2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○川内委員 それでは、内閣府は、こういう団体からの規制改革要望を受け付けてしまったと、脱法的なことをしてしまっていますと自分たちで回答書の中で書いているわけですよね。そういう団体から要望を受け付けたということに関して反省はないんですか、政令改正までしちゃったと。
○川内委員 それでは、内閣府は、こういう団体からの規制改革要望を受け付けてしまったと、脱法的なことをしてしまっていますと自分たちで回答書の中で書いているわけですよね。そういう団体から要望を受け付けたということに関して反省はないんですか、政令改正までしちゃったと。
いやしくも、私がただ単にその回答書の中に適法化いたしますという文言がありますかということを聞いているだけなんですよね。それについて、いずれにいたしましてもと言って、答えないわけですよ。 その文書の宛先は内閣府規制改革推進室御中になっておりますでしょう、文書の宛先は、回答書の宛先は。
○川内委員 内閣府規制改革推進室御中で回答書が来ていますよね。内閣府規制改革推進室御中で回答書が来ていますよねということを、私、聞いているだけですよ。
昨日、これまで議論の対象となっておりました、昭和五十六年に旧郵政省が内閣法制局に対して問合せをした意見照会の回答書等の関連文書が総務省より提出されましたので、まずはこれに関連して幾つか質問をさせていただきたいと思います。行った質問通告と少し順番を入れ替えて質問させてください。 まず、放送事業者に対する外資規制の適用状況、運用状況についてお伺いをしたいと思います。
あと、この内容についてちょっと御意見を伺いたいんですけれども、この回答書の理由の部分を見ると、放送局の免許を受けている株式会社について、外国人の株主の持ち株数が全体の五分の一以上を占めることとなれば、それがいかなる時点であっても、法第五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというのがまず大前提としてあって、これが大原則ではないかなというふうに
○亀井分科員 調査対象が二以下の場合には秘匿するということにルールが変わったという、このいただいた回答書と同じ御答弁なんですけれども、でも、そこのところがやはり納得いかないんですね。
メールの添付で自分たちのこういうことがあったという回答書を出しただけなんです。 是非、自民党総裁として、この方たちに厳重注意していただけませんか。
ただ、委員がおっしゃるように、書類で皆さんに見せられるような形でというのは、それはそのとおりかと思いますので、先ほど申しましたように、四月にこれは文書を発出するつもりでおりますけれども、もう一度、関西電力の業務改善命令に対する回答書を受けた上で、各電力のコンプライアンスの遵守、またガバナンスの脆弱性を直していくということも含めて、発出をしてまいりたいと思っております。
辻元議員がANAインターコンチネンタルホテル東京から引き出した、例外なく明細書は主催者に発行しているとの回答書は、総理が続けてきた答弁が虚偽であることを立証しているのではないですか。総理からは、いまだに意味ある反論をお聞きしていません。 もう一つの大問題、検事長の恣意的、違法な定年延長についてもしかりです。
これは、私が一昨日、山口県、安倍総理の地元の下関市に伺いまして、安倍晋三事務所桜を見る会ツアーの旅行代理店さんに直接伺って、そしてお返事を一昨日、そしてまた昨日も改めてやりとりをさせていただきまして、一昨日お伺いをした回答について更に詳細にお尋ねをしたら誠実にお答えをいただいている回答書をつけております。
この回答書を一つ一つ見ていくと、やはり、今回の桜を見る会あるいはその前夜祭について、ツアー会社も当然入っていますけれども、安倍事務所がそれぞれ主体的に運営をして、まさにお金のやりとりまで、これは前夜祭、直接その場で払って、その安倍事務所の方々がホテルに渡す、そういうこともなされているわけでありますので、このまさに見積書については、存在ははっきりしているわけです。
資料に示しております二月六日の回答書のところに、今大臣が答弁されたような、いろいろ弁解みたいなことが書いてあるんですよね。それと、あと、ここに、カリキュラムを変更するに当たってこういう手続を踏んでいますということが書いてあるんですが、ここに書いてあることをそのまま受けとめていいのかというと、私は若干違うんじゃないかと思うんですよね。
しかし、全く回答書にも反応がない、返信してこないといった場合も少なくありません。そうした後、強制執行は最終的な手段であり、そうならないように調査、調整活動を調査官としては行っているのですが、それでも支払わず、養育費の確保が必要となれば、権利者に強制執行手続について説明し、家庭裁判所としては事件を終了するということになります。
次に、文科省も東京福祉大学については非常に問題があるということで何度かヒアリングを行って、そして福祉大学からの回答書も二月の六日に得ていると。その回答書では、創立者が学校の経営に関与をしていないということを言って延々と書いているんですが、実際には、文科省としては関与をしているという認定をして、補助金を五〇%削減をするという措置をとったということであります。
認定ということについてなんですが、その認定については、この回答書にも書いてあるんですけれども、北朝鮮に反論する材料を与えることがないように慎重に対応しているということを政府はおっしゃっているわけであります。
