2015-08-18 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
先生方も御承知のように、産業組合が昭和十八年に皇軍感謝決議をして農業団体法による統合農業団体となって幕を閉じ、さらに、昭和二十年になっては、勅令として公布された、示された戦時農業団令によって戦争遂行組織となったことは御承知のとおりであります。 こうした歴史を繰り返さないためにも、私は、政府の農業政策と農協政策で重要なことは、協同組合の価値と原則に基づいた法的枠組みとその支援を講ずることです。
先生方も御承知のように、産業組合が昭和十八年に皇軍感謝決議をして農業団体法による統合農業団体となって幕を閉じ、さらに、昭和二十年になっては、勅令として公布された、示された戦時農業団令によって戦争遂行組織となったことは御承知のとおりであります。 こうした歴史を繰り返さないためにも、私は、政府の農業政策と農協政策で重要なことは、協同組合の価値と原則に基づいた法的枠組みとその支援を講ずることです。
しかし、昭和になりまして警防団という時代を経、戦後、昭和二十二年になりまして、消防団令の公布によりまして全国の市町村に消防団が組織されることとなっております。さらに、同年、消防が警察から分離独立いたしまして、市町村長と消防長に指揮監督権が与えられるという現在の制度の原型ができております。
また、協議団令の第五条によってやはり別段に特則づけられておる調査権を持っておる。それでも各税法の質問検査権は行使できるんだということを協議団は言っているわけですね。事実、国税庁協議団の「議決事務提要」、これは通達を集めたものだそうですけれども、それの一七一に、はっきりと、「国税に関する法律の規定に基づく当該職員または収税官吏の質問検査権の行使を妨げないものであることに留意する。」
○政府委員(吉國二郎君) 協議団令第五条には、「前条第一項の合議体が合議を行うに当たっては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、又は国税庁長官若しくは国税局長を通じ国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託する外、当該不服申し立ての目的となった処分に関する事務に従事した職員及び当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」
○春日委員 さすれば、田中最高裁判事の解説書の中に立てられておる意見、すなわち、協議団令第五条なるものの法意は、行政不服審査法第二十五条の規定を排除とまではいわないまでも、書面審理重点主義から、この租税の不服審理にあたっては口頭審理の方向ヘウエ一トが移行しておるものであるというこの理解は間違ってはいない、すなわち、第五条を受けて現行のこの改正がなされておる、こういうぐあいに理解してよろしいか。
協議団令第五条だ。協議団令第五条によると「前条第一項の合議体が合議を行うに当っては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、」そして終わりのほうに「当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」とある。第五条というこのものが設定されたことは、すなわち行政不服審査法第二十五条の設定とここの設定と違うのですね。
○細見政府委員 協議団令で運営いたしておりましたときには、春日先生御承知のように、行政不服審査法第二章は排除しておらなかったわけでございます。したがって、書面審理が原則だというものがある中で協議団令が新しく——こちらは御承知のように政令でございます。片方は法律でございまして、そういう意味では協議団運営の精神をうたう、その運営の精神が新しいものであったということは田中先生がいわれるように……。
○吉國(二)政府委員 これは、三人の協議で決するということは協議団令で明らかにしておりまして、いま御指摘のように最初の考え方と変わってきたという点がございますとすれば、むしろ法制的には、従来協議団の議を経て国税局長は裁決するといっておりましたものを、協議団の議に基づいてというふうに直して、協議団の独立性を少しずつ高めたことは事実なんでございます。
機構であるならば、大蔵省の設置法などを改正して、国税庁協議団及び国税局協議団令、これは政令でありますが、こういったものを廃止すれば足りるのではないかと思われますが、国税通則法の中にこういった制度を設ける理由はいかがでしょうか。
これは御承知のとおり、現在協議団令という政令があって、各国税局に協議団というものがつくられておる。これはともかく国税局長の指揮下にあります。しかしながら、いまの審判所と同じように、やはり協議官が協議をして、その協議に基づいて国税局長が決定をするというようなことをやっておるのであります。
そういう意味では、昔の協議団令というものが政令であったということは確かでございますが、当時は協議団というのは、審査の裁決は、国税局長が「協議団の議決に基づいてこれをしなければならない。」というようなことがあるだけで、協議団の組織そのものにつきましては、すべて協議団令に譲っていたので、これは省令ではいけないと思います。
