2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
私は、前回の当審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて、改正案附則四条等と憲法改正発議との関係について意見を述べさせていただきます。 修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。
私は、前回の当審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて、改正案附則四条等と憲法改正発議との関係について意見を述べさせていただきます。 修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。
ただ、じゃ、今の放送のコンテンツを全て通信でカバーできるかというと、それは容量的に不可能であったり、又は放送の内容については、やはり自主自律の中で一定の、放送法四条等によって規律がつくられている中、ネット上ではそれが全くないという、似て非なるものであるわけですね。
○副大臣(田中良生君) 前回の、委員御指摘の第十八回目のこのワーキンググループでの会議の中で、宍戸教授は放送法四条等に関する学説も御紹介はされました。そして、自らの見解についても意見を述べられたということは承知をしております。 しかし、何度も繰り返しますが、いずれにしても、この対象範囲、これは絞ることなく、これからも幅広くヒアリングを実施していくと、そういうものと承知をしております。
しかも、それは恐らく四条の削除ということも、ネットには放送法四条の規定はないですから、整合性がとれますし、あと、例えば三条、報道への権力の介入を禁じている三条、ここも、ペーパーを見ると、放送法四条等の撤廃となっていますから、三条のような撤廃も視野に入っているのかということを改めて伺いたいと思います。
御案内の方も多いかもしれませんが、WTOのTBT協定というのがありまして、その二・四条等におきましては、WTO加盟国は、国内の強制規格等を定めるに当たりまして、関連する国際標準をその基礎として用いなければならないという趣旨の規定が定められています。
例えば、三条、四条等の犯罪につきましては、具体的にテロリスト、いわゆるテロ行為、公衆等脅迫目的の実行を企図している者の存在というものが必要でございます。あるいは、それとの対向関係にあります一次協力者の存在、こういったことの存在というものが立証されないと処罰の対象とならないわけでございます。
そして、独立性でありますとか中立公正さというものは、この調査委員会の法律の四条等に書いてありますように十分に担保されておる、このように考えております。 しかし、御指摘のように、他国の状況等をさらに考えながら、どういう調査委員会がいいかというのはこれからの検討課題であると思いますし、また御指摘のような三条機関に移すことも我々の検討の分野の中に入れてやっていくことを否定するものではございません。
ただ、三条、四条等におきまして公表規定があり、そのほかの条文については情報公開によってやるということは、たまたま、この第三条、第四条、基本方針とか最終処分計画は閣議をもちまして大臣が決定するということでございますから、官報等に公表するという在来型の法律的手法によってそれは確定するわけでございますが、当然ながら、その後の一番大事なところの個別の問題については、インターネット等を通じてすべて公開するという
昨日、私、冒頭の総理に対する質問で、憲法六十五条また内閣法四条等について総理にお答えをお願い申し上げましたところ、大森法制局長官、これは後になって名前を確認いたしましたが、そのときは、見なれた顔の紳士がいきなり自分で手を挙げて、かわって何か一生懸命お話しになったわけでございますが、私は、あなたに聞いているんじゃない、帰ってもらいたい、こう言ったわけでございます。
まさに先生御指摘のとおりの数値、それから四条等の規定があるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、できるだけ多く広い範囲の国に参加してもらうという必要があるものでございますから、開発途上国に関しましてはそのような規定になっておるわけでございます。
そしてその国々のあるものは四条等を、そういうところを留保しあるいは解釈宣言によっている場合もあるんですね。そういうことをしてでも、それはもちろんないにこしたことはないんですね。でもそれだけの措置が早急にできないのであれば、それでも私はこの条約を批准するということが国の立場からできる最大の啓発だと思うんです。これにまさる啓発はないんですよ。お説教ではだめなんです。
そのときには、第五条の適用のない事態でも安保条約四条等の協議と、そしてアメリカと日本の共同の軍事行動というものを肯定される趣旨の答弁を承ったと私は理解をしております。しかし、当時の加藤長官は、外務省の見解を聞かないと法制的、条約的には何とも確定的に言えないというニュアンスも残されたと思うんです。
○都甲説明員 御承知のように、日ソ、ソ日の三条、四条等に基づきまして、操業の条件等につきまして当局間書簡で定めることになっておりますけれども、そのような具体的な操業の条件等とはやや性質を異にするものでございまして、私どもとしてはこれは協定の枠外の話として、ただ協定に基づいて操業する船に対して認めるという意図表明をお互いにし合ったということでございますので、直接に協定に基づく取り決めという性格は持っていない
そういうものにつきましても、訓示規定、精神規定といたしましては、事業者はなるたけみずからの責任で処理するようにしなければならない、こういう規定は四条等にあるわけでございます。それに対しまして具体的にはいま申し上げたような運搬方法の指示等ができることになっております。
それから、いわゆる公害等の関係から地元の公共施設、たとえば学校等の防音とか道路の整備とかというような問題につきましては、整備法の三条、四条等によりまして、これまたできるように道が開かれております。
施行規則の二条の一項あるいは四条等で、恩赦上申になります際の調査書をつくっております。それはさらに項目を分けまして、先ほど申し上げましたような健康の状態なども入れました心身の状況、経歴、行状、家族の状況、資産及び生計、並びに将来の生計方針、犯罪の動機、原因、犯罪に関する参考事項、被害者及び社会の感情、その他、記載例もつけまして、さらにこれを細かくしたものを一応内規としてつくっております。
けれども、この七日の本委員会の内藤さんからの質問に対しては、あなたは国公法の六十二条、さらに一般給与法の四条等を引き合いに出しながら、十分吟味をしたいという意味深なことを言っておったんですが、先ほど、私の出したところの通達の問題とこれとの関連で、一体、方向性ということぐらいは出ておると思うんですが、そこはまだ検討中ですか、どうなんですか。
けさの新聞を総裁もごらんいただいておると思うのですけれども、全繊同盟が今度裁判で国家賠償法の一条、四条等によりまして預貯金の減価の補償をしろ、とりあえず郵便貯金ということで訴えを起こすということになりました。だんだん聞いてみると、田中内閣ができる前に三十万円ぐらい貯金しておる。いまだにずっとしておるわけです。
放送法の四条等に放送事業者という定義がございますが、放送事業者ということばが使ってあって、放送事業者についての規制が加えられておるわけでありますが、放送事業者は、法律の規定によりますれば、「電波法の規定により放送局の免許を受けた者をいう。」
そこで今回は、あるいはこれでも不満足という御意見かもしれませんけれども、御承知のように三条、四条等に基づいてそういうものを、各省にまたがっておりますから、経済企画庁長官が中心となって関係の農林、通産、それから運輸の、建設だったら建設大臣、協議をして総合的な基本計画を立てる。