1993-04-08 第126回国会 衆議院 本会議 第17号
一個の建物となった場合の登記手続を設けること、 第二に、登記所に、不動産登記法第十七条の地図に準ずる図面を備えるとともに、何人も手数料を納付すれば閲覧できるものとすること、 第三に、委任による登記申請のための代理権は、本人の死亡等の事由が生じても消滅しないものとすること、 第四に、登記済証が滅失した場合の保証書の保証人となることができる者の範囲を拡大すること、 第五に、予告登記に関する嘱託登記手続
一個の建物となった場合の登記手続を設けること、 第二に、登記所に、不動産登記法第十七条の地図に準ずる図面を備えるとともに、何人も手数料を納付すれば閲覧できるものとすること、 第三に、委任による登記申請のための代理権は、本人の死亡等の事由が生じても消滅しないものとすること、 第四に、登記済証が滅失した場合の保証書の保証人となることができる者の範囲を拡大すること、 第五に、予告登記に関する嘱託登記手続
○柴田(睦)委員 公共嘱託登記手続の標準報酬額の確保の問題ですが、この前の参考人の意見陳述では、司法書士連合会会長は公嘱報酬額は中央用地対策連絡協議会との合意で、一般報酬額の六四%をガイドラインとしている、けれども実際はそれを下回っているというお話がありました。公共事業の予算上の縛りがあります。
○白木義一郎君 それでは最後に、これも司法書士会の要望ですが、公共嘱託登記手続に司法書士を参加させてもらいたい、そして適確迅速、円滑な処理を図るため不動産登記法及び司法書士法並びにそれらに関連する諸法律の改正を行ってもらいたい、要するに、司法書士の方々がその手腕をもっともっと幅広く発揮したい、公共嘱託の登記手続もわれわれがやるべきであると。
まず、第二十七条におきましては、都道府県知事による嘱託登記手続の簡素化をはかるため、政令で不動産登記法の特例を定めることができることとしております。
まず第二十七条におきましては、都道府県知事による嘱託登記手続の簡素化をはかるため、政令で不動産登記法の特例を定めることができることとしております。