2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○菊田委員 教職員意向投票の意義の再評価、学長の再任回数制限の設定が必要ではないかという御指摘がありますが、これについては文科省としてどのようにお考えでしょうか。
○菊田委員 教職員意向投票の意義の再評価、学長の再任回数制限の設定が必要ではないかという御指摘がありますが、これについては文科省としてどのようにお考えでしょうか。
一つは、学長の再任回数制限が撤廃されるなどして、学長の長期政権又は事実上の終身化さえ可能な大学が増えてきました。もう一つは、国大法と併せて学校教育法が改正され、各部局の教授会が、重要な事項を審議する機関から、学長に意見を述べる、あるいは学長や学部長の諮問事項を審議する機関に格下げされ、学長の権限が非常に大きくなりました。
先ほど、石原参考人のお話の中で、学長の長期政権化あるいは再任の回数制限の撤廃などで終身化も可能であるという御指摘がありました。
ところが、ずっと議連でも環境省の方に来ていただいたんですけれども、前者の、帝王切開は何度やっても問題がないんだという発言ばかりされて、結局は帝王切開の回数制限が入らなかった。 ところが、この前者の学者、この方は全国ブリーダー協会の名誉会長をやっていて、ブリーダーの皆さん、頑張りましょうというようなことを、今でもインターネットで検索すると出てくるわけですよね。
それが回数制限がないということで、これは引退した後も、真っ当な、幸せなその後を過ごせるだろうかというようなこと、是非また環境委員会で議論させてください。 今日はどうもありがとうございました。
加えて、卵子提供の回数制限もあるのですが、これについてはどうでしょうか。
回数制限につきましては、同一の人からの採卵回数は三回までとされております。この理由は、卵子の採取に伴う排卵誘発剤の投与によります副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等により卵子の提供者自身が不妊症となるおそれがないとは言えないため、このような制限を設けているということでございます。
現状は、家族メールができるようになっているものの、技術的運用上、回数制限があり、速度も遅いと承知をしております。現代社会においては、スマートフォンで随時素早く連絡、コミュニケーションを取るのが当たり前になっております。もちろん、任務中にそれをしろということではありませんけれども、休憩の時間帯のことを考えれば、陸上の環境とおおむね同様の通信環境の構築が必要だと私は考えております。
そういう認識に立ってもらいたいのと、保険適用するに当たっての問題点ということをちょっと私列挙させていただきますけど、これは、二〇〇四年に私は保険適用すべきだと主張しましたけれども、やっぱりその後、いろいろ問題点を考えながら、やっぱり母体に対する心身の負担ですね、心身共に、やっぱり回数制限、それから年齢制限をだんだん明確にするようになりましたね。私はその方向は正しいと思っているんです。
こうしたことから、回数制限は設けずに複数回の受検を認めることが適当と考えてございますが、なお、先ほども御指摘ありました、この検査を受ける期間は六か月ということの制約もございますので、おのずから受検する回数というものには、個々人の事情もありますけれども、上限は出てくるのだろうと考えてございます。
○木戸口英司君 この運転技能検査、繰り返し受検をできるということでありますけれども、これ、安全性を担保するという意味において、回数制限ということの考え方があるのかどうか、ちょっとこの懸念についてお答えをいただきたいと思います。
(大西(健)委員「最大何年」と呼ぶ)三年を超えない限り再延長ができるということで、回数制限は規定上ないということでございます。
延長なんですけれども、条文を読むと回数制限がないんですが、これは、一回一年という上限の範囲の中で、何回でも延長は可能、回数制限は法的にはないということでよろしいんでしょうか。
そして、入場回数制限ですけれども、七日で三回、二十八日で十回、毎年百三十回と認めるものでございまして、ギャンブル依存症を拡大する基準ではないかと考えるところでございます。 例えば、シンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。
これらの措置をより具体的に申し上げますと、依存防止対策といたしましては、日本人等を対象とした入場回数制限や入場料の賦課といった利用者に一律に適用される措置、それから、依存防止規程、これは事業者がつくるものでございますけれども、これに基づく本人や家族等からの申出によります利用制限、カジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための情報提供といった措置、こういった、利用者の個別の事情に応じた対応も
