをとるのが普通だろう、普通というか、いいと考えられますか。全然これは参考的な御意見で結構です。
○公述人(高辻武邦君) 私は地方公共団体における県営電気事業につきまして最前申上げました通り、地方には例えば灌漑用水路の落差を利用して発送電しておる、或いは極く小地点で発電をなし得るような場合、そういうことまでも私は一定の電気会社に独占させることは適当でない。こういう意味において先ず委員会の御考慮を煩わしたいのであります。