2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのために、委員御指摘のとおり、昨年の六月の法改正によりまして、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであることを引取り証明書によりまして確認する仕組みの導入をいたしましたのと、それから機器廃棄時のフロオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるということなどで、フルオロカーボンの回収が確実に行える仕組みというものを強化しております。
○原田国務大臣 本改正は、再三議論が進んでおりますけれども、機器ユーザーの回収義務違反に係る直罰の導入、解体現場への立入検査の対象範囲拡大等によりユーザーに対する指導監督の実効性を向上させること、さらには、ユーザーによるフロン回収が確認できない機器を廃棄物・リサイクル業者等が引き取ることを禁止する、こういうことによって廃棄時回収率を向上させることを目指しているところであります。
このため、本改正により、機器ユーザーの回収義務違反に対する直接罰、直罰の導入や、フロン未回収機器の引取りの禁止等の対策を講じることで、回収率を更に向上させることを目指しております。 今回の改正により、相当程度の回収率の向上を見込んでおります。まずは、現状の四割弱から、二〇二〇年度までには地球温暖化対策計画の目標でございます五〇%への引上げを達成すべく、全力で取り組んでまいるつもりでございます。
ユーザーの回収義務違反による未回収を防止して、機器廃棄時に冷媒回収作業が確実に行われる仕組みを構築しようとしております。 機器ユーザーの回収義務違反、廃棄物・リサイクル業者等の引取り禁止違反ともに、その罰則は五十万円以下の罰金となっております。
○笠井委員 現在は、フロンの回収義務がユーザーにあって、回収費用もユーザーが負担する仕組みになっていますけれども、私は、生産者責任の観点での対策、これが必要ではないかと思います。
中国のみにかかわらず、宇宙ごみの回収義務はあるのか、今後国際的にどんなような問いかけをしていくのか、お聞かせください。
回収義務をぜひ、製造、輸入業者、もしくは場合によっては流通業者も含まれるのかもしれませんが、負わせた方が効率的だという考え方も一方ではございます。企業の責任についてどのようにお考えなのか。 ちょうど参考人質疑の折には、藤原参考人の方から、ボタン電池については電池工業会が回収を始めておりますし、また、蛍光灯については照明工業会が、それぞれ自主回収を始めているということもお伝えいただきました。
つまり、戦後の二十七年、昭和の二十七年のときに衆参でこの決議をして、当時はもちろん軍がこの回収義務があったわけですけれども、軍が解体されるわけですから、厚生省の方に復員局として委託を受けて、厚生労働省の方の細部の組織規則の中にこの遺骨を収集しなさいという、外事室の任務として入っているだけで、やっぱりそれはおかしいと思うんですね。
そのうち二割が並行輸入品と言われているんですが、並行輸入されたものに関して、個人でネットを通じて買ったりしたときには独自の責任になるんだと思うんですが、事業者として並行輸入をして販売をしていたという場合の回収義務というのは、その業者に課せられるわけですよね。ごめんなさい、確認させてください。
○小林政府参考人 そういった御懸念もあるわけでございますので、今回の法律につきましては、実際にフロンの回収義務というのは、スクラップといいますか、リサイクルのとき、こういったときにもかかるということで、その後スクラップをいよいよされる段階でその回収義務を発揮しなきゃいけないということになっているわけでございます。
私が汎用性と申し上げましたのは、もちろんそういう意味では幅の広い話があるわけでございますが、要するに個々の物質を決めて個々に法律を作っていく、容器包装、家電リサイクル、自動車リサイクル法という形ではなくて、一般的に仕組みを整備して、そして議論が進んでいった段階で品目を政令で指定し、実際の回収義務であるとか製品設計義務であるとかを徐々に決めていくという、こういう意味での汎用性のある仕組みと申し上げたところでございます
一つは、販売禁止農薬や無登録農薬の回収義務がないと。これでは知らないで使うということも防止できないわけです。既に、この点では、衆議院の議論でも、次期の国会で改正に向けて努力するというふうに答弁をしているわけですけれども、だれがどれだけの責任分担があるのかと。現在では、今難しくて、今回の法案には間に合わないというふうに説明をそこでされています。
