1977-11-24 第82回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
炉の問題は機材そのもの、器物そのものを審査するのですから、これはだれにも関係なく技術屋が検討すればできることですよ。しかし、環境の問題については、住民との間の対応、それは具体的な事象がなければならないわけです。住民が具体的な事象に対する安全性についての安心感を持たなければ、幾らでも問題が出てくるわけですよ。 福井県へ参りましたら、敦賀で条例を制定するということについての要請を出しました。
炉の問題は機材そのもの、器物そのものを審査するのですから、これはだれにも関係なく技術屋が検討すればできることですよ。しかし、環境の問題については、住民との間の対応、それは具体的な事象がなければならないわけです。住民が具体的な事象に対する安全性についての安心感を持たなければ、幾らでも問題が出てくるわけですよ。 福井県へ参りましたら、敦賀で条例を制定するということについての要請を出しました。
○岩間正男君 問題は、この器物そのものを明らかにすることと非常に関係しているわけです。このことが明らかにされるということは非常に焦点になるわけですけれども、これについて当委員会として私は最大の努力をされるのは当然の任務だと思うのですが、委員長、いかがでしょう。
この罪とこのたびの二百六十二条の二の罪とを実質的に比較をいたしてみますると、二百六十一条の罪は親告罪にもなっておりますように、その器物そのものの効用を失なわせる罪でございまして、その器物に対する所有者、管理者なりの法益を侵害する罪でございます。
その当時のいきさつを簡単に申しますと、境界を不明にするという行為は器物を損壊する、器物そのものの効用を失わせるという行為とは少し趣が違うのでありまして、自分の器物でありましても、自分の境界標でありましても、それを毀損することによって境界に不明にするという場合には適用を見るべきであるというようなことも、そり当時の改正刑法仮案の議事録の中にも見えておるのでございます。
器物損壊罪は、器物そのものの効用を滅失することでございますが、二百六十二条の二は、器物そのものの効用ではなくて、その滅失を通じて境界を不明にする行為を罰するということでございますから、ほんとを申しますと、毀棄罪の章の中に入れますことは、罪質から申しますと、やや妥当を欠くのでございますが、さればといってドイツ刑法のように文書偽造罪の中に書くということも、これまた日本の刑法としては、体系的にもっと不明になります
で、器物が滅失してしまったということになりますと、その所有者である人が被害者であるわけでございますが、この本条は器物そのものの滅失ということじゃなくて、その器物そのものの滅失という点から申しますならば、所有者が滅失をしてもこの罪になるわけでございますから、器物の効用の点が重要ではなくてそれを滅失することによって、権利者間にあります土地の間の境界というものがわからなくなってしまうということが非常に大事
この二百六十二条ノニの境界毀損罪の内容を見ますると、先ほど申しましたように、被害法益というものは境界を明確にしておくというところに、保護する法益があるわけでございまして、その法益は決して一個人の勝手にしていい事柄ではなく、非常に公共的な性格を持っておるということが一つと、それから同じ投棄罪の軍の中に掲げてはありますけれども、若干前の二百六十一条などの規定と違いまして、器物そのものの効用を滅失することじゃなくて
ただ、この罪の性質上、前にもちょっとお答え申し上げたかとも思いますが、単なる器物の損壊罪ではなくて——器物の損壊罪でございますと、器物の効用を滅失する罪でございますので、器物そのものについての権利者が被害者になるわけでございますが、これは器物の損壊じゃなくて、境界がわからなくならないようにということで、境界が明確になっておるということが保護される法益であります。
○竹内政府委員 器物毀棄及び器物そのものの効用を害するという点において、その器物そのものの保護をしようという規定でありますが、二百六十二条の二は、境界標そのものの効用を害するという意味ではなくて、その境界標によって明示されておる境界を不明にするという罪なのでございまして、坂本委員のおっしゃいますのとやや法益が違うわけであります。
○竹内政府委員 器物投棄罪の章の中に、二百六十二条の二として境界毀損罪を設けたのでございますが、罪質的に申しますと、器物損壊罪は器物そのものの効用を失わせることでございますが、境界毀損罪は境界標そのものの効用ではなくして、それによって表示されておりますところの境界そのものを不明確にするということが、保護さるべき法益というふうに解しておるわけでございます。
○竹内政府委員 前の条文の二百六十一条は、三年以下の懲役となっておりまして、これは器物そのものを損壊した場合でございます。今回のは、先ほど来申し上げますように、器物そのもの、つまり境界標そのものの効用を滅失させるという行為じゃなくて、それを通じて境界そのものを不明にする行為になるわけなんであります。
器物の方は器物の効用を失なわせるということの罪でございますが、従って、器物の効用ということ、器物そのものが保護法益になっておるのでありますけれども、本条の方は器物そのものじゃなくて、境界を不明にするという、そのことが法益になっておるわけであります。従って、その間にこの程度の法定刑の差異を設けますことは当然であるということで、法制審議会におきましても異論のないところであったわけであります。
計量法案中の別表に記載されております額は勿論最高を示したものでありますが、その最高額の検定手数料を附加されますと、器物そのものの値段も相当に値上いたしませんと業者は立ち行かなくなるのではないかとかように考えております。