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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-04-20 第166回国会 参議院 本会議 第19号

委員会におきましては、条約で保護する国内の文化財対象範囲、本法律案による文化財保護有効性、輸入された被占領地域流出文化財回復請求期間在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。

狩野安

2007-04-19 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第10号

貴重な人類の財産である文化財を盗取から守って、盗難被害者への回復を容易にする、先ほどありましたように原産国への返還を容易にするという観点から、やはり最低でもユネスコ条約と同等、回復請求期間を十年間に延長するというような、我が国としてのこの積極姿勢を示すという点でやったらいいんじゃないかと私は思うんですけれども、大臣、いかがでございましょうか。

井上哲士

2007-04-19 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第10号

このため、同条約を実施するための文化財の不法な輸出入等規制等に関する法律におきましては、その第六条におきまして、締約国盗難文化財被害者への返還を容易にするための措置といたしまして、外務大臣からの通知を受けまして、文部科学大臣が指定しましたいわゆる特定外国文化財盗難被害者につきましては、代価弁償条件といたしまして、民法百九十三条で規定されております善意取得に対する回復請求期間を二年から十年

高塩至

2002-06-25 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第14号

フランスは三年、スペイン三年、回復請求期間が、スイス五年というふうに、要するに外国と異なっているわけでありますけれども、全体として条約統一期間を決めるということが私は大事なことではないかと思うんですけれども。  これは日本側がどういう立場を取っていたのかちょっと分かりませんが、なぜこうなっているのか、日本だけが十年間というふうにしたのか。

風間昶

2002-06-25 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第14号

今、先生からお話ございましたけれども、我が国では、民法上、盗品に係る善意取得者への回復請求期間は通常二年間と定めているわけでございますが、フランススペインについてはこれを三年間としているわけでございます。また、アメリカやカナダなどにおきましては、盗品について善意取得を認めていないわけでございまして、被害者はいつでもその返還を請求できることとなっているわけでございます。

銭谷眞美

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