2013-04-24 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
実務家の視点から申し述べますと、転嫁カルテルにつきましては、例として、消費税額分を本体価格に上乗せした結果、端数処理ですが、円未満の端数について切り上げ、切り捨て、四捨五入等がございますが、これは現在でもございます、ですから、この部分について転嫁カルテルがあっても、実際に現行と同じように適正な申告をするに際しては何ら支障はないものでございます。
実務家の視点から申し述べますと、転嫁カルテルにつきましては、例として、消費税額分を本体価格に上乗せした結果、端数処理ですが、円未満の端数について切り上げ、切り捨て、四捨五入等がございますが、これは現在でもございます、ですから、この部分について転嫁カルテルがあっても、実際に現行と同じように適正な申告をするに際しては何ら支障はないものでございます。
○政府委員(八木哲夫君) 私ども、一円未満の端数の問題の場合には、それぞれの法律によりまして、国の場合には国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律、国以外の場合には小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律ということで、一円未満の処理につきましては四捨五入等の方法あると思いますけれども、一応一円以上になりますと、これは端数整理ということはないわけでございますので、私ども、もしそういうようなところがございますれば
こういうようにいたしますと、さきに掲げました表と計算がちよつと違つておりますのは、この四捨五入等の端数の関係で多少の差はございますが、大体ここでそろつて来るわけになるのであります。もちろん今申し上げましたのは、最初のときには内科、小児科でございます。今度は耳鼻科、眼科等の場合にも支払うということになつておりますから、その点において差異はございます。