しかし、言葉では簡単なんですが、現実問題として、どのような方法で回収をし、回収義務を課せられるか。憲法上の所有権との問題等々を考えますと、今の法律にそのことを、そういう現実の問題、憲法からくるところの法律の整合性の問題、そういう総合的な判断で、ここで今この法律にそこの点は一項立てるということには至りませんでした。
それは、販売禁止農薬等の回収義務や使用者の記録作成義務、農薬情報の提供等、法の規制を担保する措置が抜け落ちているため、実効性の確保が甚だ困難であるということであります。
ただし、カーエアコンからのフロン類の回収義務や費用支払いに係る規定に関しては、平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。 第十一に、自動車メーカー等から自動車ユーザーへの費用徴収方法、自動車リサイクル法との整合性の確保、断熱材等の冷媒以外の用途に使われているフロン類に関する調査研究等、検討事項を規定しております。
一方で、私たち民主党は、九七年にフロンの放出禁止、回収義務化などを主な内容とするオゾン層保護法改正案を提出いたしましたが、事業者に不可能を強いるものではなかったにもかかわらず、数多くの抵抗の中で審議もされずに廃案となりました。
類回収業者が、引き取ったフロン類を、自動車フロン類管理書を添付して、自動車メーカー、輸入業者に引き渡すとともに、回収、運搬の費用を請求することができることとし、自動車メーカー、輸入業者は、そのフロン類を引き取るとともに、第二種フロン類回収業者にその費用に関し料金を支払わなければならないこととすること、 第六に、この法律は、平成十四年四月一日から施行すること、ただし、カーエアコンからのフロン類の回収義務
ただし、カーエアコンからのフロン類の回収義務や費用支払いに係る規定に関しては、平成十四年十月三十一日までの間で政令で定める日から施行することとしております。 第十一に、自動車メーカー等から自動車ユーザーへの費用徴収方法、自動車リサイクル法との整合性の確保、断熱材等の冷媒以外の用途に使われているフロン類に関する調査研究等検討事項を規定しております。
さて、私たち民主党は、フロンの放出禁止、回収義務化に向けて、九七年にフロンの放出禁止、回収義務化などを主な内容とするオゾン層保護法の改正案を提出しましたが、審議もされず廃案となってしまいました。
また、回収義務違反者に対する勧告、命令、違反者への罰則が行われるよう整備すべきであります。 費用負担のあり方について申し上げます。 フロン回収を実効性あるものにするためには、回収業者が実益を上げることができるインセンティブの付与や、フロンを使うメーカーが責任を負う拡大生産者責任の原則などを確立する必要があると考えます。
御存じだとは思いますが、米国、ドイツ、フランス、イギリス、デンマーク、スウェーデンなどでは、既にフロン類の回収義務や放出禁止の法律がございますし、モントリオール議定書締約国会合で、二〇〇一年七月までに各国はCFCの管理戦略を提出する必要があることになっております。 ぜひ皆様方の見識で、日本が世界に恥じない政策をとっていただきたいというふうに思っております。
それから三つ目が、このような装置、器具等を使用し、また、それを分解し破壊するときは、適切な方法によってこの特定物質の排出防止のための措置を講じなければならないという回収義務。 この三つがこの基準に設けられているわけでございます。
これがどこかでぷつっと途切れてしまうと、その場で立ち往生してしまうわけでありますから、そのように考えると、事業者に対して、いろいろなものの回収義務とか、こちらの方からお願いをしてやってもらう。消費者の方も、ばくっとしては、ごみや環境というのは大事やな、そういうのを大事にする企業がいいなと思っておられますけれども、今回のこういう法案ができて、それをきっちり企業がやる。
やはり今回、指定再資源化製品などという引き取り回収義務を課す、そういうものが制度化されてくるわけでありますから、むしろそういう中に入れていく。
そういう中で、有害な物質の回収義務、有害な物質を回収していく、あるいは有害な物質がなるべく発生しないということをこの循環型社会の中でもきちっと担保をしていく必要があると思うんです。
今後、フロン回収を大幅に促進するために、回収義務の法制化を含めた検討をする気はあるかどうか、ぜひお答えいただきたいと思います。 また、法制化しない場合、どのように回収、無害化の大幅な改善に取り組むのか、お答えいただきたいと思います。