2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
外資規制の遵守状況調査につきましては、回答期限である四月三十日までに、調査対象の五百八十社から回答を受領し、その後、根拠となる資料を確認いたしまして、更に追加資料の提出を求めつつ、回答内容の入念な精査を実施してきているところでございます。
外資規制の遵守状況調査につきましては、回答期限である四月三十日までに、調査対象の五百八十社から回答を受領し、その後、根拠となる資料を確認いたしまして、更に追加資料の提出を求めつつ、回答内容の入念な精査を実施してきているところでございます。
先ほども申し上げましたように、先般の三月二十六日に行って、十日に回答期限を設定した調査におきましてはデータが提供されなかったということで、その中で、個社の了解が取れない、こういったことも理由に挙げられているわけです。
今後の感染状況を踏まえないと、だって、締切りが今日ということですよ、回答期限。それは幾ら何でも、組織委員会さん、困りますわねと、こういうふうに大臣としてちょっと言う必要があるんじゃないですか。それは今ここで確定なんかできないよ、それは分かったけれども、まさにそのときの感染状況を見ないとちょっと確約できないですよ、こういうお願いをされてもというようなことは、大臣はおっしゃらないわけですか。
それに対する日本政府の回答期限は二〇二一年三月、先月となっていましたが、現在も回答されていないと伺っています。回答していない理由と今後の見通しについて内閣府に伺います。
この調査につきましては、四月三十日を事業者から総務省への回答期限としておりますので、四月三十日までに回答が来るものと思っております。 なお、一点補足させていただきますと、先ほど、当時の放送政策課長とのやり取りやフジ・メディア・ホールディングスからの聴取内容を含めて、判明した事実関係について取りまとめた紙があると申し上げましたのは、先週来ヒアリング等を行って判明した事実についてのものでございます。
八月末までに参加するかどうか回答するようにとなっていたのが、まだ詳細は決まっていなくて、回答期限が延期される模様というふうに伺っています。 昨日、公明党からも、積極的に検討すべきじゃないかというふうに申入れをさせていただきました。それを受けての今の検討状況を御答弁いただければと思います。
まず、一般論として、国会議員の先生方からの資料要求に関しましては、回答期限を法令上定められているわけではございませんが、可能な限り速やかに対応することとしております。 また、提供すべき情報の範囲についても特段の定めがありませんが、情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力しているところでございます。
回答期限であった十六日、自民党からは開会されても所属議員は出席しないという信じられない表明があり、委員長からは引き続き与野党間で協議するようにと話がありました。これは自民党による明らかな審議拒否です。委員長に参議院規則違反を強要するのですか。かたくなに審議拒否の姿勢を貫くのは、連休前に長期の外遊を計画している安倍総理へのそんたくですか。
先週十八日までの回答期限になっていますが、結果はどうなっておりますか。
例えば第二回目のメールでの調査では、三月六日の八時三十五分に調査依頼したにもかかわらず、翌日の三月七日正午という極めて短い回答期限を設定しています。非常識ではないでしょうか。また、毎回追加確認の可能性を言及しています。同じことを重ねて聞いてもいます。一体いつまで調査が続くのか。まるで間違いを認めるまで延々と続けるのではないかと思うほどです。
昨日四日は、福岡高裁の和解勧告に対する当事者の回答期限でありました。しかし、開門を前提としない基金での和解提案に、漁民原告は三月十九日に受け入れられないとの回答をしています。 齋藤大臣に伺います。 基金による解決案は、長崎地裁で一年二カ月にわたって協議がされ、決裂されたものであります。和解に至らないことが試され済みの提案に、やり方になぜ農水省はここまでこだわるのでしょうか。答弁をお願いします。
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
そこで、山本大臣にお聞きしますけれども、この提案募集方式の理念、国、地方の責務、提案に係る手続や国の回答期限等について法令で制度化するということは検討していくべきではないでしょうか。
そして、創業者に至っては、弁護士名の内容証明郵便で、毎日新聞に対し、一昨日を回答期限とした書面で抗議をしたと聞いております。 毎日新聞社は、創業者が、A社のALT事業がうまくいかないと自分の保有する株式が売り抜けないので、多額の個人寄附をするとともに、ALTの利用拡大を働きかけたとのシナリオを描きました。
しかしながら、回答期限を五月十一日に設定いたしておりましたが、それまでに回答を得られませんでした。 したがいまして、やむを得ず、私どもが所有しております違約金の債権と相殺をする旨通知をいたしたところでございます。
一九九六年の立入許可手続に基づけば、本件申請に対する具体的な回答期限があるわけではありませんが、外務省としましては、詳細なやり取りは控えますが、外務省から米側に申請する際に沖縄県の御要望、しかるべく米側にはしっかり伝えさせていただいているところであります。 現状は以上でございます。
○宮本委員 今御答弁あったとおり、東京電力は、回答期限を延期した上、受け入れを拒否し続けているわけです。 東京電力に聞きますけれども、なぜこの受け入れを拒否しているんですか。
ちなみに、この件に関して、国会事故調の元ワーキンググループのメンバーの方から、原子力規制庁、田中委員長宛てに抗議文が届いていて、その回答期限が八月一日だったということになっておりますが、それについては回答されたんでしょうか、あるいはこれから回答されるおつもりはあるんでしょうか。
その後、東京電力から回答期限の延長ということの申し出があり、現在、和解仲介の手続が引き続き行われているというふうに承知をしてございます。
当該文書につきまして、同市からの回答期限を五月十二日までとしております。他方、当該申請につきまして沖縄防衛局は、名護市から五月九日付けの文書で同局が提出した文書の補正を求める旨の通知を受けましたので、同市との事前の調整を経た上で、六月六日、同市からの求めを踏まえた文書を提出したことは御説明させていただきました。
これらの文書におきましては、先生御指摘のとおり、同市等からの回答期限を五月十二日までといたしました。当該期限につきましては、法的に定められたものではありません。同事業の期間を少しでも短縮させるために、事業を実施するために必要となる手続についてもできる限り速やかに行いたい旨をお願いいたしたというものでございます。
○糸数慶子君 四月十一日付け文書の中には全て回答期限が付してありますが、このように回答に期限を付すことは法令で認められていることなのでしょうか。回答期限までに回答がなかった場合にはどのような法的効果を生むものなのか、お答えいただきたいと思います。