2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
あるいはまた、改善命令や原状回復命令を出せる条項もあるんですが、実際はそういう状態ですから使われておらないんです。一度も使われておらないというふうに聞きました、現状は、原状回復命令とかそういうもの。 この状態ではなかなか、あるいはまた、平成二十五年以降のこの事業について、これは法律ではありませんけれども、新たに財務諸表の審査をするとか、いろいろ環境省も苦労されております。
あるいはまた、改善命令や原状回復命令を出せる条項もあるんですが、実際はそういう状態ですから使われておらないんです。一度も使われておらないというふうに聞きました、現状は、原状回復命令とかそういうもの。 この状態ではなかなか、あるいはまた、平成二十五年以降のこの事業について、これは法律ではありませんけれども、新たに財務諸表の審査をするとか、いろいろ環境省も苦労されております。
○徳永エリ君 分譲型ホテルの要件の中に、風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改修、それから増築又は建て替えにより実施されるもののみを許可するという要件なんだと思いますけれども、先ほど鉢呂委員の質問にもありましたけれども、二〇〇九年の自然公園法の改正で、施設の管理又は経営の方法を執行認可申請時に記載する内容として法律に記載するとともに、改善命令、原状回復命令等への違反については、罰則の追加等
○国務大臣(小泉進次郎君) まず最初に、原状回復命令、まだ一件もないではないかというお尋ねもありました。そちらをまず最初にお答えしたいと思います。 この公園事業者を対象とした原状回復命令については、命令相手方が倒産している場合や資力に乏しく施設の撤去の見込みがない場合などが多く、先生が御指摘のとおり、現時点で国立公園での命令の実績はありません。
ただ、問題はやはり、平成二十二年の自然公園法の改正においても、旅館、ホテル、公園事業施設の老朽化等の課題を踏まえた上で、民間事業者に対する改善命令、原状回復命令等への違反についての罰則を設けさせていただきました。監督機能の強化を図ったというわけですね。 また、平成二十五年以降の公園事業の認可に、新たに財務諸表等の審査も併せて行っております。
○野上国務大臣 そもそも、農地に残土を搬入をして農地として利用しない場合は、これは農地転用に該当しますので農地転用許可を受ける必要があって、許可を受けずに行った場合は当然原状回復命令等の対象になるんですが、一方、先生御指摘のとおり、農地改良の名目で農地に残土を搬入をして、表面は耕作土で覆ってその農地の体裁を整えて、実際は農地として利用しない、こういう巧妙な手口で農地転用許可を免れて農地に残土を搬入をして
関連する規定の準用をしております、あっ、失礼しました、四十二条で準用させていただいておりまして、主なものでいいますと、免許には適用されておりますけれども承認には準用がされていない規定、例えば第二十二条に規定をしております工事が竣功した際の都道府県知事による竣功認可に関します規定、あるいは三十二条に規定をしております埋立免許を受けた方が法令違反等を犯した場合の都道府県知事による免許取消しですとか原状回復命令
今ありました取消し命令とか原状回復命令は、承認の場合はありません。それから、工事竣功の際には、免許は認可ですけれども、承認は通知のみになっている。つまり、国が免許でなく承認を受けているということは、都道府県の監督を受けないなどの特別な法的地位を与えられているわけですね。これは一般私人では立ち得ない固有の資格なんです。
さらに、事業者が原状回復命令に従わない場合や原状回復を命ずべき事業者を過失なく確知することができない場合には、都道府県知事が事業者に代わって自ら原状回復を行うことも可能です。なお、この場合には、地方公共団体が当該事業者に対しまして原状回復に係る費用に相当する債権を有することとなります。
都道府県知事による原状回復命令の対象になり、命令に従わない場合は代執行ということも考えられますが、結果、農地の所有者や自治体の負担になることも考えられるのではないでしょうか。 植物工場の特徴は、非農地、栽培不適地での農業生産が可能だということです。空き地や空き店舗、空きオフィス、空き工場、空き倉庫などを利用できるわけです。その特徴を考えれば、なぜ農地に植物工場を建てる必要があるのでしょうか。
