1955-03-30 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 それでは本件仲裁裁定の経過を概略申し上げますと、組合は昨年の二月二十三日、通商産業大臣に対しまして、東京通商産業局磐田アルコール工場、福岡通産局相知工場及び四国通産局アルコール課に勤務する職員の勤務地手当の現行の一級地を二級地に、東京通産局新潟事務所は二級地を三級地にそれぞれ引き上げ、また福岡通産局の肥後大津工場、出水工場、小林工場、それから四国通産局近永工場は
〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 それでは本件仲裁裁定の経過を概略申し上げますと、組合は昨年の二月二十三日、通商産業大臣に対しまして、東京通商産業局磐田アルコール工場、福岡通産局相知工場及び四国通産局アルコール課に勤務する職員の勤務地手当の現行の一級地を二級地に、東京通産局新潟事務所は二級地を三級地にそれぞれ引き上げ、また福岡通産局の肥後大津工場、出水工場、小林工場、それから四国通産局近永工場は