1951-11-14 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
○小山委員 関税法等の改正について一言伺つておきたいのでありますが、改正法律案を見ますと、第百四條に、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域申政令ノ定ムル地域」こう書いてありまして、本邦の領域中に政令の定むる地域というものがあることになつておりますが、提案理由の説明を見ると、それは小笠原及び北緯二十九度以南の南西諸島ということになつております。
○小山委員 関税法等の改正について一言伺つておきたいのでありますが、改正法律案を見ますと、第百四條に、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域申政令ノ定ムル地域」こう書いてありまして、本邦の領域中に政令の定むる地域というものがあることになつておりますが、提案理由の説明を見ると、それは小笠原及び北緯二十九度以南の南西諸島ということになつております。
○北島説明員 この條文では、「本州、北海道、四国及九州以外・ノ本邦ノ領域」と申しますと、付属島嶼がたくさん入つております。このうちで平和條約第三條の地域だけを外国とみなしまして、関税法規の適用を受けさせようという考えでございます。
これを今回の法律案におきましては、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。