2015-08-20 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
私は、この団交応諾義務の法制化に向けて、この義務の要件等について結論を出すべく、労組法の在り方も視野に入れた検討を早急に行うべきだというふうに考えますが、大臣の御見解を伺います。
私は、この団交応諾義務の法制化に向けて、この義務の要件等について結論を出すべく、労組法の在り方も視野に入れた検討を早急に行うべきだというふうに考えますが、大臣の御見解を伺います。
○津田弥太郎君 具体的な項目でいいますと、例えば派遣労働者に関する労働時間管理、労働時間、あるいはハラスメント防止等の職場環境保全及び安全衛生の確保、さらには福利厚生、こういうことについては専ら派遣先事業主の支配、決定下にありますから、当然、団交応諾義務の対象であると思います。
ただ、一方で、先ほど委員の方からも御引用、御紹介いただきましたけれども、派遣先につきましても、労働者の基本的な労働条件などに対して雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している場合などにつきましては団交応諾義務を負うとした裁判例や命令があるということでございます。
さらに、新たな期間制限の在り方という点でも問題がありますし、登録型派遣、製造業務派遣の禁止などや派遣先の団交応諾義務なども完全にネグレクトされています。
○塩川委員 質問が褒められたと前向きに受けとめながら、私は、ファンドや持ち株会社が企業を実質支配していることに対して、労働者、労働組合との団交応諾義務が必要だということで厚生労働省とやりとりをしているわけで、大きな枠組みとしてはファンドをどう考えるかという話をしたわけです。
○塩川委員 判例の積み重ねを踏まえて現行法で対応ということですから、団交応諾義務に踏み込むような法改正は行わないという結論だったわけであります。このこと自身も問題ではありますが、当時は持ち株会社そのものがほとんどなかったということがあるわけであります。今はホールディングスの形態が大変ふえているという実態にあるということを指摘しなければなりません。
○塩川委員 過去の最高裁判決の考え方に基づいて、要するに個別事案ごとに判断するのが適当だということであるわけで、団交応諾義務を課すような法改正を行うという立場には立たなかったわけであります。この点でいえば、経団連などは、日本経団連の主張が反映されたというふうに述べているわけであります。
○藤田(一)委員 ぜひ団交応諾義務については認めていただきたい。労使間で解決できる問題もあるわけですので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 次に、派遣労働者の待遇の改善についてお尋ねをいたします。
そこで、審議会の方でもいろいろと検討をいただいておりましたけれども、結論が出ずに先延ばしになったことがたくさんありまして、例えば派遣先の団交応諾義務だとか、そういうものも先送りになっております。
派遣先企業の責任逃れを許さず、派遣労働者の雇用と権利を守るためには、均等待遇の確保、派遣先の団交応諾義務、育児休業を理由とした不利益取り扱い禁止、性別を理由とする差別的取り扱いの禁止等の規定は盛り込まれるべきでした。昨年、民主党など野党三党が提出した法案にはあったこれらの規定が、なぜなくなったのですか。 連立政権の一員である福島大臣にも、このような法案をどうして認めたのかお聞きします。
派遣先の団交応諾義務などの派遣先責任の強化については、改正法案を御審議いただいた労働政策審議会では、論点として掲げ、議論を行っていただきました。議論の過程で賛否それぞれの立場からさまざまな意見が出されましたが、最終的には、答申において、引き続き検討していくとの結論になったわけでございます。
改正法案を御審議いただいた労働政策審議会では、派遣先の団交応諾義務を含む派遣先責任の強化について、論点として掲げ、議論を行っていただきました。議論の過程で賛否それぞれの立場からさまざまな意見が出されましたが、最終的には、答申において、引き続き検討するという結論となりました。
それから、典型的な事例でございますけれども、まず団交拒否につきましては、例えばこれは学校の事案でございましたけれども、使用者たる学校が、労働組合員の配転問題に関する団体交渉申入れを、組合規約が不備であるとか、あるいは交渉員を三名以内にするということに固執しまして拒否していると、こういった事案につきまして使用者側に団交応諾を命じた事例がございます。
正社員も何人か組合へ入って、全国一般労働組合として団体交渉を申し入れたところ、契約労働者の場合には、一人事業主の場合には、労働者ではないんだから団交応諾義務はないんだ、したがって、全国一般とは団体交渉をするけれども、その者を除外しなければしないよ、それからその一人事業主の契約問題を交渉議題にするんだったらしないよということで、今、不当労働行為で争っています。
それから団交応諾義務、交渉への応諾義務ということを考えますと、労働組合との団体交渉に応諾する義務を負う使用者ということになりますと、これは労働契約の当事者たる派遣元ということになるんだろう、こういうふうに思います。そういった意味で、派遣が適正に行われているということであれば、一般的には、派遣労働者による労働組合との団体交渉の応諾義務は派遣元事業主が負うことになるというふうに思います。
そこで、厚生労働省にお聞きしますが、こういう状況の場合に、大もとの富士通、またその下の富士通コンポーネント、これらは、高見澤電機の労働者から要求が出ている団体交渉に関して、労働組合法七条に基づく団交応諾義務があると私は考えますが、答弁願います。
さきの商工委員会の附帯決議には、時の通産大臣ですか、重く受けとめるという答弁を当然しているわけでありますから、当然、こういう現下の企業法制の中での問題に対しては、一番トップの企業、実質支配している企業、そして首切りなどを指令して指示させ実行させている企業も団交応諾義務があるような法制こそ求められているんじゃないでしょうか。厚生労働大臣の答弁を求めます。
