1947-11-21 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号 さらに今囘經濟力集中排除法によつて、委員會の事務が増大することとなりますが、これらの事務の中で、主として企業に關連する純行政的性質の事務につきましては、その經費を相手方に負擔せしむべきでないと考えられますので、その經費相當額は國庫より豫算をもつて交付することといたし、委員會の經費は手數料とこの交付金をもつて支辨することといたしている次第であります。それが第二十二條に規定してございます。 和田博雄