1996-06-18 第136回国会 参議院 本会議 第29号
さらに、悪質な回収困難事案については、預金保険機構に債務者及びその関係者に対する財産調査権が付与されるとともに、住専処理機構からの取り立ての委託を受けて預金保険機構みずから回収する措置が講じられております。 さらに、強力な回収体制により債権回収が進んだ場合には、その利益は国庫に還元することとなっており、本法案成立の上は住専処理機構の早急な発足が強く望まれます。
さらに、悪質な回収困難事案については、預金保険機構に債務者及びその関係者に対する財産調査権が付与されるとともに、住専処理機構からの取り立ての委託を受けて預金保険機構みずから回収する措置が講じられております。 さらに、強力な回収体制により債権回収が進んだ場合には、その利益は国庫に還元することとなっており、本法案成立の上は住専処理機構の早急な発足が強く望まれます。
また、住専処理に伴う債権回収、損害賠償請求について、迅速かつ徹底的に行うために債権回収機構の早期体制整備が望まれているとともに、特に回収困難事案の処理に当たりまして、資産隠し、詐害行為等の摘発に関係機関が連携を強めて取り組むことが肝要であります。 次に、預金保険法改正案等金融四法案について伺います。
○政府委員(西村吉正君) まず回収体制という点では、ただいま資産隠しの問題について財産調査権の問題を指摘させていただいたところでございますが、そのほか、回収困難事案につきましては、住専処理機構からの委託を受けまして、公的な性格を持つ預金保険機構がみずから取り立てをできることが定められております。
財政資金を投入する以上は、やはり本気になって徹底してやらなきゃならないと思いますが、回収体制は一体どういうことでどのように進んでいるのか、また回収困難事案に対する体制は一体どうなのか、基本的なところからその進みぐあいについても述べていただきたいと思います。
それで、本部の中に回収困難事案対策室というのを置きまして、ここにいろんなスペシャリストを結集するということなんですけれども、その人数、規模についてはまだ公にするだけの準備がないと。預金保険機構内に設置する債権回収推進指導部、ここが法務・検察、警察、国税当局の現役を入れてとかといって物すごく強調されるところなんですけれども、その陣容とか人数についてはまだ具体的回答がなかったわけなんですね。
次に、本部の中に回収困難事案対策室を東京、大阪に置くとありますけれども、この対策室は債権回収部門の各事業部とどのように対応させることになるんでしょうか。 また、あわせてお尋ねしますが、いろんなスペシャリストを結集とありますけれども、各対策室の陣容、構成はどうなるんでしょうか。嘱託なのか専属なのか、それから各種団体、日弁連とかにもう既に協力依頼等を実際にやっておられるんでしょうか。
○大森礼子君 専門家の方は、その上の回収困難事案対策室のところだと思うんですけれども、これは後でお尋ねします。人員が半分になると手足の人数が半分になるということかもしれないということでございますね。 それから、四月二十日付の朝日新聞に記事がありまして、「住専処理機構 「一括勘定」を大蔵検討」とあるんですね。
そして、その横に困難事案というか、暴力団絡みとかあるいはそういう占有されている物件とか、そういうものを解決するための回収困難事案対策室をつくる。
○政府委員(原田明夫君) 私どもが承知している範囲でお答え申し上げますが、ただいままさに御指摘のとおり、預金保険機構の中には回収困難事案対策室と、名称はどうなるのか今後わかりませんが、そういう形でいわば住専処理機構の指導助言する機関としての機能を果たすべくチームがつくられるようでございます。
じゃ具体的にどう行動するのかなんですけれども、その次の項目、「強力な回収体制」というのがあるわけなんですけれども、この中で住専処理機構の本部に回収困難事案対策室と、これは仮の名称ですが、これを設けると。
それで、大蔵省のぺーパーの中に、強力な債権回収体制というのがございまして、これはまだ案でございますけれども、住専処理機構の中に回収困難事案対策室というのがあって、その中に警察からも出向する、こういうふうに出ております。これと今の金融・不良債権関連事犯対策室はどういう関係になるのでしょうか。
具体的には、住専処理機構は破産法、民事執行法等に基づく法的措置を含むあらゆる回収手段を迅速、的確に用いていくこととするとともに、悪質な回収困難事案につきましては、預金保険機構がみずから回収することとする等、全力を挙げることとして、追加的な損失負担が生じないよう配慮しているところでございます。
また、借り手の返済責任につきましては、預金保険機構の指導のもと、住専処理機構が、過去の取引経緯、関係者の利害等にとらわれることなく、法律上認められているあらゆる回収手段を迅速かつ的確に用いることとし、特に、悪質な回収困難事案に対しては、預金保険機構が罰則で担保された財産調査権により調査するとともに、みずから回収するなど強力な体制を整備することとしております。
また、借り手の返済責任につきましては、預金保険機構の指導のもと、住専処理機構が、過去の取引経緯、関係者の利害等にとらわれることなく、法律上認められているあらゆる回収手段を迅速かつ的確に用いることとし、特に、悪質な回収困難事案に対しては、預金保険機構が罰則で担保された財産調査権により調査するとともに、みずから回収するなど強力な体制を整備することとしております。
第二に、悪質な回収困難事案につきましては、預金保険機構に債務者及びその関係者に対する財産調査権、これは罰則で担保をされておりますが、財産調査権を付与いたします。 また、住専処理機構から取り立ての委託を受けて預金保険機構がみずから回収するというような措置をも御提案申し上げようとしておるところでございます。
こうした従来にない回収努力を実施するため、第一に、預金保険機構は、不良債権の回収方針・計画や回収困難事案への対応策等につきまして住専処理機構に対し指導助言を行う。また、悪質な回収困難事案につきまして、預金保険機構は、罰則で担保された財産調査権によりまして債務者の調査を行うとともに、住専処理機構から取り立ての委託を受けてみずから回収することとする。
このため、住専処理機構は、本部に回収困難事案対策室を設けることにいたしております。また、共通・大口・回収困難事案について特別のプロジェクトチームを組織し、過去の経緯や関係者の利害にとらわれることなく、強力な回収を進める体制を整備することといたしております。 次に、住専問題処理に当たっての責任の明確化についてのお尋ねでございました。
住専処理機構については、各方面から有能な人材の確保を図り、本部に回収困難事案対策室を設け、また、共通・大口・回収困難事案について特別のプロジェクトチームを組織し、過去の経緯や関係者の利害にとらわれることなく、不良債権の強力な回収を行うものとする方向で検討いたしております。 次に、不良債権回収に関し、借り手責任の問題についてお尋ねがございました。