という法律の規定に基づきまして、協議団令でその他をきめておりますが、協議団の権限は、国税局長は協議団の協議に基づいて審査の裁決をしなければならないということが法律上きめられているだけでございます。したがいまして、協議団というものは、審査案件を調べまして、協議の結果、意見をまとめますけれども、それの最終の裁決は国税局長の行為ということになるわけであります。
前の協議団令にいろいろ書いてあった事柄、つまり具体的には組織の問題でありますとか、あるいは審判にあたっての手続といったような重要な事柄は、全部ただいま御審議願っておりまする法律に盛り込まれております。
ところがいま一番国民が悲願としている原水爆反対ということにあえて水をさすような行為——いま防衛庁長官からルメーさんが当時の直接の指揮官でなかった、日付が若干違っておったというような釈明がありましたが、終戦当時の七月、八月に、これを企画したのは明らかに二十空軍の司令官、その当時のルメー団令官なんです。
ただいまも協議団令というもので基礎的な骨格が出ておりますが、仕事の運営の詳細につきましては、部内の通達であります協議決定に関する事務提要というものを作って、これによらしております。
○政府委員(村山達雄君) 現行法では協議団令でこの統制並びに運営が規定してございますが、これは合議制でございまして、三人以下ということの協議団の協議によってきめられるというようなことがきめられておりますが、それらの審理の進め方の細目については何もございませんです。で、今後の協議団令におきましても、これは今後の問題でございますが、目下検討中の段階でございます。
○北島政府委員 まず国税庁協議団及び国税局協議団令は、大蔵省設置法に基くものでございますので、設置法の方の協議団の規定を見ていただきますと、「国税庁協議団は、国税庁長官に対する内国税に関する審査の請求について、所得税法その他の法律に規定する協議を行う機関とする。」
○奧村小委員 この協議団令の規定の趣旨は、今の御答弁の趣旨じゃない。もっと協議団を活用しようという趣旨だから、今徴収だけを言うておられるが、賦課徴収で、これは賦課も含めておる。徴収だけの狭い意味じゃないはずと思う。
ただいま奥村先生からお話しの団令でございますが、団令の第一条の第一項には、所得税法、法人税法、相続税法、資産再評価法の規定による協議を行うこととございまして、徴収に関しまする異議の申し立てというのが入っておりませんが、その点を第二点でうたっておるのでございまして、お話のありましたように、協議団は、審査の請求を受けまして、あるいは第二項によりまして徴収などの審査決定をやります場合に、命を受けまして、協議
二、協議団制度について、 本制度はシャウプ勧告に基き、侵害された納税者の権利、利益の救済機関として、昭和二十五年七月団令をもって創設されて現在に至ったのであります。その間処理されてきた審査諸事案は約六万五千件であります。この制度に対する一般納税者のおもな批判は、次のようなものであります。
従つて団令の方は只今廃止になつております。消防組織法第十五條の二に「消防団の設置、区域及び組織は、地方的要求に応じて、市町村長がこれを定める。 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。」かように規定されておるのであります。
○鈴木直人君 消防長官にそれに関連してお尋ねしたいのですが、実は消防組織法を作る際に、我々は消防組織法の中に消防団というものを入れた方がよろしい、従つて消防組織法の中に正式に消防団を入れて、そうして消防本部なり、そうして消防署のない所は消防団を法律的に認めて設置させるというようなことにして行くことが至当であると、実は私何回も話したのですが、そのときは消防団は別に政令で以て消防団令というものができておるから
おそらく今各地方の治安の問題、その他火災が頻々として起る実情等をみまするときに、この消防団令が政令として出まして、各地方にどういう影響を及ぼすか、おそらく今一番困つておる問題は地方自治体の経費の問題であります。
次に消防組織法の実施に伴いまして、從來からあります消防団令の改正を行うことと相なりました。実に消防団令の改正は、消防組織法の実施とともに行わなければならぬはずのものであつたのでありますが、関係方面との折衝のために、昨日二十四日附をもつて消防団に関する政令の公布をみることとなつたのであります。
もしそこにあるとするならば、それで將來消防団がなくも一向差支えないという点からこの消防団令か発令された、こういう解釈になりますか、この点につきまして十分に御調査もできておつて、結局責任をもつてこういう団令を出された、こう解釈しておるのでありますか、その点において疑義があるのではないかと思う。
また今日の時勢に権限争いをするような無定見な、料見の狭い人はないと思うのでありますが、萬一にもかかることがありましたならば、消防団令立令の趣旨にも反することでありますし、実に由々しき問題を生じはせんかとおそれるものであります。あえてこの点についてお尋ねしたいのであります。
というものはできておつたのでありまするが、この警防団が終戦後一般の国民の虚脱状態と同様に、警防団にもそういう空気が中には見えまして、殊に終戦後たくさんの団体が次々と解散をされるというような状況も反映をいたし、団員の中にはそういう心配をいたす者もありまして、十分な活動ができないというような気分も見えましたので、これもまた警察制度審議會の線に従いまして、去る五月一日にこれを全面的に改正をいたしまして、消防団令