2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
賃料の未払につきましては、これは現在、調べたところ全国でも現状では〇・三二%にすぎませんので、現時点では大きな問題とは考えておりませんが、また仮に賃料未払があれば、その催促をもちろん行いますけれども、回収努力も行うと。その際には、弁護士への相談等が必要になると思いますので、その弁護士の相談費用については、これは国の助成により措置、対応できるという枠組みにしているところでございます。
賃料の未払につきましては、これは現在、調べたところ全国でも現状では〇・三二%にすぎませんので、現時点では大きな問題とは考えておりませんが、また仮に賃料未払があれば、その催促をもちろん行いますけれども、回収努力も行うと。その際には、弁護士への相談等が必要になると思いますので、その弁護士の相談費用については、これは国の助成により措置、対応できるという枠組みにしているところでございます。
なお、仮に受け手から賃料の支払がなかった場合には、農地バンクは支払の催促、受け手に返済計画を出させるなど回収努力を行うということですが、その際の弁護士の相談費用等は国の予算で措置をしているところでございます。 それから、事務量につきましては、これはまた取り扱う面積が増えてきますと事務をどうするかということは地域の機構からも意見が出てきているところでございます。
新たに長期間の管理費用が必要となるわけですが、リサイクル業者は費用を事業者に依頼をすれば、事業者は回収努力を放棄するでしょうし、環境中への排出量が増大したり、不法投棄する危険性が増してくると。こういう問題について環境省としてはどういう対策をお考えになっているのか、お答えいただければ。
やはり、そういうことが今後余り、見た感じでも、今おっしゃったように、突っ込みどころ満載だということでございますから、そうならないようにするために、先ほど申し上げたように、まずは、経理の仕組みそのものをどうするかということをやはり検討する必要もあると思いますし、そもそも論として、無償でやるとか、それから、債権の回収努力をするということをあわせてやっていく必要がある、こういうふうに思っております。
今これがどうなっているかというお問合せでございますが、この十二・三兆円のうち十・七兆円分の元本の返済が行われておりまして、実は、その返済に当たっては、その回収努力に努めた結果、一・四兆円ほどの利益が得られています。
まず、一兆三千九百億円のうちの政府負担分についてでございますが、先ほどおっしゃったとおり、住専勘定の簿価超回収益が二千二百億円、これは、もともと債権を引き取ってきていることから、回収努力を行った結果、得られるものでございますので、これは、RCCを代表としまして、国の要するに貢献分であろうということで、国がつぎ込むものでございます。 そして次に、住専勘定の累積利益についてお触れいただきました。
先生の御指摘のように、この協定後勘定の回収益と申しますのは、整理回収機構の回収努力によって生み出された利益でございます。
今後の債権回収に向けた具体的な対応につきましてはコメントを差し控えたいと存じますけれども、RCC及び預金保険機構におきましては、今般の判決も踏まえまして、引き続き最大限の回収努力を行っていくものと承知をいたしております。
RCCが債務者に債権の買い取り価格を開示した場合には、そのような回収努力に支障を及ぼすおそれがあるということで、質問主意書に対しまして「RCCの正当な利益を害するおそれがある」というふうにお答えをさせていただいているところでございます。
いわば回収努力と否認は相対立している側面があり、法的不安定性が高く、実務でも非常に神経を使っております。 今回の改正案は、一般的に否認の対象となる行為として、破産者の総財産の価格を減少させる詐害行為と、へんぱ行為のうちの非義務的行為、この二つを挙げ、要件を明確にしていることは評価できるところであります。
なお、経済産業省としましては、回収努力に際しては、代位弁済に至った中小企業者の状況、これを十分に把握し、現実的な回収を着実に進めていくように指導してまいる所存でございます。
したがって、私どもとしては、お話し合いによりまして、ケース・バイ・ケースで、十分よくお客様の立場も理解しつつ、しかしながら、私どもとしても最大限の回収努力はしなきゃなりませんので、接点を求めていきたいと思っております。 重ねて申し上げますが、お話し合いで解決したいという気持ちは全く変わりませんし、ここでまた申し上げます。 以上でございます。
それから、あわせてお尋ねしますけれども、滞納されたものについては回収努力がなされるわけですけれども、それでもなお回収できなかった場合、どのように処理されるのかどうか、この点もあわせてお尋ねいたします。
一生懸命債権回収をして、八五%まで債権回収努力をしたら、一五%は受け手の損失になるんです。その努力をやめて、七五%までの債権回収でやめてしまう。債務者が破産した方が、そうしたら一〇〇%プットバックで戻して、国から金がもらえる。要するに、銀行業界にとって、銀行家にとって最悪の、債権回収の努力を怠るという意味でモラルハザードになる。
私はむしろ、それはますます回収努力を怠るということになると思いますよ。つまり、一〇〇%回収できないとなれば、例えば債権が一割減価した、一割減価しただけじゃ買い戻してもらえないから、そういう中途半端なところでとどめないで、二割減価までほったらかしておく、そして買い戻してもらう、全部回収する、そういうまさにモラルハザードを生んでいくわけですよ。
そして、不良債権になった方が引き取ってもらえるわけですから、債権管理をやらない、まともな回収努力もしない、債権はどんどん劣化する。二重の弊害が明らかになった。そのことが連邦預金保険公社の出費をかえってふやしてしまって、健全な金融システムの上でもまさにいろいろな問題を引き起こしてしまって、そういう教訓から、アメリカではもう九一年に中止しているのです。もうアメリカでは廃れた方式なんですよ。
これを忠実に実行したという意見がありますけれども、私は新生銀行にも申し上げたいんですが、確かにこれは瑕疵担保条項にありますけれども、事は税金でありまして、債権回収努力あるいは意欲というのはこの条項によって低下するという致命的な欠陥があるし、また預金保険機構が債権回収をするというのは本来筋違いだと私は思っているんですね。
法の施行を来年、あるいは自動車につきましては業界の自主行動計画、ガイドライン、あるいは私どもの産業構造審議会のガイドラインという形でリサイクルを進めているわけでございますが、そうした活動の中で代替フロンにつきましても、現在一〇〇%回収するというめどがついたわけではございませんが、関東地区から始まりまして、どんどんモデル地区をふやして、全国で代替フロンの回収を進めていくというふうなことで代替フロン回収努力
信連の不良債権の処理につきましては、法的な処理も含めた回収努力等を行います一方で、不良債権額に応じて適正な償却、引き当てを行うように指導しているところでございます。 また、御承知のところでございますが、系統金融機関はこれまで三段階の相互扶助、補完による協同組織としまして、内部からの出資とかあるいは系統団体全体としての支援の中で自己資本の充実なり経営の改善に取り組んできております。
そういう観点に立つならば、大体二〇〇〇年がピークで後はだんだん下がっていくのだから、やむを得ないのかな、生産禁止もしていることだしということで、自主的な回収努力とか破壊システムづくりについては、民間の自主的な取り組みに任せておいていいのかなという気持ちが半分ぐらいあるのです。しかし、一向に減らないではないかということになると、これは法的規制も必要ではないかという考え方ももちろんあるのです。
また、管、継ぎ手につきましても二〇〇〇年までに七〇%の目標を立てて回収努力をしているという状況でございます。
この日本版RTCがやる債務免除というのは、例えば、百億円貸していて担保は二十億円しかない、どんなに回収努力をしてもその二十億円しか回収できない、そのときはもう百億債務免除するから、二十億円でいいから返してください、そういうことで話を進めて、その担保処分をやり、回収する、そういうやり方の債務免除だというふうに理解してもよろしゅうございますか。