2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
御指摘の所有者不明土地法の地域福利増進事業について設定されております補償金の供託、それから使用権、十年間終了いたしまして、その原状回復義務、こういったことにつきましては、その土地所有者の財産権を保護する観点から規定をされてございます。
報道によりますと、国は、二〇一七年六月、売買契約時の特約に基づいて学園側から国有地を買い戻し、特約で定めた学園の原状回復義務を根拠に、校舎を解体して土地を更地に戻すように求めていると聞いております。校舎の取壊しには費用が掛かるため、学園側は国有地と建物を一体で売却するよう国に要望しており、二年以上結論が出ない状態が続いております。
○糸数慶子君 私、これまで何度も申し上げてまいりました、質疑もしてまいりましたが、やはり米軍に対してはきちんとした原状回復義務を負わせない限り、具体的にその問題を本当に解決していこうというその姿勢が出てこないのではないかというふうに思います。
○糸数慶子君 在日米軍による基地周辺の土壌や水質汚染の責任、そして原状回復義務は、一般的に考えれば発生源である米軍にあると考えますが、日米地位協定ではどのような取組になっているのでしょうか。
このように、まず事前に十分な確認を行うことによりまして、使用権の設定後、御指摘のような事業者の撤退、倒産による事業の継続や原状回復義務の履行がなされない事態に陥ることがならないよう制度の運用に努めてまいります。 その上で、もし仮に事業者の倒産等により地域福利増進事業が実施されなくなった場合には、都道府県知事により裁定が取り消され、事業者に原状回復義務が発生することとなります。
それから、実際に敷金の返還、原状回復義務と一対になって議論するわけですけれども、実際に営業用建物のいわゆる居抜きの譲渡という場合に関しては、やはり純粋に理屈を言えば、賃借人は内部造作、随分お金を掛けた。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、今回の改正法案の御説明いたしますと、改正法案では、従来の確立した判例実務を踏まえまして、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、すなわちいわゆる通常損耗でございます、それから賃借物の経年変化につきましては、賃借人は原状回復義務を負わないということを、これは六百二十二条の二の第一項で明記しているところでございます。
○糸数慶子君 それでは、この賃貸借契約終了時の原状回復義務に関する規定は、クリーニング特約に関する紛争についてこれを解決する手段とはならないのではないですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、賃貸借契約終了時の原状回復義務につきまして、賃借人が賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷については賃借人が原状回復義務を負うという原則を定めますとともに、いわゆる通常損耗ですとか経年変化につきましては原状回復義務を負う損傷には含まれないことを明文化することとしておりますが、この規定は御指摘がありましたように任意規定ということでありまして、当事者間
○政府参考人(小川秀樹君) 賃貸借契約における原状回復義務は、これは賃借人の負う基本的な義務であります上に、原状回復義務の範囲をめぐって実務的に紛争が生じるといったことも多いことから、民法を国民一般に分かりやすいものとするため、改正法案では原状回復義務について明文の規定を設けることとしております。
詐欺・強迫取消しに基づく取消しの場合、被害者には原状回復義務がないと考えないと、加害者のやり得となり、社会正義に反する結論となってしまうと思われます。そこで、民法上の詐欺取消し、強迫取消しや公序良俗違反に基づく無効についても、消費者契約法六条の二と同様の規定を明文化しておくべきではないかと考えます。
また、国民一般に民法が分かりやすいものとする観点からの改正項目といたしましては、一つには、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為が無効であることの明文化、それからまた、賃貸借の終了時における賃借人の敷金返還請求権や原状回復義務に関する基本的な規律の明文化等を挙げることができると、このように申し上げたいと思います。
第五に、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とすることや賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化しております。 続いて、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
次に、賃借人の原状回復義務に関する問題でございますが、賃貸借契約における原状回復義務をめぐりましては、例えば、どのような損傷であれば借り主が原状回復義務を負い、どのような損傷であれば貸し主が負担するのかといった紛争が生ずることも多く、特に、通常生ずべき損耗や経年変化について賃借人が負担すべきかといった紛争が生ずることも少なくありません。
敷金と原状回復義務、それぞれに関します規定を設けた趣旨をお尋ねであります。 敷金の返還をめぐる紛争というものは日常的に極めて多数生じておるところでありまして、この一方で、この種の紛争に関しましては既に安定した判例が形成されている。そういう状況の中で、改正法案では、民法を国民一般にわかりやすいものとするために、敷金の定義そして基本的な規律について、その明文化を図ることとしたものであります。
また、詐欺の取り消しの場合に特にありますが、取り消しの後にどういう効果が生じるかというところで、原状回復義務というのがあるわけですが、原状回復義務に関しても、取得した利益を全部返すということになると、消費者としては非常に損害が大きくなるということがあり、現存利益に限られる範囲で消費者の利益が図られるということも十分考えられるところであります。
