1953-02-20 第15回国会 参議院 決算委員会 第14号
○専門員(森莊三郎君) 九百九十九号から一千一号までは倉庫の利用が不当なもの、一千二号及び三号は塩の回送費が不経済なもの、一千四号は塩の回送賃率の算出が不当なもの、一千五号は回送費用の不経済なものという表題で、それぞれ検査院から御指摘がありまして、当局からの回答も全くその通りで遺憾に存じますということになつておりまするので、特に附加えて申上げるほどのことはございませんが、ただ御参考までに申上げますれば
○専門員(森莊三郎君) 九百九十九号から一千一号までは倉庫の利用が不当なもの、一千二号及び三号は塩の回送費が不経済なもの、一千四号は塩の回送賃率の算出が不当なもの、一千五号は回送費用の不経済なものという表題で、それぞれ検査院から御指摘がありまして、当局からの回答も全くその通りで遺憾に存じますということになつておりまするので、特に附加えて申上げるほどのことはございませんが、ただ御参考までに申上げますれば
はしけで輸送いたしましたのを機帆船の賃率を適用したものがあつたり、又塩回送会社に物価庁の認可を得たプール運賃で支払つておられますが、現実に塩回送会社が下請会社を安く使つて回送した結果、塩回送会社に相当ここに剰余金が発生しておる、その剰余金の措置につきましては専売公社としては契約約款に基いてさような剰余金を速かに回収する契約約款がありますので、その契約約款の適用によつて速かに回収すべきであつた、その回送賃率
次には塩の専売のほうにつきまして、輸入した塩を加工させるために多数の会社に極く少しずつの加工をさせたので、それがために経費が非常に割高についておるからもつとこれは注意すべきであるということ、それから塩を回送するにつきましていろいろ不手際なことがあつたり、特に回送賃率、その運賃を適当に調整しなかつたがために非常な不経済なものがあるから相当改善をしなければならないというような注意が記されておるのであります
なお、公社は昭和二十一年八月から同二十四年七月までの間において日本塩回送株式会社に塩運送請負料金三十七億八千三百余万円を支払つたが、回送賃率の調整処置を遅延したため公社へ返納せしむべき十四億七千九百余万円につき長期にわたり処理を遅延したことはまことに遺憾である。
こういうように中間業者を介入させて多額の利潤を与えているということは、ひいて回送賃率を高価にするものであつて、当を得ないものであるということで、事務総局の案は、おそらくそういうふうに判断し、不当事項として記載したものと思われるにもかかわらず、これも検査官会議において削除されておる、この意味はどういうわけですか。
「塩の回送については、操作が不手際であつたり、運賃率の適用を誤つたりした事例もあり、又、回送賃率の調整の処置が遅延した点もあつて、相当改善の要があると認められる」。こういうのを国会に送られましたね。
○篠田委員長 その事項の中で、昭和二十四年度決算検査報告に際しまして、事務総局の原案中には不当事項と記載されておつたにもかかわらず、国会に提出された検査報告書には、単に留意を望む事項として、「回送賃率の調整の処置が遅延した点もあつて、相当改善の要があると認められる。」というふうに直して、不当事項として記載されておらない、これは一体どういうわけですか。
このように中間業者を介在させ多額の利潤を與えているのは、ひいて回送賃率を高価にするものであつて当を得ない。」こう会計検査院の新木課長が断定いたしておるのでありますが、これをあなたはどう見ますか。
「塩の回送については、操作が不手際であつたり、運賃率の適用を誤つたりした事例もあり、又、回送賃率の調整の処置が遅延した点もあつて、相当改善の要があると認められる。なお、公社もこれに留意し、二十五年七月末あらたに輸送部を設け、回送経費の使用について鋭意改善に努力中である。」こうあつて、まつたく証言は先ほどおつしやられた通り総括的なものであります。
○佐々木(秀)委員長代理 その会計検査院の国会に対する決算検査報告書中に、單に「留意が望ましい事項」として「回送賃率の調整の処置の遅延した点もあつて相当改善の要があると認められる」というのがあるのみで、不当事項として指摘されていないのはどういうわけですか。