2006-05-09 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
○三國谷政府参考人 御指摘の四半期開示でございますけれども、これは、企業業績等に係ります情報を適時、迅速に開示することを求めるものでございますが、一方で、投資者の投資判断に資するよう、四半期財務情報の信頼性を確保することも重要でございます。このため、四半期財務情報につきましては、その信頼性を確保する観点から、公認会計士等によります監査証明を義務づけることとしているところでございます。
○三國谷政府参考人 御指摘の四半期開示でございますけれども、これは、企業業績等に係ります情報を適時、迅速に開示することを求めるものでございますが、一方で、投資者の投資判断に資するよう、四半期財務情報の信頼性を確保することも重要でございます。このため、四半期財務情報につきましては、その信頼性を確保する観点から、公認会計士等によります監査証明を義務づけることとしているところでございます。
こういった観点から、四半期財務情報につきましても、公認会計士等によります監査証明を義務づけることとしているところでございます。 この監査証明に係ります基準のあり方につきましては、企業会計審議会の監査部会の方におきまして、その適時性、迅速性と信頼性のバランスを考慮しながら検討が行われているわけでございます。