2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
委員御提案の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律にございます都道府県知事による嘱託登記でございますが、これは知事によりまして、知事の認可公告で、入会権の消滅、あるいはそれに伴います所有権の移転、設定とか、そういったものが効果が生じます。
この問題が発覚しましてからもう十日ぐらいたつわけでございまして、大変申し訳ないと思っておりますけれども、今全力を挙げて具体的な数値というものと、具体的に支社別、法務局別にどこにどのくらい未登記の建物があるのかということの確定作業をいたしておりまして、その確定作業が終わった後、法務当局とも御相談をして、どういう嘱託登記をしていくのか、これは具体的な図面等が全部必要でございますので、そういうものをきちっと
私も市町村職員をやっておりましたので、登記というもの、嘱託登記といいますか、そういうことにかかわったことがあります。登記所に行きますと、公図、地図に準ずる図面というんですか、そういうふうな言い回しをされますね。何か公の図でありますからかなり確かなものじゃないのかと思うわけでありますけれども、参考資料だというふうな言い方もあるわけであります。
そこで、近年、登記所備えつけ地図の緊急整備に重点が置かれまして、この資料一の(七)の表のとおり、平成十六年度から予算が増加し、各法務局、地方法務局で精力的に取り組み、私たちも、公共嘱託登記土地家屋調査士協会を通して筆界の調査、立ち会い、測量等作業を進めているところであります。
「公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。」と。これは、参議院法務委員会におきまして全会一致で附帯決議として採択をしていただいたものでございます。
このため、個人としての土地家屋調査士も公共嘱託登記土地家屋調査士協会もともに、街区全体の調査や古い資料の収集と調査、近隣の測量を通じて、後に発生するかもしれないトラブルを未然に防ぐための努力をしています。
特に、以前は、公共嘱託登記土地家屋調査士会ができる以前は、何らかの公共的な測量をしたりしますと、後の分筆登記はまるでサービスとして行われて、付随業務として簡単な手続が行われていたのが実情でございます。そういう弊害がずっと残っておりますので、今やはり撤廃をしていただきたいと切に願うところであります。
五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この制度は、私も、大量の、公共事業等を含めて大量に登記事務、登記手続が公官庁などから必要になるときに、この公共嘱託登記という形で協会に委託をするというようなことが行われてまいりました。この受託対象なんですけれども、これからいろいろな行政改革あるいは行政の見直しのようなこともあり、独立行政法人などの設立なども今後見込まれております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の公共嘱託登記土地家屋調査士協会、この制度は、いわゆる公共事業等に伴いまして大量の不動産の表示に関する登記の嘱託が生じます。これを協会が組織的に受託することによって、複雑かつ大量の公共嘱託登記事件を適正迅速に処理することを可能とすると、こういう目的で設立が認められた法人でございます。
若干の地域で公共嘱託登記土地家屋調査士協会が受託し、貢献しております。どうか、このようなことからも、私どもの日常業務をごしんしゃく賜りまして、省令を制定していただけるよう懇願いたすところでございます。
具体的な事項についてお尋ねいたしますけれども、まず、土地家屋調査士会の関係でございますが、今回の改正案で調査士法人の設立を可能としているわけでございますけれども、既存の公共嘱託登記土地家屋調査士協会、この役割についてどういうふうに認識されているのか、これを確認いたしたいと思います。
○房村政府参考人 御指摘の公共嘱託登記制度、これにつきましては、公共事業に伴って大量に生じます登記事務を適切迅速に処理をするということによって、公共事業の適正迅速な処理を可能にするということでございます。
そのために、専門的知識、技能を有する土地家屋調査士が、公共嘱託登記土地家屋調査士協会という法人をつくりまして、組織的にその嘱託登記事件を受託するということを法律上認めているわけでございます。 この土地家屋調査士法人の業務範囲というのは、土地家屋調査士の業務範囲と同様でございまして、公共嘱託登記に係る事件を受託することも可能ではあります。
御指摘のとおり、官公署その他公共の利益となる事業を行う者が公共の利益となる事業に関してする登記、これは従来は官公署自体が行っておられるということが多かったわけですが、その手続の規模とか性質にかんがみまして、専門的を立場にある司法書士あるいは土地家屋調査士が関与して行う方がその適正迅速な処理のために好ましいという観点から、その受け皿として昭和六十年の改正によって司法書士、土地家屋調査士ともそれぞれ公共嘱託登記
同時に、この司法書士法、土地家屋調査士法の改正の際に、いわゆる公共嘱託登記の処理というものを受けとめるといいますか、そういう意味で公共嘱託登記土地家屋調査士協会というのができております。
これについても司法書士さんの仕事になるのだろうと思うのでございますが、役所が全部なさらないで、嘱託登記をなさるように皆さん方がつくっておられるようでございますが、この活用もぜひ、これからウルグアイ・ラウンドに伴う国内対策から出てくるわけでございまして、前に非公式に民事局長から文書をいただいたことがございますが、公開のこの席においてさらにそのことの確約もお願いをしたい、こう思っておりますが、いかがですか
