2013-06-04 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
二 浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等において、事業者等の自主的な水防活動を促進するため、当該施設の利用者の避難確保又は施設への浸水防止のための計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置に係るガイドラインの作成や情報提供等を行うとともに、水防活動に必要とされる器具、資材、設備の整備等が促進されるよう支援に努めること。
二 浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等において、事業者等の自主的な水防活動を促進するため、当該施設の利用者の避難確保又は施設への浸水防止のための計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置に係るガイドラインの作成や情報提供等を行うとともに、水防活動に必要とされる器具、資材、設備の整備等が促進されるよう支援に努めること。
なお、タンククリーニングの工事といいましても、これはただ単に人が何人かおればできるといったものではございませんで、機械、器具、資材その他、詳細は差し控えますが、今度の徳山丸に対しましてもトラック十トン車一台、四トン車一台、この二台分の満載の機械、器具、機材、それを持って、監督の計画のもとに実行する一連の工事でございます。ただ単に人を提供するという仕事ではございません。
結局、その判断にあたっては、当該請負人が独立の事業主として、事業計画、損益計算、危険負担の主体となっているか、作業遂行にあたって他から指揮監督を受けないか又は器具資材等の調達は誰が当っているか等を検討せねばならず、更に当該事業に関する沿革的又は社会経済的検討により、当該請負人と他との使用従属関係があるかどうかが検討されなければならないであろう。
次に、器具、資材の関係がありますが、これも全部、被服から集配のかばん、自転車に至るまで郵政省が貸与をしている。こうなってきますと、これが基準法上の労働者でないと言い得る根拠はまずないと申し上げていいのではないか。 そこで、実はきょうは法制局のほうにも御出席願っているわけですが、いままでの議論を聞いて、法制局はどういう見解をおとりになりましょうか。
しかし、救助活動に対する装備いわゆる器具、資材、こういうものは全く貧弱なわけです。 したがって、具体的に考えてもらいたいと思いますのは、少なくともヘリコプターをいま各県にどのような状況にあるかまだ調べてありませんけれども、ないところが多いのじゃないかというふうに思うわけです、県なり警察本部にですね。
それからあと一つは、先ほど申し上げたように、地方公共団体の放射線の監視のために必要な器具資材というものを買わねばならぬわけですね。こういうものは何も地方公共団体の都合で買っているものではないのです。そうすると、これは当然国がそういう必要経費というものは見てやってもいいのではないかというようなこともあるわけです。これは決して地方のひとりよがりの要求であるとは私は思えないのです。
なり運搬なりの事務をそれぞれ代行いたします場合におきまして、区に縛られてしまうのではないかという御質問でございますが、これにつきましては、この許可に関します事務は都知事の権限といたしまして今後も残すというふうに考えておるわけでございまして、そこで、この収集、運搬等につきましての作業計画は、先ほど申しましたように、都の知事が示すことに考えておるわけでございますが、その作業計画の中に、区がみずからの器具、資材
御承知のように現場におきましては器具、資材等流失はなはだしいものがある、もう県の手ではいかんともしがたい状態でありまして、こういう点についてすみやかに予算措置を講じられる用意があるかどうか、これを労働大臣から承わっておきたいと思います。
その場合見ますと、今度こっちにきまして、水防施設費国庫補助規則という第二条を見ると「水防に必要な器具、資材及び設備をいう。」こうなっておるのですが、これを補助すると、こういうことになりますが、たとえば私どもは信濃川の沿岸で生れて、大河津の分水が完成する以前は年に一度くらいはどこかが破堤する。
何かほかに、出てからの社会復帰にはこういうものが必要だといつてみたつて、工場すらない姿で、それに対する器具、資材もそろつていないような姿で、能率、活発化するというよりそれ以前のものじやないかという意見が出ていましたが、整つているという私どものところでも痛切に感ずるので、新設の少年院は、旧軍事施設をそのままもらつて、少年を収容して、職業教育といつたつて、どの程度のものができるかといつてみたところで、てんで
そこで従来の伝承的な技術を科学的にメスを入れて、改良して、その技術を客観的なものとしてだんだん普及して行く、こういつたことをやりますための試験場に対して器具資材を設置するための補助金、或いはその試験場の人が乗組むための旅費、そういつたものが内容になつております。前年度と対比いたしますと、人は増員は認められておりません。大体前年度に配置した人が動ける経費でございます。
