1948-04-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第11号 ここで最初の心身の故障或いは職務上の非能率、これは明示してありますが、その他の事由に因つて職務を執るに適しないということであります。いわゆる職務執行の不適格者であります。この不適格者とありますことを非常に抽象的でありますから、即ち裁判官彈劾法によりまする「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。」 鬼丸義齊