1996-06-07 第136回国会 衆議院 本会議 第34号
住専処理機構がどのように債権を回收するのか、具体的に示していただきたいと思います。 私どもは、政府の処理策は関係者の責任逃れのためのものであると言わざるを得ないと考えております。すなわち、住専処理機構は単なる民間会社であり、債権が住専から別の会社に譲渡されてしまえば、歴代住専経営者の経営責任、母体行の経営関与の責任、紹介融資の責任など、追及はほとんど不可能になってしまいます。
住専処理機構がどのように債権を回收するのか、具体的に示していただきたいと思います。 私どもは、政府の処理策は関係者の責任逃れのためのものであると言わざるを得ないと考えております。すなわち、住専処理機構は単なる民間会社であり、債権が住専から別の会社に譲渡されてしまえば、歴代住専経営者の経営責任、母体行の経営関与の責任、紹介融資の責任など、追及はほとんど不可能になってしまいます。
それから、その交換反応性あるいは水素の液化蒸溜、二つの方法によりまして、相当濃度の高い重水が作られますが、原子炉に必要といたします九九・七%というような重水は、回收電解法という方法で作ることになっておりまして、これを都立大学と旭化成と両方に委託しております。
ただ現在の日本の道路の情勢よりいたしまして、有料道路を設定いたし、これによって道路の整備をいたしますると同時に、これに要しました費用の回收をはかり、維持修理をもはかって参る、この方法をとらなければ日本の道路の整備は容易でない、かように考えましたのでこの方式をとることにいたしました。
従ってこれを民間に移せば、民間としては回收のできない、見込みのないようなものについては——最近デフレが続いて非常に経営の心がまえが堅実になりましたから、なかなか投資をしない。従いまして今日のように金融がゆるんでおりましても、金を借りに来る人が非常に——非常にというと語弊がありますが、割合に多くならない、預貯金がふえる、これで非常に健全な姿をとっております。これで今回はいいと思う。
なお債権につきましては貸倒れの問題とは少し趣を異にいたしまするが、なお似通つた問題といたしましては、債権が一年以上も続いてなお回收されないというような場合におきましては、なおそれから生ずる所得をそのまま税を取るということでは得になるかと考えられまするので、その場合におきましてはその債権によつて生ずる利益と考えられるもの、これをまあ一般的な利益率と申しますか、そういつたもので一応推定いたしまして、そのようなものは
ただ今後こういう情勢が進展いたしますと、やはり貸出しの審査に当りましても、あるいは監理、回收に当りましても、相当慎重にやらなければいろいろ貸出しができぬ、これは一般論として申し上げられると思いますので、そういう面の指導につきましては、今後検査の重点を都市銀行あるいは地方銀行でなくして信用金庫なり、あるいは相互銀行なり、そういうような中小の専門の金融機関の方に向けまして、そういう金融機関の基礎が薄弱にならないように
今お話のように五万円の金を三箇月の期間で回收するということを言つておるが、そもそも中小企業に対して五万円や十万円の金を貸してやろうというところまでの親心があるなら、こんな三箇月の期間で回收なんということは、私はどうかと思う。もちろんわれわれは外航船や電気と同じようにやれとは言いませんけれども、外航船舶の貸出金などは、貸付後三年間すえ置きでございましよう。
あとの七割については公庫が直接に責任を負うという、いわゆる乙方式という融資方式をこの四月一日より採用いたすことによりまして、代理金融機関といたしましては回收についての責任は、相当軽減された責任で融資ができるようにということをねらつておるわけであります。
電気機関車は、回收いたしましたものあるいは小型車のうち、保守が非常に困難なものは三十六両ございまして、これをとりかえることにいたしております。電車は老朽の買收車二百二十両、木製車全部の四十二両、合計二百六十二両とりかえることにいたしております。客車は木製車千七百五十五両あるのでございますが、その鋼体化をはかりますことと老朽車の千四十二両の取替によりまして、木製車を一掃する計画でございます。
「債権の回收又は当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り行う。」こういうことになつておるでしよう。こういうように国民の血税を貸すのであるから、これはやかましく規定しておる。日本開発銀行法第十八条の第二項にもそのことを明らかにされておるのです。「債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。」
開発銀行としてもそれぞれ調査し、善処するつもりであると思いますが、そのリベートの結果がかりにわかりましたときには、先ほど松田理事からもお答え申し上げました通り、回收をするということにいたすべきものだと存じます。
そこで教育委員会としても、この日記を回收しろ、その回収の代金を払う、こういう決定ではないわけであります。これはどう批判するかは別問題として、きめられたことは事実そのようにきめられたのです。
○岡田(秀)政府委員 第一条を御指摘に相なつたのでございますが、普通の金融機関はすえ置き期間一年で、回收期間が五年という意味におけるところの長期の資金はないのでございまして、普通の銀行では貸そうと思つても貸せないような長期の資金の融通することをこの公庫が目的とするんだ、こうやつておるのであります。
開発銀行から引継ぎますところの債権につきましては、二十八年度中にすでに回收金が見込まれるわけでありまして、これは出資に予定しておりまするものが先ほど政務次官が申しましたように二十四億であります。
車の生命、回收、又いろいろ各方面の條件を総合して、百二十万円に比べて二百万や二百五十万の車が安くなる場合があるのです。そういうことを現在……そういう意味においてトヨペツトは非常に高いのだと新倉さんが言われる、非常に高いものを我々は泣く泣く押付けられて買つておると言われるが、その点はどうなのかという点を、歯に衣を着せないで一つ率直に言つて下さい。
