1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号 國会議員の歳費は昨年十二月現行のものに改められたものでありますが、國会法第三十五條によれば「一般官吏の最高の給料額より少ない」ことになつておりますため、各省次官等と比較して法律に適うように特別手当支給に関する法律による手当を以て釣合を取つて参りましたが、今囘内閣総理大臣等の俸給も決定され、一般官吏の給料もこれにより推定されるに至りましたから、この改正案を提出した次第であります。 淺沼稻次郎