1958-03-04 第28回国会 衆議院 決算委員会 第10号
○松岡説明員 それでは申し上げますが、通達は二十九年の三月末に未完成で、二十八年の十二月までに工場の工事に着手をしておるもの、それを経過的に認めよう、こう言っておるのでございますが、その趣旨は、二十九年三月末で一律に切ってしまいますと、非常に無理が出る、気の毒な事態も出ますので、それまでに工場を作る準備ないし計画に着手しておるものについては経過的に認めよう、こういう趣旨でございまして、四国精糖株式会社
○松岡説明員 それでは申し上げますが、通達は二十九年の三月末に未完成で、二十八年の十二月までに工場の工事に着手をしておるもの、それを経過的に認めよう、こう言っておるのでございますが、その趣旨は、二十九年三月末で一律に切ってしまいますと、非常に無理が出る、気の毒な事態も出ますので、それまでに工場を作る準備ないし計画に着手しておるものについては経過的に認めよう、こういう趣旨でございまして、四国精糖株式会社
ところで先般来一、二の例についてお尋ねを申し上げたのでありますが、あいまいもことして、これも知っておられるような知っておられないような答弁しかできないのでありますが、四国精糖の場合は、この通達に全く背反する。
○山本(猛)委員 それからちょっとさっきの四国精糖、富国精糖のことでお尋ねいたします。これは明らかに通達違反です。何がゆえにこういうものをかばわなければならないのか、政務次官一つ責任を持ってお取り調べを願いたい。 それからもう一つ、この食糧庁の提示した昭和三十一年度の精糖工場別原糖割当実績表によりますと、四国精糖の場合は三十一年度の割当で二千二十六トン、その前年度に比較して四倍強になっておる。
いずれにいたしましてもこの四国精糖、富国精糖のごときは食糧庁長官の通達に背反して許されたものであるということは明確な事実でありますから、このほかにも問題のある会社もございますけれども、両社がとりあえず議題に上って参りましたから、両社について一つ十分に再検討をされて当委員会にお答えをいただきたいのであります。
今食品課長に聞きましたように、この四国精糖、富国精糖は通達に違反をしております。もし違反をしておるとするならば、それは即刻訂正をなさる、是正をするということを政務次官は仰せになっておられますが、この問題に対しましてはどうお考えになりますか。
○山本(猛)委員 それならば伺いますが、この四国精糖も富国精糖も通達違反である。あなたが今お認めになったこの通達によりますと、昭和二十八年の十二月三十一日現在において新設工事中のものであって、二十九年の三月末現在において未完成であった工場に限るという通達に対して、あなたの方からきょう出ている資料によりますと、昭和二十九年十月末工場設備が完了しておる。これはどうです。これは四国精糖の場合です。
ところがその後、そういう通牒が出されましたにもかかわりませず、昭和二十九年八月十一日に設立せられました四国精糖及び富国精糖の両製糖会社が、昭和三十年度の九月期から原糖の割当を認められておるのであります。かようなちぐはぐな問題が起っておりますが、こういうようなものに対しまして、先般も行政監察をなさるようにということを当委員会において要請をいたしましたが、その後どういうことになっておりますか伺いたい。
なお不可解千万なことは、一部少数のこういう会社を庇護し、保護育成ということに名をかりまして、昭和二十九年の六月には新しい精糖に関する生産設備は一切認めないということを食糧庁がきめて、これが成文化する段階に入りましたにもかかわらず、その後富国精糖及び四国精糖という二つの精糖会社を、どこをどういうふうにいたしましたか、その生産機構を認めております。