2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
その自治体が保証協会に対して損失補償を行った場合のことについてお伺いしたいんですが、今度はその自治体が回収納付金を受領する権利を有することになる。
その自治体が保証協会に対して損失補償を行った場合のことについてお伺いしたいんですが、今度はその自治体が回収納付金を受領する権利を有することになる。
○中根(康)委員 次に、自治体の関係についてお尋ねしたいと思いますけれども、保証協会つき融資のうち、代位弁済に至った場合には自治体が保証協会に対して損失補償を行うこととされているものについては、自治体が回収納付金を受領する権利を有することとなるため、その求償権放棄等に際しては個別に地方議会の議決が必要となる。
最後に、この問題を周知徹底させる必要があるということで、回収金納付制度の重要性につきましてもあらゆる機会を通じまして現在も周知徹底を図っておるつもりでおりますが、まだ不十分であるということで、全国の八カ所でその地域の代表格の保険契約者、いわゆる顔役みたいな人でありますけれども、そういう人に集まっていただきまして業務連絡会を現在も行っておりますが、こ のような会議の場でもって、回収納付金制度がいかに重要
○片山説明員 ただいま先生御質問の点でございますけれども、私、今理解するところがちょっとあるいは間違ってとっておったらまた訂正いたしますが、損害金について公庫が収納しているわけでございますが、その収納している割合はどのぐらいになっておるか、こういうふうにお聞きいたしましたのですが、その割合は、回収納付金のうち、損害金としまして受けとっておる部分が九・七%、これが六十一年度でございます。