2002-11-22 第155回国会 衆議院 法務委員会 第11号
また、譲渡先企業が、譲渡元企業の労働組合からの団交申し入れが仮にあったとしたら、団交に応じる義務があるのかどうか、このことは明確にはなっておりません。私はあると思いますが、必ずしも、学説なり含めて、そうは明確にはなっておりません。 営業譲渡について、会社分割と同様に、労働契約承継を義務づけるべきだと私は考えております。
また、譲渡先企業が、譲渡元企業の労働組合からの団交申し入れが仮にあったとしたら、団交に応じる義務があるのかどうか、このことは明確にはなっておりません。私はあると思いますが、必ずしも、学説なり含めて、そうは明確にはなっておりません。 営業譲渡について、会社分割と同様に、労働契約承継を義務づけるべきだと私は考えております。
労働省は昨年の十二月に、持ち株会社に対する例えば分割会社の従業員からする団交申し入れについて検討をした結果、中間報告を出しました。今後もし問題が生じたらば改めて検討を行うということで、持ち株会社との団交権問題については事実上結論を先送りしたという内容だと思いますけれども、これでは全く不十分だと思います。
と同時に、三和銀行に対してもそこに働く労働者は団交申し入れをしていますが、直接の雇用関係がないからということで団交が拒否をされているんです。 この事例は端緒的なものだと思います。
では、民事局長にもう一回お聞きをしますけれども、会社分割は経営事項であり、同時にやはり労働者の労働条件に重大影響を及ぼす事項であることが明らかなので、労働組合からの団交申し入れは応諾すべきである。しかし、原案では、会社分割の是非や労働者の人員配置のあり方、転籍条件など、なかなか団体交渉の機会、権利を担保するというふうにはなっていない。
下請労働者が会社分割に関して団交を申し入れた場合、会社はその団交申し入れを応諾するように法制度を整備すべきではないでしょうか。第一義的に労働者の権利擁護に努めなければならない労働省、労働大臣としての、それはそうだと思えるような前向きの御答弁をお願いしたいと思います。 最後に、労働者保護法をおまとめになった民主党案の提案者にお尋ねいたします。
○守住政府委員 全国的にそういう団交申し入れが出ておりますけれども、約五十カ所未満だ、こう記憶いたしております。その中でアルバイトの諸君が入っておるのか入っていないのか、私どもそれを求めておるわけですけれども、なかなかお答えがないというふうな情報として聞いております。
服務表の改正についての団交申し入れを郵政当局が拒否した理由についてはいろいろありますけれども、先ほどのあなたのお答えとの関連で一番大事なところを言うならば、従来郵政省では、労働協約の締結権というものが郵政大臣にだけあった、したがって、郵政大臣が委任しない限り、下部機関の長は協約締結権を持たない、現在のところは郵便局長に労働基準法三十六条の時間外協定と、同二十四条の賃金控除協定の締結権限を与えただけである
この十二月の下旬という時点が、御承知のとおり私どもの郵便局におきましての最大の繁忙期である、それから一方ではまた激しい闘争も行われておる、郵便物も非常に滞留しておる、監理者も日夜を分かたず苦労をしておった段階でございますし、また、団交申し入れの際も、どの高校生アルバイトが加入しておられるのかという労使関係の確認と申しますか、そういう点がわからない状態でございましたし、また、私ども初めてのケースで、団交
また、その問題のみならず、賃上げあるいは夏期手当問題を含め、団交申し入れを当該組合が行なったのに対しまして、会社側が団体交渉を拒否しておるということでいま申し上げましたように、六月二十八日に地方労働委員会にあっせん申請が行なわれ、三十日には団交拒否の不当労働行為の救済申し立てが行なわれておるわけでございますが、その後七月五日、七日と地方労働委員会があっせんに入ったわけでございますが、これは不調に終わり
それから、昨年の十二年、私が清算人になって団交申し入れがあり、その団交のときの申し入れを私のほうは文書で回答してあるそうです。それに対して返答は何にもないそうであります。
すなわち、翌日二十日の朝に組合側から救済命令に基づく団交申し入れをいたしましたが、これは封も切られずに返戻されたというようなことで、受け入れられなかったわけでございます。
それで上部団体の団交申し入れというものを拒否した場合に不当労働行為になるやいなやという問題は——従来の中労委の全鉱事件とか合化労連の事件は、いま局長がお話し申し上げたような事実認定になっております。
二番目に、組合からの団交申し入れに対して、当局の都合を作って、きょうはだめだ、あすもだめだといった調子であり意識的に団交の引き延ばしを策し、団交を拒否している。団交をやっても、組合の交渉委員が公務がたまっているので、その交渉委員が公務をやらなければ団交を受け入れないと拒否して業務命令を出している。上部役員が参加する場合には、下部の自主性がなくなるという理由で交渉を拒否している。
そのとき、参加人員九十五名、委任状が七名ありまして、全員百二名の加盟人員をもって結成大会を行いまして、そのときの議案は、組合事務所及び告知板設置の団交申し入れを決議したのであります。四月のそのあくる日、会社側に対し組合結成を通告し、直ちに団交を申し入れたのでありますが、会社側は、近日中に回答するといいまして、四月三十日に、私どもの前に申し上げました団交を正式に拒否されました。