2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
具体的なその判断の在り方としては、昭和三十三年六月六日の最高裁判決がございまして、これによりますれば、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度に達しないと認められるものではあっても、相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方の抗拒を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されているところでございます。
具体的なその判断の在り方としては、昭和三十三年六月六日の最高裁判決がございまして、これによりますれば、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度に達しないと認められるものではあっても、相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方の抗拒を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されているところでございます。
なお、その判断のあり方でございますが、この二十四年の判決は程度の問題を言っておりますが、その判断のあり方といたしましては、昭和三十三年六月六日の最高裁判決がございまして、これによりますれば、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度に達しないと認められるものであったとしても、相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方
なお、この判断のあり方でございますが、昭和三十三年に最高裁判所の判決がございまして、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、相手方の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境、その他具体的事情と相伴って、相手方の抗拒を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されているところでございまして、実務上はこのような解釈が定着されているのではないかと考えております
また、暴行、脅迫要件については、これは解釈の問題として、平成二十四年の最高裁判決により、反抗を著しく困難ならしめる程度のものをいうとされた一方で、昭和三十三年の最高裁判決によって、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、被害者の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境その他具体的な事情と相まって、相手方の反抗を著しく困難ならしめるものであれば足りると
また、これに関連して、この「暴行又は脅迫を用いて」の暴行、脅迫についてどのように最高裁判決が解釈しているのかということについては、昭和二十四年判決で、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということを言っているわけでありますが、昭和三十三年の判決においても、それのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方
そして、この相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうかは、これも最高裁判所の判例上、単にこの暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、被害者の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境その他具体的事情と相まって、相手方の反抗を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されておりまして、例えば、具体的な状況において、手首をつかんで引っ張る、あるいは
他方で、最高裁の決定、昭和三十三年の六月六日の決定でございますが、これは、まず、刑法百七十七条にいわゆる暴行、脅迫というのが相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることをもって足りると判示しておりますが、その暴行又は脅迫の行為が、単にそれのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、その相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その
しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」
ただ、私は、四囲の状況から考えて、こういうことがあったのではないか、そういうふうに捉えてお伺いをしています。 なぜならば、一月二十五日の役員会で辞表を取り、あのような個人的な見解、取り消す取り消さないの議論はありました。でも、私はこの場ではそれは一回も問うておりません。でも、理事の辞表の取付けがあって、視聴者からの意見の件数は日に日に増え、そして混乱の極みにあります。
実際、地元の組合長に聞いても、うちは全部で十七の、四囲の組合長がいますけれども、一堂に会して懇談したときには、組合長たちも正直言ってお手上げだなんということも言っておりましたので、やはり、直接農家の方々と接する機会の多い組合長さんクラスがJAの職員を使ってそういう個々の相談に乗れるような、もちろん何十何円まで説明せいとは言わない、大ざっぱでもいいから、説明できるような仕掛けをぜひこれからもフル回転でやっていただけたらなと
四囲の状況を慎重に見きわめ、その結果起こるであろうさまざまな事態も総合的に勘案した上で、国益のために何がベストなのか、それを決断しなければならないのです。(発言する者あり)
ただ、日本というのは四囲が海に囲まれていますから、港だけでもたくさんの港がいっぱいありますので、そういう意味では、限られた予算の中で、やはり事業評価といいますか、そこをしっかりとしながら、地方港湾の振興にも努めてまいりたいと考えております。
四囲の状況、また私ども自身がコンセンサスを取るべく動く場面も当然出てまいるだろうと。そんなことから、これに限った話ではない。一方で、法制上のことから言えば、民法等の適用により違法とされる可能性があるかについて周知をすると、こう申し上げているわけですから、前進が図られるものと強く信じております。
また、四囲がすべて海に囲まれております。物流は基本的に船でやるしかありません。道路じゃないわけですね。他県とやろうとすれば、海でやるしかないわけです。
○北側国務大臣 日本というのは非常に南北に長い、四囲を海で囲まれた国土でございます。本当に北海道と九州、沖縄では全く気候風土も違うわけでございまして、私もこの立場にならせていただいて改めて日本全国を回らせていただいておりますけれども、ああ、日本というのは本当にさまざまな、多様な風土、気候の中で、その地域地域ごとに伝統とか文化が育ってきているんだなということを痛感しております。
○国務大臣(北側一雄君) 今委員がおっしゃったように、我が国というのは四囲を海で囲まれた海洋国家でございます。海岸線の延長距離だけで取りますと世界で六番目、中国やアメリカよりもよっぽど海岸線は長い国家、これが日本。これはもう昔から、当たり前の話ですが、昔から日本はそういう国家であったわけでございまして、我が国は海によって本当に様々な利益を得ているわけですね。
ただ、港といいましても、我が国は四囲が海に囲まれていますんで、特定重要港湾と重要港湾、こういう大きな港だけでも百二十八もあるというふうな、地方港も含めますと千以上ある、こういう本当に港がたくさんある国でございますが、そういう意味では、この国際物流というようなことを考えますと、やはり選択と集中といいますか、予算には限りがあるわけでございますので、やはり絞ってそこに集中的に投資をしていくというふうな対策
○北側国務大臣 今委員のおっしゃっているとおり、日本というのは四囲を海に囲まれた国家でございます。まさしく海洋国家日本だというふうに思っておりまして、日本の貿易量の九九・七%は海から入り海に出ていくという、海上交通によって日本の貿易も成り立っているわけでございます。そういう意味で、海上交通の安全を図っていくということは極めて大事なことであるというふうに認識をしております。
もう四囲が海に囲まれた国で、海岸線の延長はもう世界で六番目に長い、アメリカや中国よりも海岸線はたくさんある、そういう国が日本でございます。 この日本におきまして、日常の海の安全、また海の警備をやっているのは、おっしゃっていただいたように海上保安庁でございます。
世界でも有数の、四囲が海に囲まれた海洋国家、これが日本です。 その日本の平時の海上の交通の安全はもちろんのこと、委員も御指摘のある領海はもちろんのこと、経済的な排他水域の中の日常的な警備活動、これも海上保安庁が担っております。さらには、海洋汚染等々の防止等にも取り組んでいる。さまざまな取り組みをこの海上保安庁がやっておりまして、これがまだ職員の数が一万二千ぐらいなんですね。