2000-05-16 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号
先般から、リストラティブジャスティス、回復的正義あるいは刑事和解モデルという考え方を提示させていただいておりますが、一つは、少年審判のあり方として、いわゆる被害者も、あるいは少年犯罪が起こった地域の責任者も参加する形での少年審判のあり方というのが考えられないのか、これが一つ。
先般から、リストラティブジャスティス、回復的正義あるいは刑事和解モデルという考え方を提示させていただいておりますが、一つは、少年審判のあり方として、いわゆる被害者も、あるいは少年犯罪が起こった地域の責任者も参加する形での少年審判のあり方というのが考えられないのか、これが一つ。
私は、少年の更生と被害者の被害回復のためにも、前回法務大臣に指摘させていただいたリストラティブ・ジャスティス、いわゆる回復的正義という考え方、加害者、被害者の当事者が向き合って少年の更生と被害回復を図る、同時に、被害者、加害者を取り巻く地域住民の三者間で問題を解決するというシステムを、少年事件にこそ、導入も含めて検討してほしいと思うのです。この点、改めて法務大臣の御所見をお尋ねいたします。
○倉田委員 私も、いわゆる回復的正義という意味での、そういう視点から、司法のあり方と刑事裁判のあり方は本当にもう一度考えてみていいな、そういうことを強く思っております。
○倉田委員 私も、刑罰権を国家が何のために独占をしているのか、最近の少年事件等も含めて、その刑罰権のあり方、使い方、そういう意味でリストラティブジャスティス、回復的正義、そういうことは本当に考えなければいけないな、検討すべきだな、こういうふうに思っております。 ただ、我が国のいわゆる刑事司法システム、刑事訴訟法に代表されるそのシステムが、被害者が当事者として参加できる立場になっていない。
○倉田委員 私どもの国の、日本のそういう刑事裁判、その刑罰のあり方も含めて、それが果たして厳罰的なのか、あるいは非常に緩やかで寛刑的なのか、甘いのかどうかということも含めて、私どもは、もう一度議論をしていかなければならないな、いわゆる科刑のあり方ということも考えなければいけない、こう思っているわけでありますが、あえてリストラティブジャスティスという考え方を御紹介したのは、回復的正義という被害者の立場
いわゆる回復的正義あるいは刑事和解モデル。つまり、我が国の刑罰権、どうして刑罰権が国家にあるのかということは、犯罪者を処罰するということが基本にある、これも当然のこととして疑うべくもないようにも思えるわけであります。
回復的正義あるいは刑事和解モデルなどと訳されるようでありますが、この考え方の特徴は、従来の刑事司法における加害者を処罰するという考え方から、被害者が受けた損害の回復を求めるという発想の転換にあります。