○濱崎政府委員 御指摘の公共嘱託登記制度、これは、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う登記の嘱託手続を適正迅速に処理するということに寄与するものであるというふうに考えているところでございます。
その次は、今度は、公共嘱託登記協会の活用についてでございますが、行政機関の公共測量の発注に当たっては、表示登記を伴う地籍測量は他の測量業務と分離をして、公共嘱託登記協会に発注する体制の確立をぜひしていただきたいと思っておるわけでございます。
法務省の民事局長さんなども、こういう公共嘱託登記については司法書士協会も大いに活用されるようにということを言われている。そのパンフレットもあって、清水さんという当時の民事局長が推薦文というか激励文というか、そういう一文も書かれているわけです。
○入澤政府委員 今御指摘のとおり、農用地利用増進法による嘱託登記事務につきましては、今先生が御指摘になりました通達によりまして、市町村が一般的に農業委員会に委任して処理することが適当であるというふうにされているところであります。
その場合に、市町村が当事者にかわって嘱託ができるということでございますが、これはあくまでできるということでありまして、その実際の登記手続を市町村がみずから行わなければならないとしたものではなくて、これを司法書士あるいは先ほどから出ております公共嘱託登記協会にさらに嘱託をいたしましてその専門的能力を活用するということは、法律上は当然可能な仕組みになっております。
して一個の建物となった場合の登記手続を設けること、 第二に、登記所に、不動産登記法第十七条の地図に準ずる図面を備えるとともに、何人も手数料を納付すれば閲覧できるものとすること、 第三に、委任による登記申請のための代理権は、本人の死亡等の事由が生じても消滅しないものとすること、 第四に、登記済証が滅失した場合の保証書の保証人となることができる者の範囲を拡大すること、 第五に、予告登記に関する嘱託登記手続
その具体的な受け皿といたしまして土地家屋調査士で構成する社団法人としての公共嘱託登記土地家屋調査士協会というものがあるわけでございますが、今後とも積極的にそこに委託をして、早急にその整備を図ってまいりたいというふうに考えております。
ということは、逆に申しますと、地方公共団体等からの嘱託登記事件がかなり多数のものを占めておる、こういう状況であるということになるわけでございます。
○田辺(広)委員 それでは、今の社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託をされる、これにはたくさん払ってみえるのですか。どのぐらいの料金というか、半分ぐらいが奉仕じゃないかなというふうに私は思うのですが、どうですか。
○北村哲男君 今度は、法務省の民事局の方に若干聞きたいんですが、仮差し押さえなどの強制執行事件における裁判所の嘱託登記の問題なんですが、これも一日を争うようなことがあると思うのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
ただしかし、平成二年度の公共嘱託登記の受託件数が十五万六千件でございます。一般のこの申請、これはもうあらゆる登記の申請事件を含むわけでございますけれども、そういう登記の申請件数が二千万件を超えておる。
特に、地方団体や公団公社には、昔からの惰性でしょう、登記専門の係官などがいるために、いや、公共嘱託登記法人に任すのは、事登記に関しては自分がやるのだ、その自分の仕事がとられるような感じで、受託を出さないで自分たちがやってしまうというようなこともよく聞くのですよ。これはもう総務庁あたりも行政の配分の問題として考えなければならぬ。
この附帯決議を見ますと、四号に「公共嘱託登記が円滑・適正に行われるよう関係諸機関に対し、公共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度創設の趣旨について周知徹底を図ること。」こういう附帯決議がついているんですね。善処するということは歴代の大臣の答弁であったわけですから、どの程度善処されたかですね。どの程度努力されたか、ひとつ民事局長からお伺いしたいと思うのです。
〔委員長退席、今枝委員長代理着席〕 そこで、日弁連からの御要望のございました、裁判所からなされる嘱託登記だけを受け付けるという特別の取り扱いをすることは、権利の平等という見地からもこれは行うべきではない。もしそれをやるならば一般の登記も受け付けなければならない、結局土曜の閉庁を行えないという結果になるわけでございますので、この点は御理解を賜りたいと思うわけでございます。
その一つは、仮差し押さえ、仮処分等の保全事件でございますとか差し押さえ等の強制執行事件で裁判所からなされる嘱託登記でございます。この問題どういうふうになるか。 それから二番目に、裁判上緊急に必要な登記簿謄本等の証明書類の交付、これがどうなるか。 三番目に、保全事件や民事執行上の保証供託の受け付け、これはどういうふうになるか。
例えば国鉄清算事業団からの嘱託登記、国鉄の計画によりますと約千百万筆個について昭和六十二年度から七年間の予定で行われるということであります。これは聞いただけでも僕なんか本当に気の遠くなるような気持ちがするんですけれども、今後民活の推進によりまして公団の特殊法人などで民営化がされるものと思います。
これは、経済活動が極めて活発であるということのほかに、土地に対する需要が非常に多くて土地が細分化されてきているというようなこと、あるいは建物が高層化されて区分所有の建物がふえているとか、あるいは持ち家政策が推進されている、公共事業関連嘱託登記が非常に多くなっているというようなことが関係をしてまいっていると言ってよろしいかと思います。