2021-06-09 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第8号
本法案は、四条に掲げられた基本方針の法制上の措置を本法律の施行後一年以内を目途に講ずる義務を課しています。時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
本法案は、四条に掲げられた基本方針の法制上の措置を本法律の施行後一年以内を目途に講ずる義務を課しています。時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
といたしますと、今の配付資料一ページでございますが、北側発議者にお伺いしますが、今回の改正法の附則の四条の第二号で、国民投票の公平公正を確保するため、これ必要な事項と書いてあるわけですね。
この「以下同じ」と付記することで、六条と七条でも四条と同様に、「国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。)」と読めるようになっております。すなわち、事業者及び国民は、国又は地方公共団体が実施する地下水に関する施策に協力すべきこととなるわけでございます。 以上です。
で、四条一項のことがありますから刑事責任を問われることはないとは思いますけれども、ここをちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、改めて御説明をいただいて、警察官が立ち会っていなくても後にトラブルになることはないという判断でよろしいんでしょうか。
例えば、四条二項、これは、などの定義がありましたけれども、そういったことは消えておって、逐条解説をホームページ上で見ても、正直な話、今の本当の条文、改正案も含めて現行法令を議論しているのか、どうにもこうにも自信がなくなってしまったということなのであります。
具体的には、四条二項、第四条第二項第三号の注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項といたしまして、調査に当たっての基本的な事項として、例えば収集した個人情報の適切な管理の在り方について定めること、あるいは、調査の対象者の範囲といたしまして、第七条及び第八条に規定いたします、その対象となる方の範囲の考え方、調査の手法といたしまして、方法といたしまして、公簿の収集でありますとか
猟銃なんかでいうと、狩猟だとか有害鳥獣駆除の場合、あと、競技だとか博覧会の場合、四条で規定されている件ですね。あと、射撃場で撃つ場合。例外的ないろいろなのはあるんですけれども、基本的には、動物を撃つためか、射撃場で撃つ場合、競技と限定されていて、自分の裏庭が広いから、そこで試しに撃ってみるかというのは、銃はできないわけです。
私は、前回の当審査会での議論と今日の参考人の意見を踏まえて、改正案附則四条等と憲法改正発議との関係について意見を述べさせていただきます。 修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。
○篠原(豪)委員 そうおっしゃいましても、十一日の本会議において、公明党の濱村委員が、防衛関係施設であれば全ての施設が指定を受けるというわけではなく、注視区域、特別注視区域に指定する基準は、それぞれどのような要件を想定しておられますか、また、四条二項二号にある経済的社会的観点から留意することで、どのような影響が生じると想定されておられますかと、区域指定の基本的な考え方について小此木大臣に伺っています
その上で、経済的社会的観点から留意すべき事項、四条二の二というところですけれども、これで東京二十三区の分がなくなるんだとか、こういう約束はしていないという答弁をされています、自公の間でやったという報道もされていますけれども、それはそれだということでありますけれども。
二条、三条が終わりまして、今度は四条へ行きます。 四条に、注視地域、特別注視区域の指定に関して、経済的社会的観点から留意する事項を含むということがありますが、この文章が私はどうもよく分からない。経済的社会的観点って何ですか、具体的に言うと。
ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。ただ、特例がありまして、一定の場合には仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当するものとして景品類の提供に当たらないとされるということになっていますけれど、こういうeスポーツの大会の商品は景品類に該当するという前提になっているというふうに聞いております。
また、四条二項二号にある経済的社会的観点から留意することで、どのような影響が生じると想定しておられますか。区域指定の基本的な考え方について、小此木大臣に伺います。 本法案は、法施行後五年経過時に、施行の状況について検討を加え、必要に応じて見直しを行うこととされております。
