2010-04-13 第174回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
そして、この大型倒産の被害を被ったところの貸付け請求者の平均の金額を見ますと、回収困難額が約二千二百万円、その全体の貸付額でいうと千四百万円ですから、かなり高いんですね。 そういうことを考えてこの対応をしていくわけでありますけれども、こういう変化があった場合でも貸付限度額を定めるに当たっての考え方を法律上明記をいたしております。
そして、この大型倒産の被害を被ったところの貸付け請求者の平均の金額を見ますと、回収困難額が約二千二百万円、その全体の貸付額でいうと千四百万円ですから、かなり高いんですね。 そういうことを考えてこの対応をしていくわけでありますけれども、こういう変化があった場合でも貸付限度額を定めるに当たっての考え方を法律上明記をいたしております。
それにもかかわらず、回収困難額が著しく増加をしている、これはだれが考えたってめちゃくちゃな経営やっているのじゃないか。それが、信用秩序の維持の最高責任者である大蔵省が、東京都にお任せします、こういう決断を、判断をされた。その根拠を明らかにしてください。
そして、同じ検査報告書といたしまして、平成四年度については回収困難ないわゆる貸出金が百五十億円ある、さらに平成五年度は回収困難額が三百四億ある、こう明確に指摘しております。 安全信用組合におきましても、同じく当期利益、平成四年度四億五千四百万、平成五年度三億七百万。そしてさらに出資配当金、配当として平成四年度一千五百万円、さらには平成五年度一千二百万円。
第一は、最近の中小企業の売掛金債権の回収困難額が大型化しているということでございまして、それに対応いたしまして共済金の貸付額を大幅に引き上げてほしいというのが第一点でございます。 それから二番目は、この制度に加入いたしまして、速やかに被害への対応が図れるように掛金の早期積み立てをしたいというのが第二の要望でございます。
最近の中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額の実情にかんがみ、共済金の貸付限度額を二千百万円から三千二百万円に引き上げることとし、このため、共済契約者が積み立てることができる掛金総額の限度を二百十万円から三百三十万円に引き上げることとしております。また、掛金月額の限度を五万円から八万円に引き上げ、より早期に掛金の積み立てを行い得ることとしております。
本共済制度におきましては、中小企業者のおおむね九割程度が取引先の倒産に伴います回収困難額を共済金で賄い得るよう貸付限度を設定するということにしているわけでございます。 近年、中小企業の売掛金債権の回収困難額が次第に大型化しておるわけでございます。
現行の共済制度では、企業規模に関係なく、貸付限度額が一律であって回収困難額がこれを超えるものについては対応できない、したがって、これをぜひ上げてほしいというのが関係者、関係団体からの要望であったわけであります。今回のこの改正については、数字面等々でいろいろもう一歩の踏み込みが必要だという要望は持ちながらも、私は高い評価をするものでございます。
それで、共済金の貸付限度額、それから掛金の最高限度額につきましては、中小企業のこの売掛金債権の回収困難額の状況あるいは掛金負担の適正水準といったようなものを考慮いたしまして、実態に見合う水準に設定をしていく必要があるだろうというふうに考えておるわけでございます。
最近の中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額の実情にかんがみ、共済金の貸し付け限度額を二千百万円から三千二百万円に引き上げることとし、このため、共済契約者が積み立てることができる掛金総額の限度を二百十万円から三百二十万円に引き上げることとしております。また、掛金月額の限度を五万円から八万円に引き上げ、より早期に掛金の積み立てを行い得ることとしております。
本法律案中、第一の共済金の貸付限度額の引き上げでありますが、制度運営の実績等から判断しますと、中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額は、最近増加しております。このため、共済契約者が積み立てる掛金総額の上限を百二十万円から二百十万円に引き上げることにより、共済金の貸付限度を千二百万円から二千百万円に引き上げることといたしました。
最近の中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額の実情にかんがみ、共済金の貸付限度額を千二百万円から二千百万円に引き上げることとし、このため、共済契約者が積み立てることのできる掛金総額の限度を百二十万円から二百十万円に引き上げることといたしております。 第二に、掛金月額の限度を二万円から五万円に引き上げることといたしております。
なお、地方公共団体に委託できるかという点でございますけれども、この委託の中身が中小企業者であることの確認とか、あるいは相手方の倒産によります回収困難額の認定事務とか、あるいは各種の証明事務といった管理事務がございまして、きわめて煩瑣な業務を伴うものでございまして、果たして市町村あるいは県等にこういう業務を行わせることが適当であるか、疑問に思うわけでございます。
○廣瀬政府委員 この倒産防止共済制度におきましては、取引先の倒産に遭遇をするといった不幸な中小企業者に対しまして、その約九〇%が回収困難額をこの共済制度の貸付金で賄えるように共済金の貸付限度額を設定しているものでございます。
それから、二千百万円にいたしました理由は、大体最初に千二百万円に決めましたときに、取引先の倒産に伴いまして回収困難額がどの程度共済金によって救済されるかということを試算をしたわけでございまして、実例から見れば大体九〇%程度の人が共済金の上限額で回収困難額を賄えるという試算になっておったわけでございます。
共済金の貸し付けを二千百万とするわけでございますが、これは、取引先企業の倒産によりまして生ずる回収困難額が二千万円程度以下の中小企業者の数が九〇%程度と見込んでいるわけでございます。繰り返しになりますけれども、回収困難額に対しまして、この制度によりまして中小企業者の数で九〇%程度が救済されるというところに目標を置いているわけでございます。
最近の中小企業者の取引先企業の倒産により生ずる回収困難額の実情にかんがみ、共済金の貸し付け限度額を千二百万円から二千百万円に引き上げることとし、このため、共済契約者が積み立てることのできる掛金総額の限度を百二十万円から二百十万円に引き上げることといたしました。 第二に、掛金月額の限度を二万円から五万円に引き上げることとしております。
しかし、ただいま御指摘の件は、そもそも中小企業倒産防止共済制度というものが、商取引の相手方たる取引先が倒産した場合にその取引先に有している回収困難額を掛金の十倍の範囲内で救済をするという制度でございます。御指摘の件は、店舗の貸し主がテナントとの間でテナントの売上金をしばらくの間預かる、預かっていたが、しかし店舗の持ち主が倒産したために預けた売上金が回収できない、こういうことになるわけでございます。