1950-04-19 第7回国会 衆議院 労働委員会 第13号
それから新聞をにぎわしているところのつるし上げ、三番目が器物破壊、これは安定所のガラス窓の破壊、あるいはいすをぶちこわす、そういつたようなことであります。それからこれは非常にこつけいな戰術なんですが、最近某安定所におきましては、しらみ戰術というものが行われております。
それから新聞をにぎわしているところのつるし上げ、三番目が器物破壊、これは安定所のガラス窓の破壊、あるいはいすをぶちこわす、そういつたようなことであります。それからこれは非常にこつけいな戰術なんですが、最近某安定所におきましては、しらみ戰術というものが行われております。
それから器物破壊は、三月十五日の場合は先ほども申し上げましたように、現場直行の要求を、約二千人の労働者に幹部の人たちが呼びかけたのでありますが、中には現場の方へただちに行く人たち—その日行かなければ、賃金をもらえないということを私の方でも申しましたので、現場の方へそういう運動をせずに行く人たちがいて、結局あと残つた人は五、六百だろうと思いますが、そういう人たちが所長に会わせろということで、正面の玄関
○天野(公)委員 所長さんにもう少しお伺しいたいのですが、つるし上げの状況、器物破壊の状況、それから三月十五日の状況は、現場直行の問題で午後から現場にいた者が全部安定所に来た。そうして騒動を起したというような状況だと思うのですが、その点も簡單に要領よく御説明願いたい。
但書は、改正法案において新たに加えた規定でありますが、この趣旨は、労働組合の行爲としてなされましたものは、すベて正当であるというふうな極端な論が一部に行われておりましたために、労働組合の行爲には、社会通念に從つて正当なものと不当なものとあること、及び傷害であるとか、あるいは器物破壊の行い、その他身体または財産に対する権力の行使は、いかなる場合においても正当な行爲にはならない。