1988-03-22 第112回国会 参議院 内閣委員会 第2号
次に中国四国管区行政監察局でありますが、同局は中国五県及び四国四県を管轄区域とし、行政監察、監視業務のほか相談業務等を行っておりますが、鳥取、島根、岡山及び山口の四県には行政監察事務所を、また四国には四国行政監察支局等を置き、本局の事務の一部を分掌させております。本年度の定員は本局が五十九名、本局配下の四事務所が五十四名、四国行政監察支局管内が八十名の合計百九十三名となっております。
次に中国四国管区行政監察局でありますが、同局は中国五県及び四国四県を管轄区域とし、行政監察、監視業務のほか相談業務等を行っておりますが、鳥取、島根、岡山及び山口の四県には行政監察事務所を、また四国には四国行政監察支局等を置き、本局の事務の一部を分掌させております。本年度の定員は本局が五十九名、本局配下の四事務所が五十四名、四国行政監察支局管内が八十名の合計百九十三名となっております。
昭和五十五年十一月十二日(水曜日) 午前十時二分開議 ————————————— ○議事日程 第八号 昭和五十五年十一月十二日 午前十時開議 第一 地方支分部局の整理のための行政管理庁 設置法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に 基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承 認を求めるの件(衆議院送付)
○副議長(秋山長造君) 日程第一 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長林ゆう君。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
鈴木 源三君 説明員 大蔵大臣官房審 議官 名本 公洲君 大蔵省理財局国 有財産総括課長 山口 健治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。 本件を承認することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(林ゆう君) 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
計企画官 藤原 和人君 自治省行政局行 政課長 田中 暁君 自治省財政局財 政課長 津田 正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等
休憩前に引き続き、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
局輸出課長 竹内 征司君 通商産業省立地 公害局保安課長 柴田 幹夫君 通商産業省立地 公害局鉱山課長 松下 弘君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中曽根行政管理庁長官。
○委員長(林ゆう君) 休憩前に引き続き、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
————◇————— 日程第二 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件
昭和五十五年十月二十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第七号 昭和五十五年十月二十四日 午後一時開議 第一 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第二 地方支分部局の整理のための行政管理庁 設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に 基づき、四国行政監察支局等
○議長(福田一君) 日程第二、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長江藤隆美君。
辞任 補欠選任 片岡 清一君 宮崎 茂一君 浜野 剛君 粕谷 茂君 塩田 晋君 小沢 貞孝君 田島 衞君 河野 洋平君 ————————————— 本日の会議に付した案件 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。角屋堅次郎君。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求 めるの件(内閣提出、承認第一号) ————◇—————
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法 等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求 めるの件(内閣提出、承認第一号) ――――◇―――――
次に、ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 ただいま提出いたしました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案による本省等に置かれる地方支分部局の整理再編成に伴い、次の措置を講ずる必要があります。
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 両案件について趣旨の説明を求めます。中曽根行政管理庁長官。
澁谷 直藏君 大原 一三君 正示啓次郎君 川崎 二郎君 武藤 嘉文君 同日 辞任 補欠選任 荒舩清十郎君 上草 義輝君 澁谷 直藏君 小渡 三郎君 正示啓次郎君 大原 一三君 武藤 嘉文君 川崎 二郎君 ――――――――――――― 十月六日 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、四国行政監察支局等