2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
宮城県丸森町における二つの太陽光発電プロジェクトについて、法に基づく環境アセスの要否につきまして宮城県から経済産業省に照会があった件でございますけれども、経済産業省は、事業者からの工事計画の届出が提出され、詳細な情報を確認しなければ、当該事業が法に基づく環境アセスの対象か否かの判断ができない旨を明確にして、五月十九日に改めて回答文書を宮城県に送付いたしました。
宮城県丸森町における二つの太陽光発電プロジェクトについて、法に基づく環境アセスの要否につきまして宮城県から経済産業省に照会があった件でございますけれども、経済産業省は、事業者からの工事計画の届出が提出され、詳細な情報を確認しなければ、当該事業が法に基づく環境アセスの対象か否かの判断ができない旨を明確にして、五月十九日に改めて回答文書を宮城県に送付いたしました。
それも捜査の一環だというのはちょっと理解できませんが、それはそうとして、ともかく文書についての回答、文書を受け取ったかどうか、これについてお答えいただきたい。
委員長、二十一項目の回答文書、是非出していただきたいと、お取り計らいをお願いしたいと思います。
今回、相談・回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士の評価、整理が介在するものは制度の対象となる旨の整理をいただきました。これは諸外国の制度と比較して遜色のない水準であると理解しておりますが、このような整理は必ずしも現在の公正取引委員会の資料からは読み取ることができませんので、こちらにつきましても、今後何らかの形で対外的に明確化いただきたいと存じます。
また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実調査資料は対象とはなりませんが、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件でありますその事業者に対する弁護士の回答文書であれば対象となります。仮にその中に含まれている事実が唯一の証拠になるものであったといたしましても、一次資料や事実調査資料でない限りその点に違いはございません。
二つ目が、対象物件の範囲についてでございまして、相談、回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士等の評価、整理が介在するものは制度の対象とするということについて、これも対外的に明確化をする必要があるという指摘でした。 そして三つ目ですけれども、電子データの取扱いについてでございます。
今回、相談、回答文書に含まれる事実が唯一の証拠となる場合であっても、弁護士などの評価、整理が介在するものは制度の対象となるというふうに理解をしております。これは諸外国の制度と比較しても遜色のない水準と理解しておりますが、この点に関しましては、現時点の公正取引委員会の資料からは明確になっておりませんので、こちらも今後何らかの形で対外的に明確化が必要と考えております。
これに対する国交省の二〇一〇年五月十四日付け回答文書には、昼間時間帯南風悪天候時着陸における神奈川・都心北上ルートについては設定しないなどとした上で、資料の六ページになりますが、これらの事項を変更しようとする場合は大田区と協議するとしています。 大臣に伺いますが、当時のこの文書に基づいた協議は大田区と行いましたか。
というのは、このEUに対する回答文書というのは、このEUの十分性の認定のために、その資料の一つとして、先ほど申し上げた、法執行及び国家安全保障目的のための日本の公的機関による個人情報の収集及び使用に関する法的枠組みの概要を示したものであり、そこに、法的根拠や適用条件、あるいは独立した監督、これは独立というのは法執行などのための公的機関から独立したという意味でございますが、あと、個人の救済の可能性を含
委員御指摘の覚書につきましては、嘉手納飛行場周辺で検出をされましたPFOSに関する平成二十八年二月の米側回答文書のことであろうかと考えております。 この米側の文書に記載をされております「水成膜泡消火薬剤といった製品については、業界の標準的な慣行に従って使用しています。」
そのため、本件の経緯を時系列でまとめた文書、あるいは名古屋市教育委員会に対する質問状、同教育委員会からの回答文書等の必要な書類については適切に作成、保存をしているところでございまして、それらについては、既に、報道あるいは国会等においても提出をさせていただいているところでございます。
クレジットは自由民主党広報本部報道局でありますけれども、我が党が報道の自由を尊重するという点は何ら変わりありませんということで取材への回答文書を出しておりますので、あえてまた付言をさせていただいたところでございます。
平成二十八年十一月九日の国家戦略諮問会議の取りまとめに関して、内閣府が農林水産省に提示した原案に対する農林水産省の回答文書を出してくださいと請求したと。でも、これも出ないと。 ほかに、よく有名なのが、昨年十二月二十二日付けで、内閣、文科、農水の三省合意文書ありましたよね。三省合意文書って何ですか。広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限りという文言が入ったものですよね。
ところが、水産庁は、防衛省に回答した日と同じ三月十四日付で、防衛省の照会文書と水産庁の回答文書を全国の都道府県に通知しています。 なぜこのようなことを行ったんですか。
○松田委員 勧告への回答文書にもありますが、成功例を取りまとめて、この三月中に地方創生総合情報サイトに一元化する予定となっていますけれども、現状はどうなったのか教えてください。
○和田政宗君 それにしましても、回答文書が私は簡略過ぎるというふうに思うんですね。これ、回答文書にもしっかり書いて発言でもしっかり述べるべきであったというふうに思いますが、外務省のホームページに杉山審議官の委員会での発言について英文のものを速やかに記載すべきであるというふうに思いますけれども、これ、時間が掛かっているのはなぜなんでしょうか。
その回答文書の中でも、一つの番組のみでもという考え方が記されているわけであります。一つの番組に回答を求めた質問状に対して、政権与党の大臣が、一般論とはしながらも、一つの番組のみでもと呼応しているのは事実なんですよ。 これはやはり重大なことだと私は思います。
さっきの話に戻りますが、この質問状に対して、総務大臣の名前で昨年十二月四日に回答文書が出ています。放送法遵守を求める視聴者の会御中という形で出されていますが、これを読みますと、従来、基本的には、一つの番組というよりは、放送事業者の番組全体を見て判断する必要があるという考え方を示してまいりました。 従前の答弁を踏襲してきているわけですね。
普天間飛行場代替施設建設事業に係ります工事等に関係する埋蔵文化財の有無につきましては、委員御指摘のとおり、本年四月十一日、沖縄防衛局が名護市教育委員会に照会したところ、五月十二日に同教育委員会から、キャンプ・シュワブ内において七か所の周知の遺跡が確認されており、適切に保存していただきたい、また、文化財分布調査が行われていない地域に関しては確認調査が必要であり、同教育委員会との調整が必要であるといった内容の回答文書
現時点におきまして、このうち、五月十二日付で、埋蔵文化財の有無に係る照会につきましては、名護市教育委員会の方から、キャンプ・シュワブ内において種々の遺跡が確認されている旨の回答文書をいただいております。 名護市に提出しました五件につきまして、岩礁破砕等の申請に必要な意見書につきましては、後日提出するというふうな文書をいただいております。