1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号
このような趣旨から鉱山保安法におきましては採掘施設の設備に当たって、事故防止のために必要な噴出防止装置等の設置を義務づけておりまするとともに、施設計画につき認可を受けることを必要としているところでございまして、これらの制度を厳正に運用することによりまして、事故発生の未然防止を担保し得るものと考えているような次第でございます。
このような趣旨から鉱山保安法におきましては採掘施設の設備に当たって、事故防止のために必要な噴出防止装置等の設置を義務づけておりまするとともに、施設計画につき認可を受けることを必要としているところでございまして、これらの制度を厳正に運用することによりまして、事故発生の未然防止を担保し得るものと考えているような次第でございます。
それゆえ、採掘施設の設置に当たりまして、事故防止に必要な噴出防止装置等の設置を、先ほど申しましたように、国際レベルをかなり上回ります厳しいわが国の鉱山保安法によって義務づけているわけでございます。
第一は噴出防止装置等に対するもの、第二は油の排出、第三は廃棄物の排出でございます。第一の噴出防止装置等に対しましては鉱山保安法を適用いたします。これは国際レベルをかなり上回る厳しいものが日本にございます。第二、第三の油の排出、廃棄物の排出に対しましては海洋汚染防止法を適用いたします。これは国際レベルと全く同じものでございます。
原油の掘削作業を行いますためには、先ほど外務大臣がお答えいたしましたように、鉱山保安法に基づきまする噴出防止装置等を義務づけておりますので、事故の生じないように十二分の規制をいたしまして、万全を期しておる次第でございます。
第一は噴出防止装置等に対するもの、第二は油の排出に対するもの、第三は廃棄物の排出に対するものでございます。 第一の噴出防止装置等に対します規制は、鉱山保安法を適用するわけでございますが、これは国際レベルをかなり上回る厳しいものが日本にすでにございます。 第二、第三の油の排出、廃棄物の排出に対しましては、これは国際レベルと同じものがございます。
これは共同開発協定の二十条に基づくものでございまして、この協定におきまして、このような事故を防止するために「噴出防止装置等」ということで詳細に規定を置きまして、このような準備をするものでなければ許可はしない、こういうことにしてありますので、サンタバーバラに起きましたような事故は起こらないように、この両国間で協定をしてあるところでございまして、それに従わないような開発は認めない、こういうことでありますので
○箕輪説明員 海洋の汚染の防止及び除去に関する交換公文の中に決めてございます具体的な措置と申しますのは、まず第一に噴出防止装置等の設置義務でございます。それから次には噴出防止装置の要件が規定してございます。それから掘削作業を行うときのその作業の仕方についての規定がございます。