その一つは経費の問題でありますが、現在町村の消防団は、これは歴史的な関係から見ましても、消防団各分団の維持費あるいは器具資材の経費というものが、その部落の寄付等によつて維持されておる。これは今までの歴史的な輪廓が、あるからそうだろうと思うのですが、昭和二十三年に消防の費用は市町村が持つということに原則がきめられまして、今もそうである。
方途を持つているかという御質問でございますが、人口問題につきましては、私は必ずしも専門家でありませんので、従いまして、どういう方途があるかということになりますと、はなはだお答えに迷うわけでございますが、少くとも全国民に対しまして、人口問題の重要性と、あまりに無計画的な増殖というものが、日本の国家の将来を、場合によつては破綻に導くものであるということの警告を発すると同時に、いろいろな講習会あるいは器具、資材
その要旨は、 第一、国家消防本部の所掌事務中、消防器具資材等の「斡旋」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。 第二、市制施行地に対し、原則として消防本部及び消防署の設置を義務制とする第九條但書を削ること。 第三、都道府県の所掌事務中、消防に関する市町村間の「調整」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。
これは斡旋も同様でありまして、斡旋事務というものは、先ほど館さんから御説明がありましたように、現行の消防組織法の二十條におきまして、この国家消防庁が消防に関する事項について指導し、助言し、設備、機械器具資材の斡旋をすることができるとあるのだから、これで足りはしなかというのであります。
○政府委員(新井茂司君) 現在までのところにおきましては、この設備、機械器具、資材の斡旋は、特に物資の統制のあつた場合におきまして、要求に基いて斡旋をするということが大部分であつたのであります。そのほかこれは勧告に関連いたすのでありますが、優良な機械器具でありまして、消防研究所において検定をいたしまして、それに合格をいたしましたものは広くこれを用いるようにいたしております。
○小笠原二三男君 この二十條の後段によると、器具、資材の斡旋或いはそういうものについての指導、助言というようなのは、関係者から要求があつた場合に限るようになつておるのですが、一般的にこういう問題についての勧告をなさる御予定ですか。
○小笠原二三男君 そうすると、検定を経た機械器具、資材等については、一般的にそれを推奨することは、国家消防庁としてやるのであるというふうに了解しておいていいわけですか。
活動をする團体というふうに消防組織法においても規定せられておりますので、またそれが適当であると考えるのでありますが、そういう場合におきまして、水防計画、これは府県知事がつくるものでありますが、その水防計画は、案の第二條の第五項に揚げられておりますよう「水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水こう門の操作、水防のための水防團及び消防機関の活動」それから相互援助協定というような問題、また「必要な器具、資材
それから最後に國家消防廳におきまして、水防計画の面に重大な関心を持ち、これの承認を求めたいのは消防組織法の第二十條にありますように、設備資材のあつせんということがございますが、現在の状態におきましてはあつせんという程度ではないのでありまして、経済安定本部でもきめておりまするように、水防活動と申しまするか、廣い意味の消防活動に從事いたしまする消防員の必要とする消防器具、資材等の指定生産資材の割当規則に
それと同時に水防には必要なる器具資材を相当量備蓄しておかなければならぬのであります。このためには、適当な箇所に水防小屋を設置し、それにそのとき必要と思われる十分なる資材と器材を備蓄しておくべく各府縣に勧告いたしておるのであります。
○瀬戸山委員 三十八條には「みだりに水防管理團体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」と罰則がありますが、大体消防法も、やはり類似のものでありますから、同じ規定かと思いますが、消防法は今私持つて來ておりませんので、内容を一々申し上げることができませんが、これと同じものが大体五年。これとちよつと違つたのが七年。
水防團体の管理する水防の用に供する器具、資材、設備と申しますのは、量水標でありますとか、水防用の資材を入れておく小屋、もしくはその中に入つている資材、こういうものをみだりに損壊したり、撤去した者を処罰する意味合いであります。なお、これが刑法の百二十條の規定に該当いたします場合、すなわち眼前に水害が起りまして、こういうふうな行為をいたしますれば、刑法の規定が当然適用になつて参ります。
○瀬戸山委員 それでは、ここに書いてありますところの水防に関する器具、資材、設備というものはどういうものであるか。それを損壊もしくは撤去した場合に、いかなる損害が國民大衆に及ぶかという点を、火災の場合と比較して御説明願いたいと思います。