1971-03-26 第65回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○岡沢委員 今度の法案の第三百九十八条ノ三によりますと、その第一項で、「根抵当権者ハ確定シタル元本並ニ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行二因リテ生ジタル損害の賠償ノ全部二付キ極度額ヲ限度トシテ其根抵当権ヲ行フコトヲ得」いわゆる根抵当の極度額について、債権極度の制度を料用しておりますね。
○岡沢委員 今度の法案の第三百九十八条ノ三によりますと、その第一項で、「根抵当権者ハ確定シタル元本並ニ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行二因リテ生ジタル損害の賠償ノ全部二付キ極度額ヲ限度トシテ其根抵当権ヲ行フコトヲ得」いわゆる根抵当の極度額について、債権極度の制度を料用しておりますね。
○稲葉誠一君 いまのところなんかは、別に法を改正する前から、大体「債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ」「定」というのは当然記載すべしというようになっていたんじゃないですか、実例は。
○稲葉誠一君 抵当権設定登記の場合には「債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ」「定」をこれは今度は記載することになったのですか。これはこの前の改正ですか。
ところが、民法の不法行爲には不法も違法もない、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ」、不法ということも違法ということもないのであります。私は違法でなくても、故意過失によつて損害が生じ得る場合があるのじやないか、こう考えているのでありますが、その点をはつきりお答え願います。