1993-10-27 第128回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
それで、美智子皇后陛下が、ちょうどいろいろなことを書かれておりまして、御回答文に「事実でない報道には、大きな悲しみと戸惑いを覚えます。」「事実に基づかない批判が、繰り返し許される社会であってほしくはありません。」と書いてありますが、私も事実でない選挙には大きな悲しみと戸惑いを覚える気持ちであります。
それで、美智子皇后陛下が、ちょうどいろいろなことを書かれておりまして、御回答文に「事実でない報道には、大きな悲しみと戸惑いを覚えます。」「事実に基づかない批判が、繰り返し許される社会であってほしくはありません。」と書いてありますが、私も事実でない選挙には大きな悲しみと戸惑いを覚える気持ちであります。
私は、この回答文を拝見いたしまして、まあ従来もそういう傾向がなきにしもあらずでございましたが、まるっきり木で鼻をくくったような回答なんですね。それはアメリカのお答えだからしょうがないと言われればそれまでかもしれませんが、少なくても防衛施設庁というのはその中に立って市民の不安というものにこたえていくという責任も担保されなきゃならぬと私は思うのです。
その回答文を私いたたいていますが、ところがこれ調べてみると、これを出す場合にはやはり佐川さんのところで目を通して、それから各主幹店が運輸省に出しています。こんなことをやっておったんじゃ直らない、これは労働省にも言っておきますけれども。
なお、統一見解の回答文につきましては、既に委員の皆様方に配付いたしました。 また、同日の理事会において穐山君より要求のありました原子力施設の故障等についての資料につきましても、去る十月二十七日に提出され、理事間で協議の結果、委員の皆様方に配付いたしました。 以上、御報告いたします。 ─────────────
○小渕国務大臣 ただいまお読みになられました回答文は、申すまでもありませんが自由民主党として行ったものでございまして、政府の見解を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
このような法の全体の仕組みから考えますと、一世において四十二年以上、いわんやもう日本に生まれ日本に育った二世、三世、四世という定住外国人に対して、日本国籍を有しないという事実のみで指紋押捺を強制するという制度はとるべきではないと私は考えるのですが、この点につきましても、法務省のお考え、特に入管局長の先ほどの回答文に照らして、外国人は一過性で係累等も明らかでない、だから指紋押捺させる必要があるのだというようなお
○橋本敦君 まず最初に伺いますが、四月十四日、我が党金子書記局長に対する答弁で、外務大臣は米政府の回答文を読み上げられましたが、これはアメリカのどの機関のだれが回答をよこしたものですか。
これはまことに重要な内容を含む公開質問状であると思うんですが、長官はこれに対して責任を持って答弁されますか、回答文を寄せられますか。それだけをお伺いしておきます。長官に聞きます。
この回答文を作成したお役人が幾晩かかってこれを作りあげたか、私の知るところではないが、皮肉ではなく、解ったような解らないような、そういうたぐいの文章の一つであることだけは確かである。 しかもこれを、最終的にそっくり戴く学校現場としては頭をひねらざるを得ない。 第一、「他の方法で制止しえない」という他の方法とは何をさしているのであろうか。
これは回答文でこう書いてあるのですよ。「契約は完全に履行いたしております。五七年七月六日の参院商工委員会で警察庁仲村保安課長も犯罪に該当しないと答弁いたしております。」これは、長官、豊田の回答文書なんですよ。テレビをごらんになった方はみんな感じられたと思うのですが、あの抗議に対して豊田の幹部はどう言っていたのですか。
これについては定義が第一条にございますが、この定義につきまして、こういうのは当たるんだろうかということを照会したのがスウェーデン政府、スウェーデンの健康・社会問題省がILOの事務局に対して、タイピストを臨時に派遣する事業形態につきまして、請負のものと請負でないものとを区別して、請負でないものについて当たるかというふうに問い合わせに対する回答文がございます。
