2001-06-05 第151回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○山田(正)委員 私も、実務として弁護士をやっておりますと、消費者金融等によってお金を借りた人が返せなくなって、大変暴力的な取り立て等々によって自殺者等々もかなりあるわけなのですが、サービサーに回収取り立てがかわってから、貸金規制法違反行為のような取り立て業務、違反するようなおそれ、違反したような例、そういったことは今までになかったでしょうか。 〔委員長退席、奥谷委員長代理着席〕
○山田(正)委員 私も、実務として弁護士をやっておりますと、消費者金融等によってお金を借りた人が返せなくなって、大変暴力的な取り立て等々によって自殺者等々もかなりあるわけなのですが、サービサーに回収取り立てがかわってから、貸金規制法違反行為のような取り立て業務、違反するようなおそれ、違反したような例、そういったことは今までになかったでしょうか。 〔委員長退席、奥谷委員長代理着席〕
○政府委員(麻生渡君) この制度は、特定事業者、つまりリース会社、クレジット会社が持っておる債権を譲受業者に譲り渡すわけでございまして、そうなりますと、譲受業者が本来手数料なりあるいはクレジット代金を回収するということになるわけでございますが、この法律の第六条によりまして、回収は一方的に当初契約したリース会社なりクレジット会社とかわるということは問題が生ずるおそれがありますから、回収、取り立てのところは
それからもう一点は、融資及び資金の回収、取り立ての事務ですね、この経費、これはまあいま補助を考えているということでありましたけれども、特にこの回収不能分ですね、これが大学のしょい込みになってしまう。これも一つの大きな弱点になってるようです。