2006-06-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第28号
高齢者や障害者にとってのバリアは四つ存在をすると言われておるところでございます。物理的なバリア、制度のバリア、心のバリア、そして情報のバリアでございます。この中で情報のバリア、例えば、バリアフリー設備の設置場所がわかりにくいとか、あるいは視覚障害者にとってバスや電車の路線図がわかりにくいといったような指摘は多くあるところでございます。
高齢者や障害者にとってのバリアは四つ存在をすると言われておるところでございます。物理的なバリア、制度のバリア、心のバリア、そして情報のバリアでございます。この中で情報のバリア、例えば、バリアフリー設備の設置場所がわかりにくいとか、あるいは視覚障害者にとってバスや電車の路線図がわかりにくいといったような指摘は多くあるところでございます。
なお、ほぼ同じ時期にたまたま似たようなノウハウを開発したというケースにつきましては、これはもちろん窃取等で行われた不正行為があるわけじゃありませんし、それは一号以下の規定でございますが、四号の「保有者ヨリ示サレタル営業秘密」ということにもならない、自分で独自に開発したものがたまたま二つあるいは三つ四つ存在するということで、これは今回の不正競争防止法で、たまたまA社とB社が両方あってA社はおれが開発したものだと
長島矯正局長が御説明申し上げましたように、事情の変更、それが恩赦ができてまいりました大きな理由だと思いますが、御承知の、戦後、内閣に設置されました恩赦制度審議会では四つ存在意義を挙げておりまして、一つが先ほどの事情変更による裁判の事後変更、一つは法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、それから三番目には他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、それから最後の四番目に犯罪後の行状等に基づく裁判の変更もしくは