改正法案におきましては、六百二十一条において、従来の確立した判例実務を踏まえまして、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、すなわちいわゆる通常損耗ですとか賃借物の経年変化については賃借人は原状回復義務を負わないことを明文化することとしております。
改正法案では、賃貸借に関しましては、主として、賃貸借の存続期間の伸長、それから賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務に係る規律の明文化、敷金の定義や基本的な規律の明文化などを行っております。 まず、賃貸借の存続期間の伸長でございますが、現行法では二十年とされております。これは民法上の賃貸借の存続期間ということになりますが、この存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。
続いて、マスコミなどでも大きく取り上げられていますが、敷金及び原状回復義務に関して質問させてください。 改正法案では、賃貸借について、敷金及び原状回復義務に関する明文の規定を設けていますけれども、これによって一般国民にどのようなメリットがあるのかを説明していただけますでしょうか。
まず、改正内容から簡単に御説明いたしますと、原状回復義務の方からですが、賃貸借契約の原状回復義務は賃借人の基本的な義務である上、原状回復義務の範囲をめぐって実務的に紛争が生ずることも多いことから、民法を国民一般にわかりやすいものとするために、改正法案では、原状回復義務についての明文の規定を設けることとしております。
原状回復義務があったり、しかも二年間を超えた後でもその債務が発生する可能性があり得る、だから極度額を設けていこうというふうな話だと思うんです。そんなことに、さすがに自分の兄でも、もういいかげんにしろよと言われました。でも、世の中、普通こうなんだというふうなことを説明するのは非常に大変。 そこで、私は不動産会社と交渉したんです。
ただ、詐欺取り消しの場合、常に原状回復義務を負担するということでは、取り消し権の実効性が担保されません。その意味で、改正消費者契約法で返還義務の特則が規定されたことは前進だと考えています。ただ、同時に、今後、民法の詐欺取り消しや強迫による取り消しについても同様の規定が用意されるべきではないかと考えております。
その下の、賃貸借契約終了時の原状回復義務で通常損耗を除いた、判例法理の明文化ではございますが、そういうところで一歩進展はあったと思っております。 ただ、これは、暴利行為の明文化でありますとか信義則の考慮要素の明文化でありますとか、そういうところでは今回一歩及ばなかったところでございますので、次に向けて社会的合意の形成に努めていきたい、こういうふうに考えております。
それから三点目は、賃貸借の終了した際のルールということで、敷金の点を明確化し、それから原状回復につきまして、例えば、経年変化ですとか通常損耗のようなものは賃借人の原状回復義務に含まれない、これもいわば確立したルールとしてございますので、そういったものを盛り込んだということが代表例として挙げられようかと思います。
第五に、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とすることや、賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化いたしております。 続いて、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この週刊誌になっておりますが、こういう福島県に運ばれた、これは恩納村の米軍恩納通信所が返還された際に汚水処理槽内から検出されたものでありますが、日米地位協定によって米軍には原状回復義務がないため、米軍はドラム缶約七百本分の引取りを拒否しています。そのドラム缶を福島に送ったということですが、沖縄の汚泥を福島に運搬したことも驚きでございますが、もう一つ驚いたことがあります。
環境汚染が発生した場合の日本側の立入り権限の強化、そして米軍の原状回復義務はもとより、日米地位協定、抜本的に改定すべきだということを強く申し上げ、そして先ほど代執行訴訟の和解のこともありましたけれども、本当の意味で政府が沖縄に寄り添って、そして沖縄の理解を得たいというのであれば、もっと誠実に中身のある協議をしっかりしていただきますように強く要望して、終わりたいと思います。
米軍による環境汚染が発生したとしても、米軍にその原状の回復義務がないという、これは日米地位協定に問題があると思わざるを得ません。 今回の環境補足協定は不十分だと言わざるを得ませんが、常識的に考えて、例えば土地を借りている場合に、その土地を返すときに原状回復をするのは当然、土地を借りた人の義務だと思います。なぜ米軍には原状回復義務がないのか、御説明をお願いいたします。
日米地位協定で、基地の返還に際して原状回復義務を免除されているからです。 去年の八月には、宜野座村のキャンプ・ハンセン内に米軍ヘリが墜落をいたしました。ところが、沖縄県と宜野座村による事故現場そのものへの立入調査が認められたのはことしの三月でした。米軍が調査を行い、汚染された土壌を除去した後のことであります。汚染の実態には絶対に触れさせないというのが米軍の姿勢であります。
○冨田政府参考人 先生から原状回復義務について御指摘がございました。 日米地位協定におきましては、施設・区域を日本に返還するに当たって、米側に原状義務がないかわりに、日本側においても、残される建物、工作物等について米側へ補償する義務を負わないという形で、双方の権利義務のバランスをとっているということをまず申し上げたいと思います。
○冨田政府参考人 私が答弁いたしましたのは、過去に起こった事故に対する対応、原状回復義務に関するこれまでの考え方は変えていないということでございます。