○政府参考人(荒川隆君) 大変繰り返しになって恐縮でございますけれども、先ほどの繰り返しになると叱られますけれども、二十一年の法律改正で、要するに所有者と利用者をきちんと位置付けた上で利用者本位の手続にしていくというようなことで、この原状回復命令のみならずもろもろの手続が、所有者とそこに賃借権を設定された利用者の方がいらっしゃる場合には、その利用者の方に、所有者ではなくて利用者の方に農地法上の命令なりは
勧告はしない場合でも、明らかにもう耕作者が農作物の栽培を行えない意思を明確にしているとか、あるいはもう誰もいなくなってしまったとか、そういう場合には勧告の手続を経ずに都道府県知事による原状回復命令等の対象になることはできます。 以上でございます。
今先生から、農地を借り受けて耕作をしていた人、施設を造っておった人が倒れた場合にどこに原状回復命令を掛けていくのかということでございますけれども、今回のこの施設の議論の前に、今、普通の農地につきまして、農地を借り受けて耕作をされておられるという方がいた場合に、その方が違反転用した場合というのが当然想定されるわけでございまして、その場合には、都道府県知事が原状回復命令を掛ける相手先は、これは借りておられる
それから、それでもなお再開の見込みが立たない場合には、知事による、先ほどお話しした原状回復命令の対象になりますし、その命令に従わない場合等々、あるいは行方がわからない場合につきましては、原状回復に関係する代執行の対象にもなるわけでございます。
ですので、農地とした場合の、撤退した場合等の措置でございますけれども、農業委員会によるほかの経営者のあっせん、それから都道府県知事による原状回復命令、それから都道府県知事による代執行、それから、法人の場合につきましては、農地所有適格法人の要件を欠くことになりますので、国による買収、こういうものの措置の対象になると考えております。
原状回復命令は知事が行いますけれども、命令の宛名はその施設を建てた所有者等でございます。 行政代執行につきましては、施設の所有者等が命令に従わない場合や行方がわからなくなった場合は、知事が代執行をいたすということでございます。
これらの点に加えまして、生物多様性への影響が生じた場合には国として回復命令を発することとなるため、生物多様性の保全の観点等から特に重要な地域であり、国が生物多様性の状況を継続的に把握してきている国立公園等に限ることが妥当と考えております。
今般の改正によりまして、現行のカルタヘナ法に基づきます事前の承認又は確認の手続等に加えまして、この度、重要な種及び地域につきましては回復命令を発することができるようになります。これによりまして、我が国の生物多様性の確保を図ることができると考えておる次第でございます。
これに加えまして、今般の改正により、重要な種及び地域につきましては回復命令を発することができるようになります。 これらの規定によりまして、我が国の生物多様性の確保を十分に図ることができると考えている次第でございます。
このため、これまでも農業委員会による早期の発見ですとか都道府県への報告の徹底、また都道府県による違反転用された農地に係る原状回復命令等の厳正な対応等につきまして通知を発出して、是正等に係る取組の強化を図ってきたところでございます。
二〇〇五年の独禁法改正で現行の事後審判制度に変更した際も、競争措置回復命令に関する審判については、企業分割という影響の重大性に鑑み、従前のいわゆる事前審査型審判制度を残した経緯があります。なぜ準用なのか、十把一からげにすることには賛成できません。 以上申し述べて、反対討論といたします。
さらに、認定を受けた設備整備計画、計画にはそういうことが書いてあるんですが、これの書いてあるとおりにやってもらわなかった場合ということですね、認定を受けたこの計画どおりに再生可能エネルギー発電設備が整備されていかない場合は農地転用許可があったものとはみなされないと、こういうことでございますので、農地法の原則に返りまして、都道府県知事による原状回復命令等の措置や罰則の対象になると。
また、認定を受けた設備整備計画に従わずに再生可能エネルギー発電設備が整備されたと、こういった場合には、農地転用許可があったものとはみなされないため、農地法に基づく都道府県知事による原状回復命令等の措置や罰則の対象となるということでございます。 こうした取組が現場で有効かつ適切に機能するよう、関係制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
また、この認定を受けた設備整備計画に従わずに再生可能エネルギー発電設備が整備された場合は、農地転用許可があったものとみなされないために、農地法に基づく都道府県知事による原状回復命令等の措置や罰則の対象となると、こういうことでございます。 こうした取組、こうした仕組みが現場で有効かつ適切に機能するよう、関係制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
