2008-06-05 第169回国会 参議院 内閣委員会 第19号
これを受けて、当時の連立内閣は急遽政令二〇一号を公布して、公務員の争議行為の全面禁止と団交権の大幅制限を断行いたしました。続いて、同年十二月には、吉田内閣の下でこの政令二〇一号を追認する国公法の改正が行われて、国家公務員は労働組合法と労働基準法の適用を除外され、スト権も協約締結権も奪われ、人事院勧告制度の下に置かれることになったわけであります。 これが歴史的経緯であります。
これを受けて、当時の連立内閣は急遽政令二〇一号を公布して、公務員の争議行為の全面禁止と団交権の大幅制限を断行いたしました。続いて、同年十二月には、吉田内閣の下でこの政令二〇一号を追認する国公法の改正が行われて、国家公務員は労働組合法と労働基準法の適用を除外され、スト権も協約締結権も奪われ、人事院勧告制度の下に置かれることになったわけであります。 これが歴史的経緯であります。
憲法二十七条に基づく最低労働条件としての労働基準法、そして憲法二十八条の団結権、団交権、団体行動権の保障としての労働組合法などの周知というのは、今、局長からもありましたけれども、厚生労働省あるいは政府としても重要な業務であると思います。労働法の初歩的、基礎的な知識が労使双方に広がっていくことは、ルールある企業社会をつくっていく、日本社会をつくる上での基礎的条件だと思うんです。
団交権だとかその必要性についてわかっていないんですよ。つまり、だからそれは認めないんです。それで人事考課制だけほうり込めというんですから、これだけのみなさいというんですから。そこが自民党と政府の違いなんですよ。自民党と政府の違いというのは、政党とお役人の違いですよ。 あえて私申し上げます。お役人さんはそういう頭になかなかなれないんです。
そういう観点からいうと、当然、団交権を有している以上、交渉、協議を重視していくというのは当然のことだというふうに考えているわけですけれども、広く全体の公務員にも影響する部分ですから、是非、十分な交渉、協議をして、検討していくと、そういうことについて大臣の見解を伺いたいと思いますと同時に、もう一点、公務員制度改革大綱の中でも退職手当制度の抜本的な見直しについて言及をされているわけですけれども、これについても
最大の問題は、憲法第二十八条が団結権、団交権、団体行動権のいわゆる労働三権を規定しているにもかかわらず、公務員の労働基本権が公務員関係法等によって大きく制約されているということであります。 しかも、政府は、平成十三年十二月に、公務員制度を根本的に改革するとして、労働組合との協議を行わないまま、労働基本権の回復は行わないと明記した公務員制度改革大綱なるものをまとめました。
団交権に関しましても、非現業の国家公務員は協約の締結権がありませんし、そうした地方公益事業に関する人たちも制限をされております。 スト権というのは、強制労働の禁止から生存権あるいは自由権の基本的な問題を阻害をしているということで、国公法九十八条はスト権を禁止しておりますけれども、代替措置を出さない限りはこれは無効だという判例もございます。
勧告は、そのとき私が指摘したとおり、スト権、団交権については、結社の自由原則はすべての国に一様かつ一貫して適用される、こんなふうに述べておるわけでありまして、政府がこれまで改善措置を避ける口実としてきた各国の個別事情だとか日本の特殊事情という主張を実は退けているわけですね。
私ども日本共産党は、人事院制度を理由にした公務員の労働基本権の制約はそもそも不当なものであって、公務員にも憲法で保障された団交権、争議権など労働基本権を回復すべきであると一貫して要求してまいりました。日本の公務員の労働基本権の剥奪については、毎年のILO総会で厳しく批判をされ、国際的にも大きな問題となっています。
特にスト権、団交権については、結社の自由はすべての国に一律に適用される、こういうふうにして、政府が改善措置を避けてきた各国の個別事情という主張を退けている、こういうことになっているわけですね。 そこで大臣、ILOからこの勧告、多分今月の二十日にも決定をするというふうに私は聞いています。そういう格好で出れば、政府は当然これを受け入れる用意があるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。
