1947-12-07 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第50号
而して右の舊券の未囘收發行殘高相當額の一部を國庫へ納付せしめることに伴いまして、一方將來日本銀行におきまする舊券の引換が豫想外に多額に上り、その結果未囘收殘高が、右の國庫納付額よりも少額となるような場合が起きますときは、その不足額に相當する金額は、これを日本銀行に交付する必要が生じまするので、かような場合、日本銀行へ交付金をなしまするために、この法律を制定することといたしたのであります。
而して右の舊券の未囘收發行殘高相當額の一部を國庫へ納付せしめることに伴いまして、一方將來日本銀行におきまする舊券の引換が豫想外に多額に上り、その結果未囘收殘高が、右の國庫納付額よりも少額となるような場合が起きますときは、その不足額に相當する金額は、これを日本銀行に交付する必要が生じまするので、かような場合、日本銀行へ交付金をなしまするために、この法律を制定することといたしたのであります。
しかして右の舊券の未囘收發行殘高相當額の一部を、國庫へ納付せしめることに伴いまして、一方將來日本銀行におきまする舊券の引換が豫想外に多額に上り、その結果未囘收殘高が、右の國庫納付額よりも少額となるような場合が起きるときは、その不足額に相當する金額は、これを日本銀行に交付する必要を生じますので、かような場合、日本銀行へ交付金をなすため、この法律を制定することといたしたのであります。