例えば、カジノの運営については、IR整備法において、入場回数制限や本人又は家族の申告による利用制限など、さまざまな依存防止措置が講じられております。 また、政府として、本年四月、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を決定し、全国の相談体制の整備等を進めているところと承知しております。 以上です。
相談員の任用期間の更新回数制限を超えても、能力実証を経た上で引き続き任用が可能であると嘱託取扱要綱の見直しがされているわけですから、まだ八県ほど雇いどめが残っているんではないかと思います。 このことについては、総務省でも、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一者の再度任用は排除しないという立場でおります。
○政府参考人(小出邦夫君) 旧試験でございますけれども、受験者数が多かったということで、この理由ですけれども、受験資格の制限がまずない、受験可能期間や回数制限もなかったということでございます。それに対して、現行の司法試験制度は、受験資格が法科大学院を修了した者及び予備試験に合格した者に限られている上、受験可能期間も受験資格を取得して五年間という制限が掛けられております。
では、その危機的状況になった原因は何だったのかということですが、私の資料の静岡県弁護士会の会長声明、二ページの四番にございますけれども、法科大学院の乱立、定員過剰、需要や合格者数の過剰、弁護士の急増と就職難、待遇悪化、収入減などから将来の不安を招いたこと、その一方で、合格率低迷、受験回数制限でのハイリスク、一年の修習が必要なのに給費制が廃止されたことなどが挙げられます。
今回の改革についての在学中受験の成否というものは、本来、司法試験法を所管する法務省において議論をすることになっておりますけれども、例えば、現行の司法試験に関して、短答式の試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成二十六年の司法試験法改正の際も、委員のお言葉をかりれば、学生や受験生に対して極めて大きな影響を及ぼすものでありますけれども、そのような審議会というものは経ておりません。
○国務大臣(石井啓一君) シンガポールにおける入場規制につきましては、問題ギャンブル国家評議会、NCPGに対する本人、家族の申出に基づく入場排除、入場回数制限、NCPGがギャンブル等によって経済的に劣悪な状況にさらされていると判断した者等に対する入場排除、入場回数制限、破産者等を対象とした法令上の規定による入場排除等があるものと理解をしております。
じて依存防止対策が適切に講じられていくことというふうに考えてございますが、もう少し具体的な依存防止対策といたしましては、まず、そもそも、IR区域数が上限を三という形で限定されていること、そして、カジノ施設そのものの規模を制限しているという仕組みが導入されていること、それから、一つのIR区域の中にはカジノ施設の数は一つに限定をしなければならないとされていること、また、日本人などを対象とした一律の入場回数制限
助成事業がある区でも、大体対象年齢が三十九歳までとなっており、四十歳から四十三歳までのところもあるようですが、回数制限があるようです。例えば、四十歳未満には六回の補助が出て、四十歳から四十三歳は三回の補助など、また、一回しか補助が出ないところや、全く出ないところもあるようです。 また、都内だけでなく、地方に目を向けると、更に助成制度に格差があるのが現実でございます。
具体的には、IR区域数の限定とその中におけるカジノ数を一つとする制限、カジノ施設自体の規模制限、日本人等を対象とした短期、長期入場回数制限、一回につき六千円の入場料賦課、依存防止規程に基づく本人又は家族の申出等による利用制限措置や相談窓口設置といった利用者個別の事情に即した措置、日本人等を対象とした貸付業務の規制、広告、勧誘などの規制等が多段階的になされております。
委員会における主な質疑の内容は、特定複合観光施設区域の整備の意義及び経済効果、立地自治体での合意形成の在り方、区域整備計画の認定に係る手続、カジノ施設への入場回数制限等の依存防止対策の妥当性、特定金融業務の必要性、カジノ管理委員会の体制の在り方、カジノ事業と刑法の賭博に関する法制との整合性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。