さて、この回答書でも言われておりますように、拉致及び特定失踪者問題については、今、再三左藤副大臣がおっしゃられているように、認定の有無にかかわらずというところが大事なんだとまずは思うんですね。全ての拉致被害者のために全力を尽くしていくんだ、これは政府の一貫した基本方針であり、それはもう間違いないことだと思っています。
○高木(啓)委員 つまり、人数というのはなかなか言いづらいということはあるんだろうと思いますが、この回答書の中に幾つかそういう人数も書かれておりまして、今私が申し上げたように、政府認定拉致被害者は十七人、そして、拉致と断定されているけれども、日本国籍でなかったために認定されていない方が二人、そして、平成三十年十一月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性が排除できない特定失踪者を含む捜査、調査の対象者が八百八十三人
○木戸口英司君 この日本学術会議、昨年十二月、ILCの国内誘致の意義について検討し、文科省に回答書を提出しています。ILCの学術的な意義を認めた上で、現状の計画内容や準備状況から判断して誘致を支持するには至らないとの所見となっています。現状の計画内容や準備状況から判断してとあることから、課題がクリアされれば国内誘致は検討に値するとの含みを持ったものとも言えます。
また、本年一月三十日付けで設計業者から提出された回答書におきましても、試掘調査報告書を作成する際はメジャーを当ててごみのある層を意識して測り、ホワイトボードにも表記をしましたと、再調査はしっかりと行われ、調査報告書の本文の説明書きは実際に試掘を現認した社員によって書かれたものですなどとした上で、三・八メートルの深度までごみが確認されたとされる試掘穴1番について、この試掘穴についてはミスはありませんと
○国務大臣(石井啓一君) この試掘報告書は、工事の専門家であり実際に試掘やごみの状況の確認等を行った工事事業者により、深さ三・八メートルまでごみが確認されることが明確に記載をしておりますし、そのことはこの参議院の予算委員会の照会で受けた回答書におきましても明確にされていることだというふうに承知をしております。
御指摘の学校法人から提出のあった回答書のうち、項目六の記載内容を読み上げさせていただきます。 平成二十八年度の除籍者は二百六十四名、内訳は、帰国者二、ビザの変更等三、所在不明者二百五十九、他大学合格者を含む退学者は百二十名です。退学者の内訳は、他大学進学三十五、就職等により在留資格変更三十八、帰国三十六、在留期間満了五、その他六。
ここで私も指摘したいんですけれども、まず、今年二月六日付けで東京福祉大学から文科省に出された回答書なるものがあります。その回答書の六番の中身、指定したところを御紹介いただければと思います。
しかし、この二つの資料、そして、業者から来た平成三十一年の二月四日の回答書に書いてある業者の証言をあわせ読むと、これは、この資料にそごがあるということは認めなければならないのではないか。
○国務大臣(石井啓一君) 設計業者からの回答書によりますと、今委員御指摘いただいたように、ナンバー七の写真については、本来の試掘穴3番の写真を選定すべきところを試掘穴4番の写真を選定してしまったと。
○国務大臣(石井啓一君) 平成二十八年当時、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに用いるために設計業者から入手した資料の一部に誤りがあったことが、本年一月三十日付けの設計業者からの回答書で分かりました。このことは大変遺憾であると考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 今回の設計業者からの回答書によりますと、二十八年三月時点で現地から大量のごみが出てきたので、二十か所ぐらい試掘穴を掘ったと。そのうち半分ほど埋めておいて、八か所残っていたと。
○国務大臣(石井啓一君) 本年の一月三十一日に設計業者から、本件土地に関して大阪航空局から行っていた問合せについての回答書を受領しております。 御指摘の試掘報告書につきましては、従来から本委員会におきましても、工事写真ナンバー七とナンバー十、ナンバー十一が同じ試掘穴の工事写真ではないかという指摘をいただいておりました。
平成三十一年一月三十一日に設計業者から、本件土地に関して大阪航空局から行っていた問合せについての回答書を受領しております。
○川内委員 それで、国交省に出された業者からの回答書、それを国交省がクレジットをつけて私どもにも見せていただいているわけでございますけれども、この報告書の中に、当初の試掘は二十カ所程度でした、その後、半分程度埋め戻したため、試掘調査結果資料を作成したときには八カ所程度の試掘を対象としましたと。
○川内委員 ただ、次長さん、この二十カ所と八カ所の関係については、国土交通省がクレジットをつけている、回答書の提出についてとする立派な公文書ですね、行政文書、国交省の公文書の中に書かれている記述であります。
平成三十一年一月三十一日に、設計業者から、本件土地に関して大阪航空局から行っておりました問合せについての回答書を受領しております。
御指摘のような工事事業者と野党のやりとりの発言の部分は、詳細、私ども現場におりませんので承知しておりませんけれども、その上で申し上げますと、先ほど申しました今回の回答書において、以下のように述べております。