すなわち、憲法第二十八条で団結権、団交権、団体行動権のいわゆる労働三権を規定しているにもかかわらず、公務員関係法などが労働基本権に重大な制約を加えているという点でございます。 公務員の労働基本権に関するこれまでの経緯は先生方も御承知のとおりでございますが、簡単に振り返ってみたいと思います。
日経連の幹部は、私たちの党のしんぶん赤旗九七年四月二十三日付けで、親会社である持ち株会社との団交権を保障する労働組合法の改正は必要ない、改正するぐらいなら持ち株会社の解禁も必要がないくらいだ、そう述べているわけですね。この言葉の中に、純粋持ち株会社化のメリット、企業にとってのメリット、これがはかなくも語られていると思います。
その一番末端にある労働者の保護を講ずるためには、従来のように直接の雇用関係だけに限定して団交権を認めるという労働法の考え方をもっと拡張する必要があるんだ、こういう意味のことを申し上げたいわけであります。
このことについて、現行の法制度の中では、残念ながら直接雇用関係のある使用者にしか団交権を応諾する義務を認めていませんから、幾らフィナンシャルグループに団交を申し入れても、それは直接のお雇いになっている会社と団交をおやりください、このように言われるのではないかと懸念をしているわけです。
先ほど団交権などの問題を含めて調査や立法をお求めになりましたけれども、どんな調査を今必要だというふうにお考えでしょうか。
それから、持ち株会社が新たに設立をされて事業分野が分割をされ、分割をされたところの会社の社長、経営陣が事実上その支配力を持っていない、実際には持ち株会社だという場合に、持ち株会社との団交権があるのか、この二点について簡潔にお答えいただきたいと思います。
そうすると、この分割法制によって、労働組合の団交権の水準をこの体系が低下させることになってしまうんじゃないかという懸念は当初から私も申し上げていたのですが、御見解はいかがでしょうか。 では、両者に、法務省と労働省に伺いたいと思います。
また、同じように、会社分割を行う会社の下請中小企業の労働者の団交権についても検討する必要があると思います。分割で仕事が打ち切られてしまうような場合、その分割会社の下請労働者は直接の雇用関係を持つ下請会社だけと交渉してもらちが明かないのは明白なことです。下請労働者が会社分割に関して団交を申し入れた場合、会社はその団交申し入れを応諾するように法制度を整備すべきではないでしょうか。
○木島委員 そういう解釈をとるのなら、人事院の本来の性格をわきまえて、自分たちは公務員のスト権や団交権がないその代償としての機関なんだから、報告だけはするけれども、減額勧告なんか慎もうじゃないかという態度であってしかるべきだと私は思うので、もうこれで論争は終わりますが、ひとつ、そういう立場で今後、人事院行政をやってもらいたいと思うんです。
それは当然、労組法による団交権の対象になるわけでありますから、労組法の団体交渉権の権利というものをしっかり駆使をして、使用者側ときちっと話し合ってもらうということであろうと思います。
それに対して、当時の占領軍当局と政府がマッカーサー書簡及びそれを受けた政令二百一号によって、いわば国内法を超えた形でそういう力に頼って団交権、争議権を制限したことの代償措置として生まれたのが人事院及び人勧制度だったというのは、これはもう紛れもない歴史的事実だと思うわけであります。
さらに、持ち株会社方式は、労働組合との団交権など、労働者の権利を大きく後退させる危険を持っており、我が国有数の大企業で公益企業でもあるNTTが先頭に立って実施することは重大な問題と言わざるを得ません。 日本共産党は、国民生活、社会経済の神経系統を支える公共性の高い電気通信事業は、国民・利用者による民主的な規制のもとで豊かに発展させるべきものであることを表明し、反対討論とします。