1954-03-24 第19回国会 衆議院 労働委員会 第14号
われわれの案ずる資料は、少くとも解雇の理由になつた、たとえば器物破毀等の事実が起きて、この集団暴行に対して、いわゆる業務の運行を阻害したのだというような事実認定があつて、あなたの方は公労法違反だと言う。
われわれの案ずる資料は、少くとも解雇の理由になつた、たとえば器物破毀等の事実が起きて、この集団暴行に対して、いわゆる業務の運行を阻害したのだというような事実認定があつて、あなたの方は公労法違反だと言う。
そこで市の警察官と衝突したということになつておりますので、入口とか、手すりなどを破壊する等の行為が出たために、遂に神戸市警で器物破毀、公務執行妨害というようなことで、十三名だけ檢束したという事実があります。おそらくはそのことでありましようが、それ以上は國警としては情報を得ておりません。
そういう場合に、少くともこれが威力の程度を越えているからというので、第一條第二項の但書の暴力というものに類似した行為であるということで、これが律せられるとすると、結局この規定があるために、これらの正しい爭議行偽の中に、たまたま熱心のあまり、ちよつと騒いでやつたとか、ある一部の者が、あわてて窓ガラスにひじをつつ込んで、窓ガラスをこわしたというようなことが、今の御説明でただちに暴力行為、器物破毀ということで