2016-03-09 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
高齢で、健康チェックもせず、実車の訓練は回送運行時一回だけであった。運転手の方が以前勤務していた会社で受診をした任意の適性診断で、一部の項目で最低の評価を受けていましたけれども、その診断結果は本人にも渡されることがなかったと報道をされております。
高齢で、健康チェックもせず、実車の訓練は回送運行時一回だけであった。運転手の方が以前勤務していた会社で受診をした任意の適性診断で、一部の項目で最低の評価を受けていましたけれども、その診断結果は本人にも渡されることがなかったと報道をされております。
御指摘ありました回送運行の考え方につきましては、これまでもQアンドA集で解釈を明らかにしているところでありますけれど、解釈の疑義や運輸局間での取扱いの差異は現時点ではそれほどないとも聞いておりますけれど、こういう差異があってはいけませんので、きちっと念のため改めて徹底を図っていきたいと思っております。
それにしても、関係する皆さん方からそれをもう少し制限的な面での緩和の要望が出てきているのも一方で事実でございますし、それから、例えば公道を走る車、トラックの場合でございますが、回送運行用の仮ナンバーを付けるわけでございますが、本当に短い距離、港から港、間を走る場合にも、そういったものを一々手続取って取り扱わなければならない、こういったところをもう少し柔軟化してほしいとか、非常に個々の案件を見ますと、
第一に、自動車の新規登録等を行う際に提出が求められている譲渡証明書や完成検査終了証等について、自動車製作者等が電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、これらの証明書を提出しなくてもよいこととすること、 第二に、警察署長に対し、保管場所証明書に相当する通知を運輸支局等に対して行うよう申請したときは、保管場所証明書の提出をしなくてもよいこととすること、 第三に、規制緩和の観点から、回送運行許可証
その他、回送運行許可証の有効期間を一年以内に延長することとする等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、回送運行許可証の有効期間を一年以内に延長することとする等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第四に、回送運行の許可等の有効期間の限度を延長することその他社会経済情勢の変化に対応して、国民の負担を軽減するため、許可、認可等の整理及び合理化を行うこととしております。 第五に、自動車は、前面に取りつけられた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号についても、見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならないこととするため、所要の規定を整備することとしております。
第四に、回送運行の許可等の有効期間の限度を延長すること、その他社会経済情勢の変化に対応して、国民の負担を軽減するため、許可、認可等の整理及び合理化を行うこととしております。 第五に、自動車は、前面に取りつけられた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号についても、見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならないこととするため、所要の規定を整備することとしております。
回送運行の許可とか手引きの作成、不正事件に関する規定等は公布の日からでございますが、自家用乗用車の車検証の有効期間の延長、これにつきましては公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日というふうに規定されておるわけです。目途といたしましては、五十八年四月以降のできる限り早い時期ということを考えております。 ただ、この制度改正の実施に当たりましては、メーカーの点検制度の見直し。
「手数料を納付すべき者」特に「回送運行許可証の交付を申請する者」、従来は「一枚につき二千円」であったものが「六千円」になっている。これは一体ここだけが何を基準にしてこのように納付金の手数料の改正になったものなのか、これが一つ。 もう一つは、百六条に関連をいたしまして、「九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処」する。
○飯島政府委員 第一の、回送運行許可証の関連でございますが、現在有効期間が一月以内となっておりますのを三月以内に延長されるということに伴いまして、有効期間が一月のもの、二月のもの、三月のものが生ずるということになりますが、これらの有効期間の異なる回送運行許可証の交付を受ける人たち相互の負担の公平を図るという観点から、現行の有効期間が一月のものに係る手数料二千円を基準といたしまして、二月のものに係る手数料
日本国有鉄道常 務理事 田口 通夫君 参考人 日本住宅公団副 総裁 上林 英男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○運輸事情等に関する調査 (無人速度違反取締装置の運用に関する件) (日本国有鉄道の運営に関する件) (自動車の臨時及び回送運行許可制度
○田代富士男君 きょうは私は、臨時運行業務の実情と事務改善についてお尋ねをしたいと思いますが、まず最初に自動車運送車両法による自動車の臨時回送運行許可制度について、簡単に御説明を願いたいと思います。
○政府委員(中村四郎君) 臨時運行、回送運行許可制度につきまして御説明申し上げます。 御案内のように、自動車を使用する場合には、安全性につきまして検査を受け、所有権についての登録を受けなければいけないことになっております。そこで、検査及び登録を受ける等のために必要となります当該自動車の運行につきまして、特例的に認めた制度が臨時運行許可制度でございます。
それから回送運行しております方々が、事故を起こすわけですから、できることであれば、その事故の実態をつかまえる方法がないだろうかという点につきまして、至急に検討して、なるべく早い時期に対策をとりたい、こういうふうに思っております。 なお、先生がいろいろあげられました具体的な事例につきましては、私どものほうも、通産省と一諸になって調査をしてまいりたいと思っています。
そういうことで、回送運行の許可制度というものがございますので、その制度に乗ってくる場合には、その陸送事業者のある程度の順法精神でありますとか、あるいは自賠責、強制保険でございますが、この強制保険の加入もございますので、その点もチェックいたしまして、できるだけそういう御迷惑のかからないようなことにしたいということで行政指導しているわけでございます。
改正の第三点は、自動車の回送を業とする者について、回送運行の許可の制度を設けること、その他所要の改正を行なうこととしたことであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 —————————————
、現行検査関係手数料は、普通車の検査四百円、小型三百円、検査証再交付五十円ということになっておりますものを、法定限度では、検査につきまして七百円、それから検査証再交付につきましては五十円を百円、それから検査標章再交付につきましては、従来はございませんものを今度は百円、それから登録関係につきましては、新規登録の二百円を三百円、変更登録、移転登録の百円を二百円、臨時運行許可を百円から二百円、それから回送運行許可
ただ、回送運行の許可の内容は、従来五日単位に許可をいたしているわけでございますが、これを一カ月単位にいたしまして、回送運行期間の限度を新しく制度化したい。ナンバー自体は従来のディーラーナンバーを予定しております。
自動車の整備事業の健全な発達に資することによって公共の福祉を増進する、あるいは道路運送事業の健全な発達をはかることによって公共の福祉を増進するというふうに、事業そのもののいわゆる健全な発展のために、いろいろな法律をつくられるというわけですが、これは事業者がそれによって利益を受けるのではなしに、国民がこれによって利益を受けるというようなことにならなければ、法律の改正の意味はないわけですが、この中で回送運行制度
そのかわりに、それらが不正使用しないように厳重に監督指導いたしまして、便利な方法をもって回送運行に資するようにしたいというのが、今回の改正趣旨でございます。
改正の第三点は、自動車の回送を業とする者について、回送運行の許可の制度を設けること、その他所要の改正を行なうこととしたことであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。