2001-12-03 第153回国会 衆議院 予算委員会 第6号
こういう場合に、相手は、当然、企業の場合であれば、個人保証までやっていらっしゃるんだろうと思いますが、個人保証で、個人財産も処分し回収をした、これ以上支払えないといったような場合に、この後、未回収残高が、請求権として七億残っておりますから、この七億について、例えばRCCが債権放棄をするというようなことは、現状どういうような形になっておって、これからどういうようにされようとしておるか、御見解をお伺いいたしたいと
こういう場合に、相手は、当然、企業の場合であれば、個人保証までやっていらっしゃるんだろうと思いますが、個人保証で、個人財産も処分し回収をした、これ以上支払えないといったような場合に、この後、未回収残高が、請求権として七億残っておりますから、この七億について、例えばRCCが債権放棄をするというようなことは、現状どういうような形になっておって、これからどういうようにされようとしておるか、御見解をお伺いいたしたいと
回収残高の上の段に元、二、二とあるのは、これは元、二、三だろうとこう思いますから、私見てあれと思ったんですが、多分ミスプリントであろう、こう思いますから、ひとつ御訂正をお願いします。
○上坂委員 先ほど「資産運用状況」の中で、融資経理貸付金という項があるということを私は申し上げましたが、これと同じ資料の九ページにある「契約者貸付・貸出・回収・残高状況」の中に貸出件数と金額が載っておりますが、これとはどういう関係があるのか、お答えをいただきたいんです。
○鈴木一弘君 「四十五年度の貸付回収残高調査」、これを見ておりますと、「地方開発」に五百二十一億、「大都市再開発」へ四百五十億。大体、「大都市再開発」よりも若干「地方開発」のほうが多いという程度ですね。これは四十六、四十七年度、こまかいところが、いただいただけでは——やはり「大都市」のほうが、「大都市」、「流通」も入っておりますけれども「地方開発」より四十六年度は多い。
第三の法律は、旧日本銀行券を回収して参るわけでありますが、そのうちで未回収残高が残るわけでございます。これは本来日本銀行の利益となるべき性質のものでございませんので、最終的に未回収になりました部分は、国庫に納付せしめるという建前になつておるわけでありますが、暫定的に未回収の分を推定いたしまして、現在七億円の納付金をすでに徴しておるわけであります。
第九条でございますが、これは小額通貨の未回収残高の歳入繰入れに関する規定でございます。小額紙幣につきましては、大蔵大臣が定める金額を歳入納付額から差引きますし、それから小額日本銀行券につきましては、政令で定める金額を差引きまして、歳入として繰入れるということにいたしたのでございます。
第九条は、これは小額通貨の未回収残高につきましては、その準備金にいわゆる債務がなくなりますところの部分につきまして、政府に納入を命ずるというところの規定でございます。
今般右の金額の内、引換を要しないと推定される金額を國庫へ納付せしむることといたしまして、將來日本銀行におきまする旧券の引換が予想外に多額に上つて、その結果未回収残高が右の國庫納付額よりも少額となりまするときには、その不足額に相当します金額を日本銀行に交付しようとするものであります。これが本案の内容であります。