それから先方側も日本側からの申し入れについてははっきりと確認いたしておりまして、これに対してイスラエル側からの回答文といいますか、それも含めましてイスラエル外務省としては外務省のスポークスマンの声明ということで日本側からこういう遺憾の申し入れがあり、これに対してイスラエル側としても今度とった措置に対して遺憾の意を表したという意味のプレスステートメントをはっきりと出しておりますので、ただいま御指摘のような
昭和四十七年六月十六日付で防衛庁経理局長から島根県知事あてに美保飛行場の整備計画について回答文が出ておりまして、飛行場での使用機種を変更する場合は貴県に対し、事前に協議します、こう約束されて、重ねて昭和五十六年二月九日の回答文でも同じことを認めていらっしゃるわけですけれども、先ほどの答弁を伺っていると、今も変わっていないと受けとめております。
○政府委員(井上章平君) ただいま上田先生から信濃川河川敷問題における事前協議についてのお話があったわけでございますが、この事前協議につきましての私どもの見解は、この四月十七日及び五月八日の本建設委員会においても申し上げたとおりでございますが、ただ瀬崎先生の質問主意書に対する回答文についての見解について、改めてちょっとその事前協議についての私どもの考え方をこの際申し述べておきたいと思います。
こういうことで、これは正式な回答文です。他の処理要領を見ますと、だめなやつはだめだと書いてあるんです。採択されたけれども、こういう理由でこの請願はなかなか行政府としては難しゅうございますと答えていますが、本件に関しては困難ではあるけれども慎重に検討したい、こうなっておる。 そこで、その必要性は、板垣委員が触れられておりますので、私は重複を避けます。「検討いたしたい。」
しかし、そういう現状にはないというようなこと等、それから浩宮殿下の今のお話の件について、これは委員も仰せでございましたが、オックスフォード大学が直ちに宗教大学とは考えられませんので、そういうようなこともそれぞれその間において話が出て、したがいまして掌典長の回答文の中にはそういうような点は省かれているわけでございます。
しかし、この場合、この掌典長の、そこのお手元の新報に回答文が要約されておりますが、その中にありますように、いわゆる三殿、宮中三殿をお守りしている者としてという表現がありますが、これをもう少しかみ砕いて考えますと、宮中祭祀をつかさどる責任ある者という意味の掌典長でございますから、そういうことに関して掌典長が回答するということは十分権限を有する者、また権限を有する者として神社本庁事務当局もこれを受け取られておると
○阿部政府委員 もちろん、先日見えました際には回答文を持って来られまして、それについての説明が行われたわけでございますので、回答の内容についてのそれぞれの説明が行われ、そしてさらに加えまして、いろいろ誤解を受けておるような点が出ているのはまことに申しわけない、こういう言葉があったそうでございます。
八〇年、五十五年八月十日の事故後のことでありますけれども、このときには、十一月六日、当時の松本航空局長名義の、各市に対する問い合わせに対する回答文があるわけでありますけれども、それを拝見いたしましても、その内容といたしまして、代替空港探しについては一生懸命やっているからもうちょっと待ってもらいたい、こういうお返事でありました。
なぜ一体彼らが回答文を出さないかという理由はあるんだ。出さない理由はあるのですよ。しらばくれているんだ。これは読売新聞の記事です。八月十九日の読売新聞の夕刊ですが、実にわれわれにとってはショックに値する記事が五段、六段、大きく載っているんだ。それはこれです。ごらんください。「ガン免疫療法剤 ピシバニール クレスチン 効能、二年がかりで“追試” 全国二五〇の病院で」、それが集学的治療研究財団。
よくも八つの項目に分けて医療行政にあずかっている行政当局がこういうふうに決めつけて回答文を出せるものだなと思う。 ところが、私たちの立場は皆さん御存じだと思います。去年の予算委員会で、中医協、医師会側が拒否してどうしても開けないということになった。そこで、中医協を開かなければ何もできないんだから予算も審議できない。そうしたら田村予算委員長は、それはちょっと私に任せてくれぬかということで休憩した。
ただ、ちょっとこれをコメントさせていただきたいと思いますが、その回答文を読んでみますと、「現行の現物給付による出来高払い方式における点数制の問題点として指摘されているのは、次のような事項である。」こういうようなお答えになっておるわけであります。したがいまして、これ自身、いま先生がおっしゃいましたことを、厚生省がこう考えているのだというふうにおっしゃられますとちょっと困るわけでございます。