さらに、持ち株会社の団交応諾義務や分割により重大な影響を受ける零細下請業者に対する保護策も講じられておりません。 営業譲渡、会社分割、合併の区別なく、産業再生、企業再編に係る解雇規制を含む労働者保護立法が必要ですが、そのことは残念ながらいまだなされておりません。
さらに、持ち株会社の団交応諾義務や分割により重大な影響を受ける零細下請事業者に対する保護策も講じられていません。 別途、労働契約の承継等に関する法律案の審議も行われている最中でありますが、仮にこの法律が通ったとしても、分割による企業再編の波から労働者を守ることができるのか全く疑問であります。
しかし会社が分割されて割れていくんですよというときに、営業丸ごとなので心配ない、こういう国会のやりとりがあるんだけれども、私たちが回されていくのは、どうもこれは清算を将来見越しているんじゃないのかなというような不安が出てきたり、そしてまた実際に条件も悪くなるんじゃないかというような話が出てきたりして、これは経営の判断であるけれども、まさに経営の判断によってその労働条件に影響が出てくるという場合には団交応諾義務
和田参考人に伺いたいんですが、会社分割によって、子会社というか、幾つかの、今まで一つだった会社を分割して、持ち株会社が事実上その経営を支配するというふうになったときに、個々、例えば五つなら五つの、かつて一つだった労働組合が分割そのものに疑義がある、そして今、協議の問題ですけれども、協議が調わないけれども分割されてしまったというときに、それぞれの経営者と交渉してもらちが明かない、では、その持ち株会社自体に団交応諾義務
つまり、労使紛争が起きている、そして紛争が起きている部門だけはさみで切り取って分割ですよといった場合には、団交応諾義務は生じるというのが労働省の見解だったと思います。 では法務省の民事局長、今労働省のそういう見解があったわけですけれども、つまり、そういう、紛争が起きている部門だけはさみで切り取りますよみたいな分割は、当然この商法改正で認められないですね。
は不当労働行為に当たるとして、使用者の団交応諾義務が定められているわけですね。この規定は、労働組合の規模やその会社の中での組合員の比率などにかかわらず、少数組合も含めて団交応諾義務となっているわけです。 労働組合が会社分割のうわさなどをつかんで、分割によって労働条件に重大な変更が生ずる懸念がある場合、団交を要求する、当然これは応じなければならないと思います。
それはなぜかということを一言御説明させていただきますが、そうしたEU諸国での法制の背景には、一つは、EU諸国では少数組合については使用者に対して団交応諾義務が課されていない国がある。日本の場合には、多数組合であれ少数組合であれ、労働条件に関すれば使用者は団交応諾義務がありますが、そこが若干違う国がある。
次に、会社分割の実際の司令塔となる持ち株会社の団交応諾義務についてお聞きをいたします。 会社分割は、持ち株会社が系列子会社グループの再編統合のために行うケースが多数想定をされています。
○木島委員 ですから、個々具体的な場合には辛うじて親会社に団交応諾義務が生ずることもあり得る、しかし、一般的にはないだろう。そうなんですよ、だから心配しているんでしょう。 同じく、一昨年の独禁法改正問題が登場したときに、九六年二月十日の朝日新聞に、連合の総合政策局長の野口さんがその心配ぶりを主張していますよ。「労使関係の観点からは、持ち株会社解禁でどんな影響が出ますか。」
やはりこの問題で解決のポイントになるのは、派遣先がそこで実際に就業に関するいろんな管理をやっているわけですから、これについては団交応諾義務を負うということが明確にならないと、いろいろ法文上の規制があっても事実上空文化してしまっているというのが今の日本の企業社会の実態だというふうに思っています。
その主なものを申し上げますと、派遣契約の中途解除を理由とした派遣元との労働契約解除の禁止、賃金や福利厚生施設の利用など派遣先労働者との均等待遇の確保、社会保険、雇用保険加入について、派遣先の連帯責任の明確化、個人情報の収集制限、開示及び是正請求権の付与など個人情報保護措置の具体化、派遣先に団交応諾を義務づけるなど労働基本権確立の措置、時間外協定の派遣先での締結、セクハラについての派遣先責任の明確化などであります
その主なものを申し上げますと、派遣契約の中途解除を理由とした派遣元との労働契約解除の禁止、賃金や福利厚生施設の利用など派遣先労働者との均等待遇の確保、社会保険、雇用保険加入について派遣先の連帯責任の明確化、個人情報の収集制限、開示及び是正請求権の付与など個人情報保護措置の具体化、派遣先に団交応諾を義務づけるなど労働基本権確立の措置、時間外協定の派遣先での締結、セクハラについての派遣先責任の明確化などであります
団交応諾義務を含めてそうなるわけでございます。さらに、子会社は当事者能力を持たないという存在になるケースもしばしばあり得るという状況になるかと思います。こういうことでは、団体交渉権の正当かつ実質的な機能発揮というものはとても期待できない。
笹野 貞子君 中尾 則幸君 政府委員 労働大臣官房長 渡邊 信君 事務局側 常任委員会専門 佐野 厚君 員 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○高齢者の雇用機会の創出等に関する請願(第一 一号外一件) ○労働者派遣法改悪反対、派遣先責任・団交応諾
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第二号高齢者の雇用機会の創出等に関する請願外一件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第七九三号労働者派遣法改悪反対、派遣先責任・団交応諾義務の明確化に関する請願外二十六件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