しかし理論的に申しますと、債務保証と申しますのは結局回収未済の場合に働くわけでございます。それから保険の場合は損失をてん補するというところに働くわけでございます。したがいまして、たとえば前者の場合には、回収未済の場合ですから結局求償権も働くと思いますが、保険の場合はそういったものはない。逆に回収義務だけが残る、こういうことでございまして、法律的にも違う点が出てくると思います。
○説明員(中根敬一君) 事故、犯罪に基因するものにつきましては、過去の例に徴しますると全部回収されておりまして、回収未済というものはございません。なお、回収の分担につきましては、具体的な事例を見ますると、分担の問題といたしまして当人と半々でやっておる、あるいは当人が全部負担しておる、当人というのは親戚、同族の関係も含めまして、全額持っておるというのもあります。
これは、貸付金の回収が不能となりましたときにおきまして、回収未済額の八割を公庫が保険金として支払うことになっておりますものを、九割に引き上げようとするものでございます。 第九条の改正でございます。
したがいまして、残額といたしましては現在のところ、今年の一月末でございますが、二千五百十八万一千円が回収未済、そういうことになっております。
この不正行為金額のうち、すでに回収できました金額はおおよそ二億八千九百三十七万二千円でありまして、残りの一億六千四百六十四万二千円が回収未済となっております。 なお、会計検査院から不当事項として国会に報告されましたものは、昭和三十四年度から昭和三十八年度までに総計八十九件でありますが、そのうち、不経済支出として指摘されましたものは三十九件でありまして、六千五百万円となっております。
まず五二五号の案件でございまするが、本件は、機械類、賦払信用保険金の査定にあたりまして、割賦販売契約の解除に伴って、製造業者等の支払いを要しなくなった費用は、割賦販売代金のうちの回収未済額のうちからこれを控除することに法律のたてまえがなっておりますのに、これをしなかったことによりまして、保険金が過払いを来たしたといいう事案でございます。
ちょっと私は会計検査院のほうで調べてもらったのですが、昭和三十一年から三十六年までの六年間の間でも、不正行為によって政府に損害を与えた金額が一億八千万円、そのうち、回収済みが四千万円、それから回収未済が一億四千万円、こういう状態になっておりまして、私たちは、何回か監察制度のあり方についての意見も出し、皆さんにも御検討いただいてきておるのですが、依然としてこういう事実が、事件が絶えないわけですが、何かこの
それで現在までのところ、どの程度の官損額がたまっておるかということでございますが、大体ずっとこれは以前からの額でございますけれども、合計いたしまして三億七千万円程度のものが回収未済といたしまして今後に残っているわけでございます。
何分にもすでに退職した者であり、退職者がちりぢりばらばらになっておる関係で、回収に努力はいたしておりますが、なお相当の回収未済がある状況でございます。 次は労働者災害補償の関係でございます。
二七五ページの一九八九号は鹿児島銀行が興南工芸株式会社に対してアメリカ向けの竹製品の生産に要する資金として百五十万円を貸し付け、これを保険に付しましたところ、バイヤーの注文取り消しによりまして、それが輸出不能となって全額が回収未済となったものとして 百十万円の保険金を支払ったのでありますが、会計検査院で調査してみますと、この会社が輸出品生産のために使用したものはその中の二部四十五万円にすぎないで、
株式会社三菱銀行が山本貿易株式会社に対して南アフリカ向け輸出の綿糸布とほうろう鉄器製品等の集荷に要する資金として二十八件、五千二百十五万円を貸し付け、これを保険に付したのでございますが、その後、当所の経営が悪化して、その救済のために銀行間の協調融資の話も出ましたが、これが不調に終ったために、その善後処理が講ぜられなくて、会社も整理を断行するというような結果となりまして、ために、そのうち四千四百八十三万五千円が回収未済
○政府委員(河野通一君) 復金から承継いたしました貸し出しの回収の状況は今大蔵大臣から申し上げた通りでありますが、回収未済の残高が三百九十八億、そのうち延滞になっておりますものが八十三億、こういうふうに御了承願いたいと思います。延滞になっておりません貸出残高はこれは期限がまだ参っておりませんから、返って参りませんが、期限が参るとともに返ると考えて差しつかえないと思います。
なお御検討を要するようでしたら、別の機会にまたお答えを願ってけっこうでございますが、それならば、なぜ私がこういうような質問をするかと申しますと、今回の改正案で、第三条の第二項に「又は会社更生法の規定による更生手続開始の決定若しくは商法第三百八十一条の規定による整理開始の命令若しくは同法第四百三十一条第一項の規定による特別清算開始の命令のあった時における貸付金の回収未済に改める。」
第三に、融資保険について、新たに会社更生法の規定による更生手続開始の決定、または商法の規定による会社の整場理開始の命令もしくは特別清算開始の命令があったときにおける貸付金の回収未済を保険事故に加えたことであります。
すなわちこの保険関係におきましては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期における債務の不履行による貸付金の回収未済、または会社更正法の規定による更正手続開始の決定、もしくは商法の規定による整理開始の命令、もしくは特別清算開始の命令のあったときにおける貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額といたしました。
保障関係におきましては、貸付金の額を保険価額とする、弁済期における債務の不履行による貸付金の回収未済または会社更正法の規定による更生手続開始の決定もしくは商法三百八十一条の規定による整理開始の命令もしくは商法四百三十一条第一項の規定による特別清算開始の命令のあったその時に貸付金の回収未済があった場合に、その回収未済を保険事故とする、それから保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする、こういうふうにいたしております
第三点は、融資保険について新たに会社更正法による更生手続開始の決定、あるいは商法による会社の整理開始の命令、もしくは特別清算開始の命令のあったときにおける貸付金の回収未済を保険事故に加える、金融の実際に即した保険機能の拡大をはかって参ることでありまして、従来は返済期限が来まして、その期限まで返らなかったものを返済保険事故といたしておりましたが、こういうふうな会社更生法等による手続が行われますと、事実上返済期限
第三点は、融資保険について、新たに会社更生法による更生手続開始決定または商法による会社の整理開始の命令もしくは特別清算開始の命令のあったときにおける貸付金の回収未済を保険事故に加え、金融の実際に即した保険機能の拡大を図ったことであります。
第三点は、融資保険について新たに会社更生法による更生手続開始決定または商法による会社の整理開始の命令もしくは特別清算開始の命令のあったときにおける貸付金の回収未済を保険事故に加え、金融の実際に即した保険機能の拡大をはかったことであります。