2007-03-15 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
それから、経理的な、あるいは損益の問題でございますけれども、四半期財務諸表について監査法人は意見表明の手続すらできなかったということがございます。つまり、その時点において重要な会社情報そのものについての開示が全く行われないという状況が継続している、このような会社を上場維持することはできない、これが上場廃止にいたしました理由でございます。
それから、経理的な、あるいは損益の問題でございますけれども、四半期財務諸表について監査法人は意見表明の手続すらできなかったということがございます。つまり、その時点において重要な会社情報そのものについての開示が全く行われないという状況が継続している、このような会社を上場維持することはできない、これが上場廃止にいたしました理由でございます。
四半期財務諸表については、公認会計士はレビューにより検証業務を行うことになります。 四半期報告書の導入により、会社は迅速かつ適正な会計処理が求められますので、会社の財務報告に係る内部統制が整備されており、かつそれが有効に機能していることが重要であります。その意味では、内部統制報告書と一体となって四半期報告書の制度化が図られることを協会は要望してきたところであります。
四半期財務諸表には、公認会計士はレビューにより検証業務を行うことになります。 四半期報告書制度の導入は迅速かつ適正な会計処理が求められますので、会社の財務報告に係る内部統制が整備され、かつ、それが有効に機能していることが前提であります。その意味では、内部統制報告書と一体となって四半期報告書の制度化が図られることを協会は要望してきたところであります。
そこで、我が国では、四半期開示の法制化に当たり、四半期報告書に記載される四半期財務諸表の信頼性を確保するために、公認会計士または監査法人による監査にどのレベルの監査を行うように措置されているのかをお伺いしたいと思います。
この開示内容につきましては、こういった適時性、迅速性の要請と十分性、信頼性の要請のバランスの中でそのあり方を考えていく必要がございますが、現在、この点については、企業会計基準委員会で行われている四半期財務諸表の会計基準の整備の状況等を踏まえながら適切に定めてまいりたいと考えているところでございます。
具体的な開示内容につきましては、現在企業会計基準委員会で検討が行われております四半期財務諸表の会計基準の整備等を踏まえまして定まっていくことになると思いますが、内閣府令におきまして、企業集団の概況、あるいは提出会社の株主、役員の状況、四半期財務諸表等を定めることが検討されているところでございます。 二点目でございますけれども、決算短信との関係でございます。