その上で、坂本大臣、今回の法案成立後、既に、工場立地法の第四条の国基準、国基準の準則で、四条の二で先ほど来答弁がありました市町村準則、そして地域未来投資促進法の第九条の市町村準則、総合特区区域法の第二十三条の準則と、四つある工場敷地の緑地面積等の規制の特例措置について早期に私は整理すべきだというふうに考えています。
国民の皆様には、法律の四条で、まさに感染防止、拡大の防止に努めるという責務を明確化したところでありますけれども、先ほどもございましたけれども、民主的な先進国家では、更に強い、外出禁止に対して罰金なども設けられております。
○逢坂委員 地点指定をするときに都道府県の意見を聞くということは、法律の規定ではないけれども、それはあることは私も承知しておりますし、現段階においても、あれは二〇〇五年でしたかに新しい規程ができて、あの規程の四条の一項第七号だったと記憶していますけれども、そこの所在の市町村の同意を得ることが条件になっているというのは承知しているんですが、例えば大間に関して言うと、地点指定のときは、少なくとも北海道の
この四条、要請ですよね。そして、これはいずれにも該当する場合において、一号、二号を両方とも満たさなければなりません。一号を満たしますか、二号を満たしますか。 つまり、このケースの場合は、この方は連絡をし続けていて、連絡先は書いてあったし、メールでのやり取りもしていた、電話でも。しかし、損害賠償の話になった途端に連絡が非常に付かなくなってしまった。
○福島みずほ君 偽ブランド品というのも非常に詐欺商法で横行しているわけですが、その場合は、四条の一項一号の誤認あるいは著しく事実に相違する表示であるということでよろしいですね。 その場合に、二号の要件についても、住所が書いてあって一応特定できて連絡ができるんだけれども、なかなか連絡しづらいという場合は救済されるということでよろしいんでしょうか。
○田村まみ君 細かく説明いただいたんですけど、私が一番これを、今お伺いして、改めてお伺いしたいのは、四条がなくても対応ができていたんじゃないかという素朴な疑問が改めて浮かぶんですね。これ、四条があることで何が変わるのかということですよね。ここを、済みません、消費者庁の方、通告、これはっきりとはしていないんですけど、この四条関連でということでお答えいただけないでしょうか。
更に一言申し上げれば、以前から、維新の会の皆さんからは、条例で何かそういった措置ができないかということの御提案もいただいておりまして、最終的には司法判断になるわけでありますけれども、特措法上、国民の皆様に対しても様々な努力義務規定もあります、四条の規定などもありますので、こういった法令の規定を根拠に条例を制定していく、こういったことも含めて、地方自治体においても不断の検討、研究も進めていただければというふうに
○参考人(染谷隆明君) 非常に難しい質問だと思っておりまして、本法案に引き付けて考えるというところであればということでございますが、配信停止措置というところでいいますと、四条一項の一号に、安全性の判断に資する事項その他役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものというものがございますので、こういったところに知的財産権の侵害というものも含めるのかどうかというところは一個検討課題かなというふうに
最後にもう一点、染谷参考人にお伺いしたいと思いますが、今日のレジュメにも書いていただいておりますが、四条の関係で、表示要件と不表示の要件の関係ということを御指摘いただき、衆議院の方でも議論があった点であるというふうに承知をしております。時間の都合で先ほどお話をされなかったかというふうに思いますけれども、この点の問題意識を端的に御紹介いただければと思います。
また、内閣府令で定める番号、記号の打刻に係る措置の省令イメージ、具体的には改正法の四条の四第二項でありますけれども、これの省令イメージというのはどういうものであるのか。併せてお伺いをいたします。
あるいは、これも確認的な意味合いですけれども、四条にはある免責規定が五条にはございません。五条においても、プラットフォーマー側からすれば、販売事業者の情報を開示しても、販売事業者との関係で、免責されるかどうか、免責されるという理解でよいのかどうか。 あるいは、この五条の中で、販売事業者に、開示をしていいか確認をする規定がございます。
ただ、災対法の四条、先ほど申し上げたところで、道府県の責務ではございますので、そこのところはしっかりと、本件に限らず、そもそも道府県は、その構成する市町村の事務などを総合調整するというものがそもそもの役割でございますので、そこはその前提でそうしたものが行われるはずであろうということでございました。