ただ接收の当時、外郭団体たる中央物資活用協会にどういう数量があるかというときに、報告を徴しまして、どことどことどこにこれだけあるという資料だけをとつたのでありまして、各人の回收しました内訳というものは、全然大蔵省はタツチしておりませんでございます。わかりませんでございます。
従いまして大蔵省といいますか、外資局との関係におきましては、金もしくは銀を回收する場合に、これを利用いたしましたと記憶いたしております。
○櫻井参考人 今のことにつきましては、私大蔵省の外資局勤務当時の関係で、中央物資活用協会に金、銀の回收をしてもらつておりましたが、その後、戰時物資活用協会の名において十分管理しろということは言つておりますが、青木さんの宅の方へ運べということは申しておりません。
それからもう一つ今の貸付金の項で、さつき山本君が御質問申上げた項があるのでありまするが、あれはまあ組合自体はそれだけの資金ができようはずがないように私は思うのでありまするが、若しもさつきのお話のようにそういう資金を持つていたといたしまするならば、ややもするとこれは営利事業を行うということにみなされる虞れがあるのでありまして、何となれば貸付金をいたしますのに無利息で貸付けするわけに行かないし、回收不能等
指定輸入自動車販売規則というのがございまして、そういう軍人、軍属あるいは在日外人に用途を指定しまして、外国自動車の輸入をやつて参りましたが、講和條約発効以後におきましては、本来であれば、外国人、日本人についてそういう区別を設けることは好ましくないことは申された通りでありましてこの点につきましてわれわれとしましては、ドルの收支の点から参りましてドルの車を輸入します場合には、なるべく貴重なる外貨、ドルの回收
○前田委員長 ちよつとお尋ねいたしますが、行政的な権限があるというお話でありますが、この法律が通過する場合において、外国人と日本人とは差別つけない、ドルの回收の問題も重要であるけれども、外国人と日本人とは差別をつけない方がいいということでわれわれは了解しているのであります。
輸出をしておらないわけでありますから、そこでそういう建前からドルが大事でございますし、しかも新しくアメリカから入つて参ります車は、ドルが回收できるのでありますから、その回收できるところで回收をしたいというのは当然なことであろうと考えます。 それから自動車はドルをかせいでいるというお話でございますが、これはアメリカの自動車もドルをかせいでおりましよう。国産自動車もドルをかせいでおましよう。
税金で回收して行くのか、政府自体が税金の財源にして行くためには大きく言えば国家としての営利をやはり目的としている。もつと突込んで言うと成るほど日本の国にたばこはなくてはならんものではあるけれども、国がどうしても作つてこれをやつて行かなければならんというほどのものではないと私は考えます。
終戦のちよつと前に、ダイヤモンドが国策として回收されるということで、交易営団がダイヤモンドの回收に当つたのであります。私も戦時物資活用協会、当時生活物資活用協会といつておつたと存じますが、交易営団の下請機関としてお手伝いを申し上げまして、交易営団にかわつて地方等におきまして買い集めて、これを交易営団に届ける、こういうような仕事をやつておつたのであります。
桜井さんとは、金の回收が始まつて一、二年往復いたしております。それはもちろん個人的ではなしに、仕事の上においてであります。外資局長とお目にかかつたのはそう多くではありません。四、五回程度だろうと思います。そうしてまた私が引受けさせられたときに、たしか小原会長もおつたと思います。
そこでこの回收いたしましたもののオリジン等につきましては、先ほど御質問がありましたが、金なんかにつきましては、われわれといたしましては初めから保管いたしておりますから、はつきりしたことが言えるわけであります。しかしそのほかのものにつきましては、遺憾ながらどこからどう入つて来てどうなつたかわからない、こういう状況であります。そこでこういう法案を提出して御審議を願つておる、かような状況であります。
次に油井委員より、日本開発銀行は復興金融金庫の業務を承継して、資本金は厖大となり、又将来見返資金の私企業融資が承継されるが、その中には見返資金中小企業融質残高が三十億円あるが、開発銀行において中小企業融資に十分留意して欲しい旨の希望を附して、修正案並びに原案に賛成する意見が述べられ、下條委員より、日本開発銀行が復興金融金庫の業務を承継したが、中小工業に対する貸付金の回收について十分考慮して欲しい。
先般来政府から出ておるのでありますが、中小企業自体というものと開発銀行というものを睨み合せをしまして開発銀行の機能の中にこれは確かに中小企業に流すのがありますが、今の開発銀行の窓口、これで果してこれができるか、でき得ないかということは私から申上げるまでもないのでありまして、私どもは九十八億というもの自体を私どもは何とかしたい、これは一カ年に償却して来るものは八億か、九億でありますが、むしろ私どもは未回收金
尤も売つた品物の代金が三十日で回收されるという段階には行つておりません。これは少くとも在庫品と売上品をいろいろ平均すると六十日というようにはなつておりますが、併し一カ月の問屋の生活というものは今の境野さんの先ほど言われた通りであります。それで一般的にどうすればいいかということなんだと思いますけれども、いろいろ戰後の経済のでこぼこはありますけれども、問屋ぐらい貧乏になつたものはないでしよう。
融資後につきましても管理の点につきまして、或いは回収の点につきまして條件通り管理いたしているか、或いは回收いたしているかにつきましては、現在の私どもの職員の配置その他の関係で、できるだけのことは厳正に、適正に検査をいたしているつもりであります。そういうふうな関係でありまするので、現在のところ、只今お尋ねのいろいろな関係の融資先の直接の事業内容なり或いは帳簿等につきましては検査はいたしておりません。
今後回収できる分は今後又回收して行くと思うのです。一応損金としてこういうふうに処理されている。消却になつた、これが果して適当であるかということをこれは検査する場合、これは例えば復金なり開発銀行に依頼したのではこれは適正であるかどうかわからないと思う。やはり会計検査院にそういう権限があるということが今判明したわけですから、こういうものについては適否を検査されたのかどうか、その点を伺いたい。