また、認定を受けた設備整備計画に従わず再生可能エネルギー発電設備が整備された場合は、農地転用許可があったものとはみなされないため、農地法に基づく都道府県知事による原状回復命令等の措置や罰則の対象となっているところでございます。 こうした仕組みが現場で有効かつ適切に機能するよう、関係制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
したがって、農地法に基づいて原状回復命令、もとに戻せということの措置や罰則ということの対象になっていくわけでございます。
昨年の研究会の報告書では、今後の課題として、消費者の被害回復を目的とした原状回復命令の導入ですとか、措置に対して任意に従わない事業者に対しても金銭的負荷を課す制度の導入などが挙げられております。 消費者庁は、悪質な事業者を撲滅するという強い姿勢を示すためにも、悪質な事業者に対してこういう行政措置の導入について、本当に速やかに検討していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょう。
○吉村政府参考人 まず、先ほど数字を申しませんでしたけれども、文書による勧告をしたケースは七十九件ございまして、その中で、勧告に応じないで原状回復がなされずに原状回復命令に至ったものが二件、こういうことを申しました。 その二件につきましては、いわゆる残土置き場なり、作業場、資材置き場、露天駐車場というようなことで原状回復命令が出されたというケースでございます。
それでも原状回復が図られない場合には、農地法の五十一条に基づく原状回復命令が発せられる、こういうことになります。通常の場合、やはり、原状回復命令の発出に至ることなく、指導を通じて是正が図られるということだというふうに認識しております。
さらには、これまでは、その違反転用については五十一条におきまして原状回復命令を出すことができたわけですね。ところが、今度は更に加わりまして、今回の改正で都道府県知事による行政代執行制度が創設されたわけであります。
それで、原状回復の話が出ましたので、じゃ、この原状回復命令が実際に発動されやすい仕組みになっているのかということについてお伺いさせていただきたいんですが、現行農地法八十三条の二でも改正案の五十一条でも、違反行為に対する原状回復命令が発動されるのは、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるとき、必要の限度においてと規定されているわけでございます。
○政府参考人(吉村馨君) まず、原状回復命令を発する場合の判断基準でありますけれども、法律上は今委員の御指摘のような規定になっておりまして、これに基づいて原状回復命令を発する場合の考慮事項として、農林水産事務次官通知の処理基準におきまして、都道府県知事は、違反転用事案の内容及び違反転用者からの聴聞又は弁明の内容を検討するとともに、違反転用事案に係る現況、周辺における土地利用の状況、違反転用後にその土地
また、行政代執行につきましては、当然これは法定の手続を経なければいけないわけでありますけれども、今回の改正案におきまして、これまでは違反転用者が具体に確知できなければ行政代執行の手続に入れなかったわけでありますけれども、確知できない場合にも、これは原状回復命令を掛けた者が具体的に代執行するということになりますので、都道府県知事あるいは場合によっては農林水産大臣が直接そういった代執行を行うと、こういうことになるわけでございます
それから、もう一つは、当然そういった場合に原状回復命令を掛けるわけでありますけれども、それに従わない場合もあり得ると。そういった場合に、行政代執行がやりやすいように今回の法改正で措置をしているところでありまして、そういったものを使って今おっしゃったような件については対処をしていくということだと考えております。
具体的には、公園事業者に対する改善命令あるいは原状回復命令等を公園事業者に発出した場合、それに対して従わなかった、違反があったというようなケースには罰則を設ける、こういうような改正をしておりまして、これは、公園事業者が公園施設の適切な運営など、本来の公園事業者の責務をしっかりやってもらうための措置として効果を期待しておるところでございますし、こういう強制力をもちまして施設の放置の防止というものを未然
ただ、原状回復命令は無理だと思いますけれども、そういうことになっていくわけでございまして、両々相まって、きちっと親事業者のコンプライアンスを求めていきたいと思っております。