2007-04-20 第166回国会 参議院 本会議 第19号
委員会におきましては、条約で保護する国内の文化財の対象範囲、本法律案による文化財保護の有効性、輸入された被占領地域流出文化財の回復請求期間の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
委員会におきましては、条約で保護する国内の文化財の対象範囲、本法律案による文化財保護の有効性、輸入された被占領地域流出文化財の回復請求期間の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
貴重な人類の財産である文化財を盗取から守って、盗難の被害者への回復を容易にする、先ほどありましたように原産国への返還を容易にするという観点から、やはり最低でもユネスコ条約と同等、回復請求期間を十年間に延長するというような、我が国としてのこの積極姿勢を示すという点でやったらいいんじゃないかと私は思うんですけれども、大臣、いかがでございましょうか。
このため、同条約を実施するための文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律におきましては、その第六条におきまして、締約国の盗難文化財を被害者への返還を容易にするための措置といたしまして、外務大臣からの通知を受けまして、文部科学大臣が指定しましたいわゆる特定外国文化財の盗難の被害者につきましては、代価弁償を条件といたしまして、民法百九十三条で規定されております善意取得に対する回復請求期間を二年から十年
○井上哲士君 このユネスコ条約では、回復請求期間については統一的な定めをしておりません。にもかかわらず、日本がこの期間を十年間に延長したその理由は何だったんでしょうか。
フランスは三年、スペイン三年、回復請求期間が、スイス五年というふうに、要するに外国と異なっているわけでありますけれども、全体として条約で統一期間を決めるということが私は大事なことではないかと思うんですけれども。 これは日本側がどういう立場を取っていたのかちょっと分かりませんが、なぜこうなっているのか、日本だけが十年間というふうにしたのか。
○政府参考人(銭谷眞美君) やはり議論の中心は、善意取得者に対する回復請求期間をできるだけ、発見するまでに期間を要することから、発見が容易になるように十年間にするというところに主眼があったわけでございます。
今、先生からお話ございましたけれども、我が国では、民法上、盗品に係る善意取得者への回復請求期間は通常二年間と定めているわけでございますが、フランス、スペインについてはこれを三年間としているわけでございます。また、アメリカやカナダなどにおきましては、盗品について善意取得を認めていないわけでございまして、被害者はいつでもその返還を請求できることとなっているわけでございます。
当該文化財の我が国における善意取得者から原権利者への回復を容易にするため、当該文化財については、現行民法で認められている原権利者の二年間の回復請求期間を、善意取得者への代価弁償を条件として十年間に延長することとしております。
当該文化財の我が国における善意取得者から原権利者への回復を容易にするため、当該文化財については、現行民法で認められている原権利者の二年間の回復請求期間を、善意取得者への代価弁償を条件として十年間に延長することとしております。